労災隠しにあったらどうする?労災隠しの対処法を弁護士が解説

 仕事中に怪我をしてしまい、労災保険で治療をしたいと会社に伝えましたところ、会社からは、労災保険をつかわれると困るので、健康保険で治療をするように押し切られてしまいました。

 

 

 会社が労災保険を使わせてくれない時、どうすればいいのでしょうか。

 

 

 結論から先にいいますと、労災隠しは違法ですので、ご自身で労災申請をするべきです。

 

 

 今回は、労災隠しの対処法について、わかりやすく解説します。

 

 

1 労災隠しとは

 

 

 労災隠しとは、労災事故が発生したにもかかわらず,会社が労働基準監督署に対して、労災事故の報告をしなかったり,労働者の労災申請を妨害したりすることです。

 

 

 会社が労災隠しをする理由として、次の3つが挙げられます。

 

 

⑴ 労働基準監督署からの責任追及を避けたい

 

 

 労働基準監督署は、労災事故が発生したことの報告を受けた場合、なぜ労災事故が発生したのかという労災事故の原因や、労災事故が発生した会社において、法令違反がなかったのかを調査します。

 

 

 労働基準監督署の調査の結果、法令違反が発覚した場合、労働基準監督署は、会社に対して、行政指導をしたり、労働基準法違反や労働安全衛生法違反で刑事告発をする可能性があります。

 

 

 会社は、労働基準監督署からの行政指導や刑事告発を回避したいがために、労災隠しをすることがあります。

 

 

⑵ 被災労働者からの責任追及を避けたい

 

 

 労災事故について、会社が安全対策を怠っていた場合、被災労働者が会社に対して、安全配慮義務違反を理由に、損害賠償請求をすることがあります。

 

 

 安全配慮義務とは、労働者の生命・健康を危険から保護するように、会社が配慮する義務をいいます。

 

 

 会社が、労働安全衛生法令やガイドラインに違反していた場合、安全配慮義務違反が認められます。

 

 

 例えば、機械に安全装置が設置されていなかったり、労働者に対して保護具を使用させていなかったり、十分な安全教育が実施されていない場合に、安全配慮義務違反が認められることがあります。

 

 

 この安全配慮義務違反の有無を検討する際に、労働基準監督署が収集した証拠を、個人情報開示請求手続で入手します。

 

 

 被災労働者が、労災申請をしなければ、労働基準監督署が証拠を収集することがほとんどなく、会社に対する損害賠償請求をすることは困難となります。

 

 

 会社は、被災労働者からの損害賠償請求を回避するために、労災隠しをすることがあります。

 

 

⑶ 労災保険料の増額を避けたい

 

 

 労災保険率は、災害のリスクに応じて、事業の種類ごとに定められています。

 

 

 事業の種類が同じでも、作業工程、機械設備、作業環境、事業主の災害防止努力の違いにより、個々の事業場の災害発生率には差が生じます。

 

 

 そこで、労災保険制度では、事業主の労災保険料負担の公平性の確保と、労働災害防止努力の一層の促進を目的として、その事業場の労働災害の多寡に応じて、一定の範囲内(基本:±40%、例外:±35%、±30%)で労災保険率または労災保険料額を増減させる制度を設けています。

 

 

 これを、労災保険のメリット制といいます。

 

 

 ようするに、労災事故が多く発生している会社の労災保険料が、多くなることがあるということです。

 

 

 労災事故が発生したことが、労働基準監督署に発覚すれば、労災保険料が増額されるリスクがあることから、会社が労災隠しをすることがあります。

 

 

⑷ 労災隠しの具体例

 

 

①マンションの新築現場で、労動者が吹き付け塗装をしていた時に転倒して、右手首を複雑骨折した労災事故が発生したものの、会社は、受注を確保するために、元請業者に対して、労災事故のことで迷惑をかけたくないと考えて、労災事故の存在を隠蔽し、労動者死傷病報告を、労働基準監督署へ提出しませんでした。

 

 

②2次下請業者の労動者が、元請業者のビル建設現場で、骨折したものの、2次下請業者は、元請業者の現場で発生した労災事故なので、元請業者の労災保険が使われると、元請業者に迷惑がかかり、仕事がもらえなくなると考えて、自社の資材置き場で労災事故が起きたことにして、労働基準監督署へ虚偽の報告をしました。

 

 

 このように、労災隠しは、労働基準監督署へ報告をしない、若しくは、労働基準監督署へ虚偽の報告をすることで行われます。

2 労災隠しは犯罪

 

 

 会社は、労災事故が発生した場合、遅滞なく、労災事故が発生したことを、労働基準監督署へ報告する義務を負っています。

 

 

 具体的には、会社は、労災事故によって、労動者が負傷した場合、労働基準監督署に対して、労動者死傷病報告という文書を提出しなければなりません。

 

 

 労災事故が発生したにもかかわらず、会社が、労働基準監督署に対して、労動者死傷病報告の文書を提出しなかったり、虚偽の報告をした場合、50万円以下の罰金に処せられます。

 

 

 このように、労災隠しは、犯罪に該当するのです。

 

 

 労災隠しは、犯罪なのですが、前述した理由から、会社は、次のようなパターンで、労災隠しをしてきます。

 

 

①治療費は会社が負担する

 

 

 治療費は会社が負担するので労災申請をしないように言われることがあります。

 

 

 健康保険で治療するように言われ、3割分の自己負担分を、会社が被災労働者に支払うことがあります。

 

 

②別の態様で怪我をしたことにしてほしいと言われる

 

 

 元請業者の建設現場で、下請業者に雇用されている労動者が負傷したにもかかわらず、下請業者が元請業者から仕事をもらえなくなることを恐れて、自社の建設現場で労災事故があったように、虚偽の報告を労働基準監督署に対して、することがあります。

 

 

 この場合、真実の労災事故の態様と、労働基準監督署へ報告された労災事故の態様が異なるため、後々、会社に対して、損害賠償請求をするのが困難になることがあります。

 

 

 

3 労災隠しによる労動者のデメリット

 

 

 労災隠しをされることによって、労動者は、労災保険からの補償を受けることができなくなります。

 

 

 まずは、労災保険からの補償について説明します。

 

 

⑴ 療養補償給付

 

 

 労災保険を利用することができれば、労災事故によるけがの治療費が、全額、労災保険から支給されます。

 

 

 すなわち、無料で治療を受けることができるのです。

 

 

 労災保険からの治療費の補償のことを、療養補償給付といいます。

 

 

 労働基準監督署に療養補償給付の申請をする場合、労災保険の様式第5号又は第7号の文書を使用します。

 

 

⑵ 休業補償給付

 

 

 また、労災事故によるけがの治療のために、会社を休んだとしても、休業期間中、給料の約80%分が支給されます。

 

 

 会社を休業しても、給料の約80%分が補償されますので、安心して治療に専念することができます。

 

 

 労災保険からの休業に関する補償のことを、休業補償給付といいます。

 

 

 労働基準監督署に療養補償給付の申請をする場合、労災保険の様式第8号の文書を使用します。

 

 

⑶ 障害補償給付

 

 

 労災事故によって後遺障害が残ったとしても、後遺障害と認定されれば、労災保険から、後遺障害の等級に応じた補償を受けることができます。

 

 

 労災保険における、後遺障害に対する補償を、障害補償給付といいます。

 

 

 障害補償給付の申請をする際には、労働基準監督署に対して、様式第10号の文書と、主治医に作成してもらった後遺障害の診断書を提出します。

 

 

 障害補償給付として、年金若しくは一時金が支給されることで、今後の生活が一定程度安定します。

 

 

⑷ 労災保険を利用できないデメリット

 

 

 労災隠しをされて、労災保険を利用できない場合、被災労働者は、前述した、労災保険からの補償を受けられないというとても大きなデメリットを被ります。

 

 

 すなわち、労災事故でけがをしても、治療費を自己負担しなければなりません。

 

 

 労災事故のけがの治療のために会社を休業した場合、休業補償給付が使えないため、傷病手当金を受給しますが、労災保険の休業補償給付よりも受給できる金額はやや少なく、1年6ヶ月までしか受給できません。

 

 

 そして、労災事故のけがによって、後遺障害が残った場合、労災保険を使えないと、後遺障害による収入の減少に対する補償が何もなく、生活が不安定となります。

 

 

 また、労災の認定がないために、労災事故とけがとの因果関係の証明が困難になり、会社に対する損害賠償請求が難しくなる可能性があります。

 

 

 このように、労災隠しによって、労災保険を利用できない場合、被災労働者には、多大なデメリットがあります。

 

 

 

4 労災隠しの対処法

 

 

⑴ 自分で労災申請をする

 

 

 労災隠しによる被災労働者のデメリットは、極めて大きいことから、労災事故にあったならば、必ず、労災申請をするようにしてください。

 

 

 すなわち、労災隠しにあっても、ひるむことなく、労災申請をするのです。

 

 

 労災申請は、被災労働者に認められた権利であり、労災申請をするにあたって、会社の許可や承認は不要です。

 

 

 会社が労災申請に反対していても、当然に労災申請ができます。

 

 

 そもそも、会社は、被災労働者が労災保険の手続を行うことができるように、助力しなければなりませんし、被災労働者から、労災保険の手続のために、必要な証明を求められた時には、すみやかに証明をしなければなりません。

 

 

 そして、労働基準監督署は、労災申請の文書に、会社の証明がなかったとしても、会社が労災隠しをしていて、労災申請に協力してくれないことを説明すれば、受け付けてくれます。

 

 

 ですので、労災隠しにあっても、ひるむことなく、ご自身で、労災申請をするようにしてください。

 

 

⑵ 弁護士への依頼

 

 

 ご自身で、労災申請をするのが難しい場合には、弁護士にご相談ください。

 

 

 弁護士に労災申請の手続を代行してもらうことで、会社からの労災隠しの圧力に屈することなく、迅速に、労災申請をし、適切な補償を受けることができます。

 

 

 また、労災認定後に、会社に対する損害賠償請求ができないかについても、適切なアドバイスをもらえます。

 

 

当事務所では、給付を受け取る権利がある方に、一人でも多く、給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と、前を向くきっかけづくりのお手伝いをさせていただきたいと考えております。

 

 

当事務所では、初回相談を無料で承っており、メールやLINEでのご相談の受付も行っております。

 

 

私達の持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

 

 

 労災事故にまきこまれて、これからどうすればいいのかお悩みの場合には、ぜひ、当事務所へご相談ください。

 

弁護士による労働災害の相談実施中!

弁護士法人金沢合同法律事務所では、初回相談無料となっております。

 

まずは弁護士にご相談いただき、ご自身の状況や今後の動きについて一緒に考えていきましょう。

 

労働災害に強い弁護士が、あなたの抱えている不安を解消し、明るい未来を切り拓きます。

 

ご相談の流れはこちら>>>

 

弁護士に依頼する3つのメリット>>>

 

弁護士費用はこちら>>>