労災後遺障害8級はいくらもらえる?補償額と会社への損害賠償請求を弁護士が解説

仕事中や通勤中の事故によって大きなケガを負い、治療を続けても症状が残ってしまうことがあります。

そのような場合、労災保険の後遺障害等級認定を受けることで、障害補償給付などの補償を受けることができます。

特に後遺障害8級は、視力障害や聴力障害、上肢・下肢の機能障害など、労働能力に大きな影響を及ぼす後遺障害が対象となる等級です。

後遺障害8級に認定された場合、労災保険からいくらもらえるのか、障害補償給付の金額はいくらなのか、会社に慰謝料や逸失利益を請求できるのか、示談金や損害賠償額はどのくらいになるのか、といった疑問を持つ方も多いでしょう。

実際には、労災保険からの給付だけで終わるケースと、会社に対して損害賠償請求を行うケースとでは、最終的に受け取れる金額に数百万円から数千万円の差が生じることもあります。

この記事では、労災後遺障害8級の認定基準、労災保険から受けられる補償、そして会社への損害賠償請求について、労災事件を扱う弁護士がわかりやすく解説します。

労災における後遺障害と障害等級の基本

後遺障害8級を理解する前提として、「後遺障害」と「障害等級」がどのタイミングで、どのように扱われるのかを押さえます。

労災の後遺障害は、治療を続けても完治せず、身体機能や感覚の障害が将来にわたって残る状態を指します。ポイントは、単に痛みがあるという主観だけではなく、医学的に残存が確認でき、生活や労働に支障が続くことです。

労災の後遺障害等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど重く、労働能力への影響が大きいと整理されています。等級は後遺障害の種類ごとに基準があり、医師の診断書や検査所見をもとに労働基準監督署が判断します。

 

症状固定とは何か

症状固定とは、治療を続けてもこれ以上の改善が医学的に見込みにくい状態のことです。治療をやめるという意味ではなく、以後は「治す治療」より「残った症状と付き合う治療」に変わります。

後遺障害の認定と障害補償給付の請求は、症状固定日の後に行います。つまり、症状固定の判断が遅すぎても早すぎても、その後の手続きや補償内容に影響します。

症状固定は主治医が判断しますが、本人の伝え方も重要です。痛みやしびれ、動かしにくさなどを我慢して伝えないとカルテに残らず、後で「客観性に乏しい」と評価されてしまいます。反対に、症状を誇張するのではなく、いつから・どの動作で・どの程度困るのかを具体的に主治医に説明し、必要に応じて画像所見や可動域測定、神経学的検査などで裏付けを取ることが大切です。

 

障害等級(1級〜14級)の位置づけ

労災の後遺障害等級は、後遺障害の重さを全国で同じ基準で判断するための枠組みです。等級ごとに典型的な障害類型が決まっており、診断名よりも「どの機能がどれだけ失われたか」で判断されます。

後遺障害1級から7級の場合、年金が支給され、後遺障害8級から14級の場合、一時金が支給されます。

8級は一般に労働能力喪失率が45%とされ、働き方の制限や配置転換、長期的な収入への影響が現実に起きやすい等級です。だからこそ、検査結果や計測値などの客観資料で後遺障害の程度を示すことが重要になります。

後遺障害8級の認定基準

後遺障害8級は、障害の種類ごとに要件が定められており、該当するかどうかは診断書・画像所見・機能検査結果などの客観資料が重要になります。

後遺障害8級は、労災の障害等級表で具体的な認定項目が定められており、代表的には眼、脊柱、手指、下肢、関節、偽関節、足指などの類型があります。自分の症状が「8級相当の重さかどうか」は、診断名よりも、等級表の要件にどこまで一致するかで判断されます。

重要になるのは、要件を満たすことを示す資料の整え方です。例えば、可動域制限なら左右差を含む計測結果、骨折や固定術ならX線やCTなどの画像所見、感覚障害なら神経学的所見や必要に応じた検査結果が重要になります。

また、8級は「大きな支障がある」と感じやすい一方で、類型によっては要件が数値や部位で明確に区切られています。症状の重さの印象だけで判断せず、どの項目で認定を狙うのかを早めに整理し、必要な検査や診断書記載が漏れないように準備することをおすすめします。

 

後遺障害8級に該当しやすい症状の例(部位別)

8級は眼、脊柱、上肢・手指、下肢・足指など多様な部位で認定類型があります。代表例を部位別に把握して、自分の症状がどこに当たり得るかを確認します。

8級は「どこをどれだけ損なったか」が比較的はっきりした類型が多いのが特徴です。そのため、部位別の代表例を知っておくと、医師に相談すべき検査や、診断書に反映すべきポイントが見えやすくなります。

一方で、同じ部位の障害でも、可動域や視力などの測定方法、評価の前提(矯正視力が原則、健側との比較など)が定められています。測定条件がずれると結果の扱いが変わることもあるため、医療機関での評価の受け方にも注意が必要です。

以下では、8級に関連しやすい代表的な症状のイメージを部位別に整理します。

 

目の障害

眼の障害では、一眼の失明や著しい視力低下が8級の典型です。評価は原則として矯正視力で行われ、眼鏡や医学的に使用可能なコンタクトレンズ、眼内レンズによる矯正も含めて判断されます。

視力は測定条件の影響を受けやすいため、どの検査表で、どの条件で測ったかが重要です。検査結果が安定しないときは、複数回の検査や医師の所見で経過を説明できるようにしておくと、労働基準監督署における審査での理解が得られやすくなります。

「見えにくい」という訴えだけでは足りず、視力値や視野など客観的な評価で後遺障害を示すことが基本です。仕事上の支障(運転や精密作業が困難など)も、カルテや意見書に具体的に記載されていると、後遺障害と認定されやすくなります。

 

脊柱の障害

脊柱では、運動障害(可動域制限)が中心的な評価対象になり、頸部や胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されるかどうかがポイントになります。

ただし可動域制限だけでなく、圧迫骨折などがX線等で確認できる、脊椎固定術が行われているなど、原因を裏付ける所見が重視されます。痛みが強くても器質的所見が乏しいと、等級判断が厳しくなる場面があります。

脊柱は日常生活と仕事への影響が説明しやすい反面、審査では「画像」「計測」「手術歴」の三点セットで整合性を取ることが重要です。

 

上肢・手指の障害

手指の障害では、欠損(失った)と機能喪失(用を廃した)が代表類型です。例えば、母指を含む2本、または母指以外の3本の手指を失った状態など、切断部位の基準が細かく定められています。

「用を廃した」は、単に動かしにくいという程度では足りず、関節の著しい可動域制限や感覚の完全脱失など、重い機能障害が前提になります。可動域は健側との比較で評価されることが多いため、計測結果が診断書に具体的に記載されることが重要です。

上肢全体では、三大関節(肩・肘・手)のうち一関節の用廃、または骨癒合不全による偽関節などが問題になることがあります。労災事故態様、手術歴、画像所見、可動域測定がつながる形で整理できると、認定の見通しが立ちやすくなります。

 

下肢・足指の障害

下肢では、例えば5cm以上短縮した場合が8級の対象になり得ます。測定方法にも決まりがあり、左右で同じ条件で測ること、必要に応じて画像で裏付けることがポイントです。

関節の障害としては、一下肢の三大関節(股・膝・足)のうち一関節の用廃や、骨癒合不全による偽関節が問題になり得ます。人工関節や人工骨頭の場合も、可動域制限の程度などで評価されるため、術後の機能評価が重要です。

足指では、一足の足指を全部失った状態など、外形的に明確な類型があります。仕事上の支障(長時間立位、歩行距離、転倒リスク)も併せて医療記録に残しておくと、障害の実態が伝わりやすくなります。

 

労災の後遺障害8級のまとめ

労災保険において、8級の後遺障害と認定されるのは、次の場合です。

労災で8級に認定されるともらえる給付金額

労災の8級認定後に受け取れるのは障害補償給付ですが、特別支給金・特別一時金、治療費や休業補償など関連給付も含めて全体像で把握することが重要です。

労災の8級の給付は障害補償給付ですが、実際の受取額は「一時金の種類」と「給付基礎日額の計算」で大きく変わります。さらに、治療中は療養補償給付や休業補償給付が関わり、症状固定後に後遺障害の給付へ移っていく流れになります。

特に注意したいのは、労災給付は生活再建の重要な土台になる一方、慰謝料や将来の減収の全てを賄う制度ではない点です。受け取れる給付を漏れなく把握しつつ、労災では補償されない損害があることを同時に検討する必要があります。

 

障害補償給付

障害補償給付は、後遺障害が障害等級表に該当した場合に支給される給付です。1〜7級は年金、8〜14級は一時金となります。

8級の障害補償給付は、障害補償一時金として、給付基礎日額の503日分が支給されます。給付基礎日額は平均賃金相当で、原則として労災事故発生日直前3か月間に支払われた賃金総額を、その期間の歴日数で割って算出します。

 

障害特別支給金・障害特別一時金

労災の後遺障害8級に認定されると、障害補償給付とは別に、障害特別支給金と障害特別一時金が支給されることがあります。障害特別支給金は定額で支給され、8級の場合は65万円が一つの目安です。

障害特別一時金は、算定基礎日額に所定日数を掛けて算出されます。算定基礎日額は、ボーナスなどの特別給与を含めた直近1年間の支給状況を踏まえて計算されるため、賞与の有無や額で差が出ます。

 

後遺障害8級の障害補償給付の計算

具体的なケースで、8級の障害補償給付の金額を計算してみます。

毎月の給料が月額30万円、1年間の賞与が60万円の労働者が10月1日に労災事故にまきこまれてしまい、後遺障害8級と認定されたケースで、障害補償給付の金額を計算すると、次のとおりとなります。

①障害補償一時金

まずは、直近3ヶ月間の給付基礎日額を計算します。

7月は31日、8月は31日、9月は30日なので、(30万円+30万円+30万円)÷(31日+31日+30日)=9,782.6

1円未満の端数は、1円に切り上げるので、給付基礎日額は、9,783円となります。

8級の場合、障害補償一時金は、給付基礎日額の503日分が支給されますので、9,783円×503日=4,920,849円となります。

②障害特別一時金

まずは、直近1年間の算定基礎日額を計算します。

1年間の賞与が60万円なので、365日で割ると、60万円÷365日=1,643.8となり、1円未満の端数は1円に切り上げるので、算定基礎日額は、1,644円となります。

8級の場合、障害特別一時金は、算定基礎日額の503日分が支給されますので、1,644円×503日=826,932円となります。

③障害特別支援金

8級の場合の障害特別支援金は、65万円です。

以上を合計すると、4,920,849円(①障害補償一時金)+826,932円(②障害特別一時金)+65万円(③障害特別支援金)=6,397,781円となります。

 

療養補償給付と休業補償給付

療養補償給付は、労災による治療費や薬代、手術、リハビリ、装具などをカバーする給付で、原則として自己負担なく治療を受けられる仕組みです。すなわち、労災保険を利用することができれば、無料で治療を受けられることができるようになるので、安心して治療に専念できます。

休業補償給付は、労災で働けず賃金が出ない(または減った)ときの所得補填です。一般に給付基礎日額の60%が休業補償給付、上乗せとして20%の特別支給金が支給され、満額の賃金が補填されるわけではありません。ようするに、給料の約80%が労災保険から支給されるのです。

 

後遺障害8級の労災申請手続きの流れ

労災の後遺障害8級の認定は、症状固定後に必要書類を整えて請求し、労働基準監督署の審査を経て決まります。

手続としては、症状固定の判断、後遺障害診断書の作成、必要書類の提出、労働基準監督署を通じた審査、結果通知という流れです。業務災害か通勤災害かで書式は変わりますが、考え方は共通しています。

核になるのは後遺障害診断書です。等級表の要件に沿って、可動域、筋力、感覚、画像所見、切断部位、手術歴などが具体的に記載されているかで評価が変わり得ます。後遺障害診断書に書かれていない事実は、後から補うのが難しくなるため、作成前に医師へ症状と日常生活の支障を整理して、詳細に伝えることが重要です。

労働基準監督署へ申請書を提出した後は追加資料の提出を求められることもあります。画像データ、検査結果、リハビリ記録、装具の使用状況、通院状況などを手元で管理しておくとスムーズです。

 

会社に対する損害賠償請求

労災保険からは、慰謝料は支給されません。また、労災事故による後遺障害によって労働能力が一部喪失し、将来得られるはずであった収入が減少する損害である逸失利益の一部しか、労災保険からは補償されません。

このように、労災保険から補償されない損害について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討することになります。

 

安全配慮義務違反

会社に損害賠償を請求するには、労災が起きたことに加えて、会社の法的責任(安全配慮義務違反等)を根拠づけることが必要です。

会社への損害賠償請求は、労災認定があるだけで必ず認められるわけではありません。労災事故が業務中に起きたことに加えて、会社が安全に働ける環境を整える義務を怠ったなど、法的責任を具体的に主張立証する必要があります。

典型は安全配慮義務違反です。安全配慮義務とは、労働者の生命・健康を危険から保護するように、会社が配慮する義務をいいます。会社が、労働安全衛生法令やガイドラインに違反していた場合、安全配慮義務違反が認められます。

例えば、危険作業に対する安全教育が不十分だった、保護具が支給されていない、機械の安全装置が不備、作業手順が形骸化していた、過重労働で注意力が低下する環境だったなど、労災事故につながる会社の管理上の問題が焦点になります。

労災事故が発生した会社に、労働安全衛生法令やガイドラインに違反していなかったについて、検討します。その結果、会社に労働安全衛生法令やガイドラインの違反が認められた場合、安全配慮義務違反があったとして、会社に対して、損害賠償請求をします。

責任の立証では、労災事故状況の客観資料が重要です。現場写真、設備点検記録、マニュアル、KY活動記録、シフト表、同僚の証言など、会社側が管理している資料ほど後から入手しにくいため、早期に確保することが重要です。

 

労災とは別に請求できる賠償金(慰謝料・逸失利益など)

労災保険は一定の給付を行いますが、会社に安全配慮義務違反等がある場合などは、別途「損害賠償」として慰謝料や逸失利益、休業損害の差額などを請求できることがあります。

労災保険は、原因が誰にあるかを問わず一定の補償をする制度ですが、だからといって被害がすべて補償されるわけではありません。特に慰謝料は、労災保険の枠組みには存在せず、会社側に責任があるときに民事上の損害賠償として問題になります。

 

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、入院や通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する慰謝料です。入院期間、通院期間・頻度、けがの程度、治療内容などの客観事情から算定されます。例えば、入院2ヶ月、通院3ヶ月の場合、入通院慰謝料は、154万円になります。

慰謝料は感覚的な話に見えますが、通院実日数や診療録、治療計画の整合性が重視されます。

 

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、完治せず後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。等級に応じた相場があり、8級の後遺障害慰謝料は、830万円が相場です。

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が前提になるため、認定資料の精度がそのまま金額に直結します。後遺障害8級を取り切れるか、併合の評価が適切かといった点も含めて確認が必要です。

 

逸失利益

逸失利益は、後遺障害で将来の労働能力が落ち、得られたはずの収入が減る損害をいいます。逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数で計算します。

基礎収入とは、労災事故の前年の年収のことです。

労働能力喪失率は、後遺障害によって、労働者の労働能力がどれくらいの割合で喪失したかを算出するものです。後遺障害8級の労働能力喪失率は目安として45%となります。

労働能力喪失期間は、後遺障害による労働能力が喪失された期間のことで、原則として、67歳から症状固定時の年齢を差し引いて計算します。

先程のケースの場合、40歳で症状固定なので、労働能力喪失期間は、27年間となります。

ライプニッツ係数とは、労災事故などの損害賠償金に生じる中間利息を控除するための係数です。逸失利益の損害賠償請求では、将来にわたる損害賠償金を一度に受け取ることなります。その損害賠償金を運用すると利息が生じるので、この利息分を控除するために、ライプニッツ係数を使用します。27年に対応するライプニッツ係数は、18.3270です。

先程のケースで逸失利益を計算すると、次のとおりとなります。

420万円×45%×18.3270=34,638,030円

この逸失利益の金額から、障害補償給付のうち、障害補償一時金を控除します。障害補償給付のうち、障害特別一時金と障害特別支援金は控除されません。

今回のケースでは、障害補償一時金が4,920,849円なので、会社に対して請求できる逸失利益は、34,638,030-4,920,849=29,717,181円となります。

このように、逸失利益は、数千万円規模になるケースも珍しくありません。

示談交渉・訴訟までの進め方

まずは証拠と損害額の見通しを固めて示談交渉を行い、折り合わない場合に訴訟等も含めて解決手段を検討します。

労災事故態様と会社の責任を裏付ける証拠、後遺障害等級の確定、損害額の計算という順番で進めて、示談交渉に入ります。

示談交渉では、会社が低い基準で提示してくることがあります。後遺障害診断書や検査結果、就労への影響資料をそろえ、損害賠償額の算定根拠を明確にして交渉することで、妥当な水準に近づけやすくなります。

交渉で折り合わない場合は、訴訟などの手段を検討します。訴訟を提起した場合、解決までに1年間ほどの時間がかかりますが、勝訴すれば、多額の損害賠償金を獲得できる可能性がでてきます。解決までにかかる時間や最終的に回収できる損害賠償額を考慮しながら、最善の解決を目指します。

弁護士に相談するメリットと相談のタイミング

後遺障害認定の見通しや資料の整え方、会社への損害賠償請求の可否・金額交渉は専門性が高く、早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士に相談するメリットは大きく二つで、後遺障害認定の精度を上げることと、会社への損害賠償請求です。

後遺障害認定では、等級表に照らしてどの類型を狙うのか、どの検査が不足しているのか、診断書にどんな記載が必要かを事前に点検できます。

会社への請求では、安全配慮義務違反の見立て、証拠の集め方、損害の計算、労災給付との調整(控除関係の整理)などが重要になります。相談のタイミングは、症状固定が見えてきた時点、会社対応に違和感がある時点などです。

 

まとめ

労災の後遺障害8級は、眼、脊柱、手指、下肢、関節、偽関節、足指などで具体的な認定基準が定められており、診断書や画像、機能検査などの客観資料で要件を満たす必要があります。症状の訴えだけでなく、数値や所見で裏付ける準備が必要になります。

8級に認定されると、障害補償給付として、障害補償一時金、障害特別支給金や障害特別一時金などを受給できます。

一方で、労災だけでは慰謝料や逸失利益の一部が補償されないため、会社に安全配慮義務違反等の責任があれば損害賠償請求を検討します。まずは症状固定の時期と必要資料を整理し、結果に不安がある場合や会社対応に疑問がある場合は、早めに弁護士へご相談ください。

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