労災で慰謝料請求できる?会社に損害賠償を請求できるケースと相場を弁護士が解説
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仕事中の労災事故や長時間労働によってケガや病気になった場合、多くの方は「労災保険から補償を受ければ終わり」と考えてしまいがちです。
しかし、実際には、会社に安全配慮義務違反などの責任がある場合、労災保険とは別に、会社へ慰謝料等の損害賠償を請求できる可能性があります。
例えば、建設現場や工場での労災事故、フォークリフト事故や転落事故、長時間労働による過労死・過労自殺などでは、会社側の責任が問題になるケースが少なくありません。
もっとも、会社側は、「本人の不注意だ」、「労災を使えば十分だ」、「会社に責任はない」などと主張してくることも多く、適正な補償を受けるためには、法的知識や証拠収集が重要になります。
また、労災保険では、「慰謝料」は支給されません。
そのため、後遺障害が残った、働けなくなった、家族が亡くなった、といった重大な労災事故では、会社に対する損害賠償請求が極めて重要になることがあります。
この記事では、労災で会社に慰謝料請求できるケース、安全配慮義務違反の考え方、請求できる損害の種類、慰謝料相場、証拠、請求の流れ、会社側の反論への対処法などについて、労働者側の労働事件に注力する弁護士がわかりやすく解説します。
「会社に損害賠償請求できるかわからない」
「労災だけで終わってよいのか不安」
「適正な慰謝料を知りたい」
という方は、ぜひ最後までご覧ください。

労災保険と慰謝料の違い
労災保険は「業務・通勤が原因の損害」を公的に補償する制度ですが、慰謝料は別の法的枠組みで判断されます。まずは両者の役割の違いを押さえましょう。
労災保険は、働く人が業務や通勤で負傷・病気・死亡したときに、迅速に最低限の補償を行うための公的制度です。ポイントは、会社に落ち度があるかどうかに関わらず、一定の要件を満たせば給付が受けられる点です。
一方、慰謝料は精神的苦痛に対する賠償で、民事上の損害賠償として扱われます。誰が責任を負うべきか、どの程度の精神的苦痛が生じたかといった評価が必要になり、労災保険から慰謝料は支給されません。
労災保険で生活と治療の土台を確保しつつ、会社側に法的責任がある場合に限って別途慰謝料を請求することになります。
労災保険の給付に慰謝料が含まれない理由
労災保険は、過失の有無を問わず定型的に給付する社会保険であり、迅速・公平に補償を行うことが制度目的です。そのため、個別事情で大きく変動する精神的苦痛の評価は、制度の設計に含まれていません。
慰謝料は本来、加害者や責任主体に対して請求する損害です。労災保険は「国が支払う補償」、慰謝料は「責任がある者が支払う賠償」となります。
注意すべきなのは、労災認定はあくまで業務起因性の判断であって、会社の過失や安全配慮義務違反を認定するものではない点です。労災が認められても、直ちに会社に慰謝料の支払義務が生じるわけではありません。

会社に慰謝料の損害賠償請求できる条件
慰謝料を会社に請求できるのは、労災であることに加えて「会社側の法的責任」が認められる場合です。
会社への慰謝料請求は、労災でけがをしたという事実だけでは足りず、会社に責任があることが前提になります。具体的には、会社が危険を防ぐべき義務を怠った、または会社の管理下で起きた過失の労災事故を防げなかった、といった点が問題になります。
労災保険の手続と並行して、労災事故状況、指揮命令系統、教育状況、設備の状態、過去のヒヤリハットなどを整理しておくと、会社に対する損害賠償請求をする際に役立ちます。
安全配慮義務違反(労働契約法5条)
会社には、労働者が安全で健康に働けるよう配慮する義務があります。危険な作業を放置する、保護具を用意しない、危険手順を黙認する、必要な教育をしない、長時間労働を是正しないといった状況では、安全配慮義務違反が問題になり得ます。
立証のポイントは、会社が危険を予見できたか、労災事故を回避できたかです。例えば、同種の労災事故が過去に起きていた、現場で危険が常態化していた、マニュアルやKY活動が形骸化していた、点検が記録上も実態上も不十分だった、といった事情は安全配慮義務違反を認める方向にはたらきます。
また、労働安全衛生規則や厚生労働省のガイドラインに違反していた場合、会社の安全配慮義務違反が認められやすくなります。
証拠としては、作業手順書、教育記録、点検記録、ヒヤリハット報告、社内メールやチャット、勤怠データなどが有用です。
使用者責任(民法715条)
同僚や上司など、会社の従業員が業務中にミスをして、その結果として他の従業員が被害を受けた場合、会社が賠償責任を負うことがあります。これが使用者責任です。
使用者責任とは、従業員が仕事中に他人に損害を与えた場合、雇っている会社も連帯して損害賠償責任を負うことです。
ポイントは、従業員の過失が業務の範囲で生じたかどうかです。例えば、業務中の車両運転、重機操作、指示ミス、安全確認不足などは、事業の執行について、損害を与えたとして、使用者責任が認められやすくなります。

労災慰謝料の種類
労災で請求される慰謝料は、損害の態様に応じて大きく3類型に整理できます。どれが対象になるかで必要資料や算定の考え方が変わります。
慰謝料は、精神的苦痛を金銭で評価するものですが、苦痛の内容は治療中の精神的苦痛なのか、後遺症が残ったことの精神的苦痛なのか、死亡による精神的苦痛なのかで性質が変わります。そのため、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つに分けて検討します。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院慰謝料は、労災事故から症状固定までの入院・通院に伴う精神的苦痛を対象にします。治療の痛み、将来への不安、日常生活の制限など、治療期間中の負担が評価されます。
入通院慰謝料の算定は、入院期間と通院期間をもとになされます。長く通院したとしても、実際の通院実態が極端に少ない場合や、傷病の程度に比して不自然に長期化している場合は、期間がそのまま評価されないことがあります。
通院の事実は診療録や領収書で裏付けられます。自己判断で通院を途切れさせると、治療の必要性や因果関係が疑われることがあるため、医師の指示に沿った通院を続け、記録を整えておくことが重要です。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、症状固定後も後遺症が残り、それが一定の等級として認定された場合に請求できます。治療を続けても改善しない痛みや可動域制限、神経症状などが、生活や仕事に長期の影響を与える点が評価対象となります。
後遺障害の等級に応じて、慰謝料の金額の相場が決められているため、等級が上がるほど慰謝料も大きくなります。そのため、後遺障害が残る可能性がある場合は、症状固定の時期や診断書の内容が極めて重要になります。
後遺障害の認定では、画像所見、検査結果、医師の意見書、症状の一貫性が重要になります。自覚症状だけでなく、客観的所見や日常生活への具体的支障を整合的に示せるかが争点になりやすいです。
死亡慰謝料
被災労働者が死亡した場合、ご遺族が死亡慰謝料を請求できます。被害者本人が受けた苦痛の評価に加え、ご遺族が受けた精神的苦痛も問題となり得ます。
家計を主に支えていたのか、家事・育児の中心だったのか、扶養家族がいるのかといった事情が重視されます。
死亡事故では慰謝料に加えて、逸失利益や葬祭関係費など損害項目が多岐にわたり、全体としての金額が大きくなります。
労災慰謝料の相場
慰謝料の相場は、裁判実務で使われる算定基準を目安にするのが一般的です。
ただし、治療の実態、後遺障害の内容、労災事故態様、過失割合などで増減します。
入通院慰謝料の相場
入通院慰謝料は、裁判実務で用いられる下記の算定表に、入院期間と通院期間を当てはめて算出する方法がよく使われます。例えば、入院1ヶ月、通院3ヶ月の場合、入通院慰謝料は、115万円になります。
労災事故日から症状固定までの期間が対象です。
通院が長期にわたっていても、実通院日数が極端に少ない場合や、軽傷であるのに長期通院が続く場合は、期間どおりの評価にならないことがあります。

後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料は、等級に応じて一定の相場があり、等級が上がるほど高額になります。したがって、まずは後遺障害が認められるか、どの等級に該当するかが前提になります。
等級判断では、画像や検査結果など客観的資料の有無が大きく影響します。例えば神経症状では、症状の一貫性、治療経過、医師の診断書の記載内容が整っていないと、等級が付かない、または低く評価されるリスクがあります。
後遺障害慰謝料の金額の相場は、等級に応じて、下記の表のとおりです。

死亡慰謝料の相場
死亡慰謝料は、被害者の属性により金額が変わります。一般には、一家の支柱、配偶者・母親、その他といった区分で整理されることが多いです。
一家の支柱の場合、死亡慰謝料は2800万円、配偶者・母親の場合、死亡慰謝料は2500万円、その他の場合、死亡慰謝料は2000万円~2500万円が相場です。
また、遺族固有の慰謝料が問題となる場合があり、誰が請求できるか、どの範囲まで認められるかは事案により異なります。
慰謝料の金額を左右する要素
同じ等級・同じ期間でも、 労災事故態様や治療経過、当事者の事情で評価は変わります。
診療録や検査結果、就労状況、現場の安全体制の不備などの事実を積み上げて、精神的苦痛の根拠が一貫して説明できると、慰謝料の適正化が期待できます。
会社側は、過失相殺や素因減額といった減額要素を持ち出してくることがあります。
治療期間・通院頻度・傷病の程度
治療期間が長いこと自体が直ちに高評価になるわけではなく、治療の必要性と実態が伴っているかが見られます。入院の有無、手術回数、痛みの強さ、処置内容などが重要です。
通院頻度も評価要素です。痛みが強いのに受診が途切れている、治療内容が一貫しない、受診が乏しいまま長期化しているなどの場合、慰謝料算定の前提となる通院期間が調整されることがあります。
後遺障害等級と労働能力への影響
後遺障害慰謝料は等級が中心になりますが、実務では「その等級の後遺症が、実際の仕事にどう影響しているか」が重視されることがあります。特に技能職や現場職では、同じ等級でも支障の出方が大きく異なります。
例えば、握力低下や可動域制限があると、持ち上げ作業や工具操作ができない、転倒リスクが上がるなど、具体的な支障が生じます。これを配置転換、作業内容の変更、減収などの事実と結びつけて示すことが重要です。
過失相殺・素因減額が問題になるケース
被災労働者側に安全手順違反などの落ち度があると、過失相殺として慰謝料を含む賠償額が減額される可能性があります。ただし、会社が危険な手順を黙認していた、教育が不足していた、現場の人員配置が無理だったなど、背景事情によって評価は変わります。
また、既往症や体質、生活習慣などを理由に、会社側から「素因減額」が主張されることがあります。素因減額とは、労災事故が起きた際、被災労働者がもともと抱えていた病気や体質、精神的な要因(素因)が原因でケガが重くなったり、損害が拡大した場合に、その関与した割合に応じて加害者が支払う損害賠償額を減額することです。業務起因性が認められていても、発症や重症化に私的要因が寄与したとされると争点になることがあります。

慰謝料以外に請求できる損害賠償
会社に責任がある場合、慰謝料だけでなく、労災保険では不足する損害について、賠償請求できます。
会社に法的責任がある場合の請求は、慰謝料だけに限られません。収入の減少や将来の稼働能力の低下などについて、損害賠償請求を検討します。
労災保険から給付が出ている項目と、会社への請求で問題になる項目は重なることがあります。その場合は二重取りではなく、項目ごとに調整しながら整合的に損害賠償請求を組み立てる必要があります。
休業損害
休業損害は、けがや病気で働けず収入が減った分の損害です。労災保険の休業補償給付があるため、会社への請求では、その関係を整理したうえで、労災保険からの不足分について検討します。
労災保険から支給される、給料の20%に当たる休業特別支給金は、損害賠償請求から控除されず、給料の60%に当たる休業補償給付だけが、損害賠償請求から控除されます。そのため、給料の40%分の休業損害について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。
逸失利益
逸失利益は、後遺障害や死亡により、本来得られたはずの将来の収入が減る損害です。慰謝料が精神的苦痛の評価であるのに対し、逸失利益は経済的損失の評価です。
逸失利益の計算は一般に、基礎収入を決め、後遺障害等級などに応じた労働能力喪失率を掛け、さらに喪失期間(年齢や就労可能年数)を考慮して計算します。
労災事故による後遺障害によって、どれだけ労働能力を喪失したのかを、説得的に主張していることが重要になります。
労災事故の対応と請求の流れ
適正な慰謝料・賠償を得るには、初動の証拠確保と、労災申請・示談交渉の進め方が重要です。時間制限(時効)もあるため全体像を把握しましょう。
労災事故は、医療対応と労災申請に加えて、会社責任がある場合は民事の賠償交渉も並行します。
示談は一度成立すると、原則として蒸し返しができません。症状固定前や等級認定前に急いで示談をすると、後遺症の評価や逸失利益が漏れ、結果的に不利になりやすいです。
また、損害賠償請求には時効があります。体調や生活の立て直しで手続が後回しになりがちですが、期限を意識して計画的に進める必要があります。
証拠の確保と労災申請
労災事故状況を示す証拠として、現場の写真・動画、現場図、設備の状態、保護具の有無、作業環境を記録しておくことが重要です。時間が経つと現場が片付けられ、危険状況が再現できなくなることがあります。
会社責任の検討では、設備点検記録、作業手順書、教育記録、指示系統が分かる資料、勤怠データ、過去の労災事故・ヒヤリハットの記録なども有効です。目撃者がいる場合は、記憶が薄れる前にメモや録音として残すのが効果的です。
労災申請は会社が協力して行うことが多いですが、会社が労災申請に非協力的な場合でも本人による申請が可能です。
会社との示談交渉と注意点
示談交渉は、症状固定や後遺障害等級の見通しが立ってから進めるのが基本です。治療中に提示される早期解決案は、一見すると助けになりますが、将来の損害を織り込めないリスクがありますので、避けるべきで。
示談書の清算条項は特に重要です。ここに一切の請求を放棄する条項が入っていると、後から損害が判明しても追加請求が難しくなります。慰謝料だけでなく、休業損害、逸失利益、実費、見舞金の精算関係まで含め、漏れなく確認する必要があります。
会社との交渉では、口頭のやり取りだけで進めず、メールなどで記録を残すことが有効です。
消滅時効(原則5年)
生命・身体の侵害に関する損害賠償請求権は、原則として5年で時効にかかります。時間が経つほど証拠も散逸し、労災事故の実態を明らかにすることが難しくなり、損害賠償請求が困難になりますので、早めの着手が重要です。
時効は取り返しがつかないため、個別事情に応じて専門家に確認するのが安全です。

見舞金と慰謝料の違い
会社から「見舞金」が支払われることがありますが、法的に当然に発生する慰謝料とは性質が異なります。混同すると示談や精算で不利になり得るため整理が必要です。
見舞金は、労災事故後に会社から早い段階で支払われることがある金銭で、生活支援や社内慣行としての意味合いが強いものです。見舞金を支払うかどうか、いくら支払うかは、会社によって異なります。
慰謝料は、会社に法的責任がある場合に、精神的苦痛を金銭で評価して支払う損害賠償です。請求する側は、労災事故と損害の因果関係や責任根拠を示しながら、金額の根拠を主張していきます。
実務上の落とし穴は、見舞金を受け取る際に「これで一切解決」などの文言が入った書面に署名してしまうことです。見舞金を受領する際には、精算や示談の意味があるのかを必ず確認する必要があります。
見舞金の性質と支払われ方
見舞金は、任意の支援として支払われる場合のほか、社内規程、労災の上乗せ補償制度、会社が加入する保険の支払いなどを原資に支給される場合があります。したがって、同じ程度のけがでも会社ごとに支給の有無や金額が異なります。
支給時期は、労災給付の決定を待たずに早期に渡されることが多く、当座の生活費や入院準備費に充てられることもあります。
見舞金の受領時に領収書や念書を求められることがあります。内容に「清算」「示談」「以後請求しない」などが含まれていないか、金銭の名目が何かを確認し、疑問があればその場で署名せず持ち帰るのが安全です。
見舞金は慰謝料の前払いになり得るか
見舞金が最終的に慰謝料や損害賠償の内金として扱われ、最終精算で差し引かれることは実務上あり得ます。特に、会社側が「賠償としての一部」という位置付けで渡している場合は、後で控除されることになります。
一方で、見舞金が純粋な任意支援として支払われ、賠償とは別枠として整理されることもあります。結局は、支払いの名目、当事者間の合意内容、書面の記載によって扱いが変わります。
重要なのは、見舞金を受け取ること自体よりも、見舞金の受領と引き換えに損害賠償請求の権利を手放す形になっていないかです。特に清算条項が入った示談書に近い書面は、後からその効力を覆すのが難しいため慎重に対応すべきです。

弁護士に相談すべきタイミング
労災の慰謝料請求は「会社責任の立証」「後遺障害認定」「損害算定」「示談書の作成」があり、専門的な知識が求められます。
労災の慰謝料請求は、労災申請が通れば終わりではなく、会社責任の主張立証が別途必要です。労災事故原因の分析、証拠の確保、法律構成の選択が結果に直結するため、早い段階で準備をすすめることをおすすめします。
後遺障害が絡む場合は、症状固定のタイミング、医師への伝え方、診断書の記載内容が重要で、後から修正が難しい局面があります。等級が1つ違うだけで、慰謝料や逸失利益等の損害賠償請求の金額が大きく変わります。
示談書のチェックも重要です。清算条項で請求権を失ってしまう、損害項目が漏れる、過失相殺や素因減額を過大に受け入れてしまうといったリスクを、事前に対応するべきです。
示談前に確認すべきこと
示談前には、診断書だけでなく、診療報酬明細や検査結果、画像所見など、治療の実態を裏付ける資料を揃えておくことが重要です。後遺障害がある場合は、後遺障害診断書の内容が特に重要になります。
労災の決定通知(給付内容や等級)も必要です。労災事故報告書、現場の安全資料、勤怠資料など、会社責任に関わる資料も合わせて確認します。
最終的に署名する示談書案は、清算条項、損害の総額、支払時期、見舞金の精算関係などを具体的にチェックする必要があります。曖昧な一文が大きな権利放棄につながるリスクがあるため、内容を理解できる形に直してから合意することが重要です。
まとめ
労災の慰謝料は労災保険とは別枠で、会社に法的責任がある場合に請求できます。慰謝料の相場と増減要素、手続の流れ、時効を踏まえて、証拠確保と示談のタイミングを誤らないことが重要になります。
労災保険は治療費や休業補償などを無過失で補償する制度であり、慰謝料は会社など責任主体に対する民事の損害賠償として別に考える必要があります。労災認定と会社の慰謝料支払義務は直結しない点が重要です。
慰謝料には入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の類型があり、相場は算定基準を目安にしつつ、治療実態や後遺障害の内容、過失相殺・素因減額の有無などで増減します。
初動の証拠確保、会社の損害賠償責任の立証、損害の正確な計算等が、適正な解決の鍵になります。会社の損害賠償責任の立証や示談書の作成に不安がある場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
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まずは弁護士にご相談いただき、ご自身の状況や今後の動きについて一緒に考えていきましょう。
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この記事を書いた弁護士
徳田隆裕(とくだ たかひろ)
弁護士法人金沢合同法律事務所 弁護士
2010年弁護士登録。労働者側での労働事件を専門として、解雇、残業、労災といった労働問題で困っている労働者を笑顔にするために、日々弁護活動を行っています。「労働弁護士徳田タカヒロ」というYouTubeチャンネルで、労働問題についての情報発信をしています。
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