未払残業代の計算方法を弁護士が解説【2020年最新版】
1.残業代の計算式
会社に対して、未払残業代を請求するためには、残業代を計算しなければなりません。
残業代は、「時間単価×残業時間×割増率」で計算されるのですが、残業代の計算は思いのほか複雑ですので、以下でわかりやすく解説します。
2.用語の解説
残業代の計算をするために、おさえておくべき用語の解説をします。
①所定労働時間
労働契約によって定められた労働時間のことで、就業規則に記載されている勤務時間のことです。
②所定労働日
労働契約によって定められた勤務日のことです。
③所定休日
労働契約によって定められた休日のことです。
④法定労働時間
1日8時間以内、1週間40時間以内の労働時間のことをいいます(労働基準法32条)。
⑤法外残業
1日8時間を超えて、1週間40時間を超えて労働した場合を法外残業といい、その超えた時間外労働の労働時間について、会社は、残業代を支払われなければなりません(労働基準法37条)。
⑥法定休日
会社は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならず(労働基準法35条1項)、この週1回の休日を法定休日といいます。
法定休日に労働した場合、休日の残業代を請求できます(労働基準法37条)。
単に土曜日や日曜日、祝日に労働させた場合をいうものではないので注意しましょう。
週休二日制の会社で、平日、土曜日、日曜日の7日間連続で働いた場合、通常、日曜日が法定休日になります。
週休二日制の会社で平日と土曜日に働き、日曜日は仕事を休んだ場合、土曜日は、法定外休日といい、休日の残業代は請求できませんが、1週間40時間を超えて労働した場合には、時間外労働の残業代を請求できます。
⑦深夜労働
22時から5時までの時間帯の労働をいいます。
3.モデルケース
以下のような労働条件のもとで働いている方をモデルケースにして、残業代を計算してみます。
所定労働時間→始業9時、終業18時、休憩時間1時間の8時間
所定休日→土曜日、日曜日、祝日
法定休日→日曜日
賃金→基本給28万円、皆勤手当2万円、通勤手当1万円の月給制
4.時間単価の計算
時間単価の計算は、次のとおりとなります。
時間単価=月によって定められた賃金(基礎賃金)÷月平均所定労働時間数
⑴基礎賃金
基礎賃金には、会社から支給される全ての賃金が含まれるわけではありません。
労働基準法37条5項と労働基準法施行規則21条に記載されている賃金は除外されます。
この除外される賃金とは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金(結婚手当など)、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)であり、これらの賃金は基礎賃金に含まれません。
モデルケースですと、通勤手当1万円を除いた、基本給28万円と皆勤手当2万円の合計30万円が基礎賃金となります。
⑵月平均所定労働時間数
月平均所定労働時間数は次のように算出します。
①年間所定労働日数の計算
1年間の日数-年間所定休日数=年間所定労働日数
2020年の場合、閏年で、モデルケースですと、年間所定休日日数は120日ですので、366日-120日=246日となります。
②年間所定労働時間数の計算
年間所定労働日数×1日の所定労働時間=年間所定労働時間数
モデルケースですと、246日×8時間=1,968時間となります。
③12で割る
年間所定労働時間数÷12=月平均所定労働時間数
モデルケースですと、1,968時間÷12=164時間となります。
モデルケースで時間単価を計算すると、30万円÷164時間=1,829円(四捨五入)となります。
5.割増率
⑴法外残業の場合
1日8時間、1週間40時間を超えて労働した法外残業の割増率は25%です。
法外残業の場合、常に所定労働時間を超えた労働となり、所定労働時間の労働に対して支払われる賃金(所定賃金)ではカバーさず、所定賃金に基づき算出される時間単位の賃金100%部分も請求できるので、結果として、125%の残業代が請求できます。
なお、法外残業が22時から5時の深夜労働の時間帯に及んだ場合、割増率は50%になり、150%の残業代が請求できます(深夜労働が所定労働時間内の場合には、25%の割増率となります)。
⑵法定休日の場合
モデルケースにおいて、平日、土曜日、日曜日に連続で働いた場合の日曜日が法定休日になり、法定休日の割増率は35%です。
法定休日では、135%の残業代が請求できます。
なお、休日労働が22時から5時の深夜労働の時間帯に及んだ場合、割増率は60%になり、160%の残業代が請求できます。
6.実際の計算
モデルケースで、2020年6月1日月曜日に9時から20時まで、休憩時間1時間をとって、2時間法外残業した場合、残業代は次のように計算します。
1,829円(時間単価)×125%(割増率)×2時間(残業時間)=4,573円(四捨五入)
モデルケースで、2020年6月1日月曜日から6月5日金曜日まで毎日8時間以上働き、6月6日土曜日にも働き、6月7日日曜日の法定休日に8時間働いた場合、残業代は次のように計算します。
1,829円(時間単価)×135%(割増率)×8時間(残業時間)=19,753円(四捨五入)
7未払残業代請求については当事務所にご相談ください
未払残業代請求の計算は、1週間に40時間を超えた労働時間の算出や、日や時間帯によって割増率が変化したりと、複雑です。
このような複雑な未払残業代の計算をする場合には、「きょうとソフト」という、残業代計算ソフトを利用することがおすすめです。
弁護士に依頼すれば、「きょうとソフト」を使って容易に未払残業代を計算することができます。
また、未払残業代の請求権は、2年の消滅時効で消えてしまいますので(2022年4月以降の消滅時効は3年になります)、早急に、時効を中断するための手続をとる必要があるのです。
当事務所には、未払残業代請求に精通した弁護士がいますので、会社に対して、未払残業代を請求したい場合には、お気軽にご相談ください。
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