労災年金の内容と注意点【労災に強い弁護士が解説】
労災事故にあった場合、労災保険から「年金」が支給されるケースがあります。これを「労災年金」と言います。
労災年金が支給されるのはどういったケースでどの程度の支払いを受けられるのか、その注意点などを解説していきます。
1.労災年金の種類
労災年金には、以下の3種類があります。
- 傷病補償年金
- 障害補償年金
- 遺族補償年金
以下でそれぞれどのようなものか、ご説明します。
2.傷病補償年金
傷病補償年金は、労災事故を原因とするけがや病気が重症で受傷後1年6ヶ月経っても完治しない場合に受け取れる年金です。
傷病等級には1~3級があり、1級がもっとも重くなっています。
給付金の金額は以下の通りです。
1級…給付基礎日額の313日分
2級…給付基礎日額の277日分
3級…給付基礎日額の245日分
給付基礎日額は労災事故前の平均賃金をもとに計算された1日あたりの給付金額です。
また,傷害補償年金に上乗せして,特別支給金が支給されます。
3.障害補償年金
障害補償年金は、治療を受けても完治せずに一定の後遺障害が残ってしまった場合に受け取れる年金です。後遺障害の等級には1~14級がありますが、年金が支給されるのは1~7級の場合であり、8級以下の場合には一時金が支給されます。
給付金額は以下の通りです。
1級…給付基礎日額の313日分
2級…給付基礎日額の277日分
3級…給付基礎日額の245日分
4級…給付基礎日額の213日分
5級…給付基礎日額の184日分
6級…給付基礎日額の156日分
7級…給付基礎日額の131日分
また,障害補償年金に上乗せして,特別支給金が支給されます。
3.遺族補償年金
遺族補償年金は、労働者が労災事故で死亡した場合にご遺族に支払われる年金です。死亡した労働者に扶養されていた一定範囲のご遺族に支給されます。
遺族補償年金による支給金額は以下の通りです。
遺族が1人…給付基礎日額の153日分(55歳以上か一定の障害のある妻の場合は175日分)
遺族が2人…給付基礎日額の201日分
遺族が3人…給付基礎日額の223日分
遺族が4人以上…給付基礎日額の245日分
また,遺族補償年金に上乗せして,特別支給金が支給されます。
4.労災年金の注意点
4-1.厚生年金との調整
厚生年金からの障害年金や遺族年金を受け取っている場合、労災年金額が調整されます。年金の合計額は従前の給与額を超えることができないからです。厚生年金と労災年金の両方の支給を受けられる場合、厚生年金の金額は減りませんが、労災年金の金額が1~3割程度減額されます。
4-2.定期報告
労災年金を受給している場合、1年に1回の定期報告をする必要があります。定期報告は現状を労働基準監督署へと知らせるものであり、毎年案内が送られてきます。
きちんと報告しないと年金給付を止められる可能性があります。
4-3.金額が変わる可能性がある
労災年金の金額は変動する可能性があります。
まず世の中の賃金水準に一定限度を超える変動が生じた場合、年金額もそれに合わせて増減されることがあります。
また労働者の年齢につき5歳刻みで「最高限度額、最低限度額」が定められているので、その金額にかかった場合には改定対象となります。
労災年金は労災事故にあった労働者やご遺族の生活を守るための重要なお金です。給付内容や申請方法など、疑問や不安がありましたらお気軽に弁護士までご相談下さい。
弁護士による労働災害の相談実施中!
弁護士法人金沢合同法律事務所では、初回相談無料となっております。
まずは弁護士にご相談いただき、ご自身の状況や今後の動きについて一緒に考えていきましょう。
労働災害に強い弁護士が、あなたの抱えている不安を解消し、明るい未来を切り拓きます。