労災保険とは?労災保険の補償内容を弁護士が解説
1 仕事中にけがをした場合の補償
仕事中にけがをしたり、労災事故が原因で労働者が死亡した場合、どのような補償を受けることができるのでしょうか。
今回は、労災保険からの補償内容について、わかりやすく解説します。
まずは、仕事中にけがをした場合、労災保険から、①療養補償給付、②休業補償給付、③障害補償給付といった補償を受けることができます。
①療養補償給付
仕事中にけがをした場合、そのけがの治療費が、労災保険から全額支給されます。
この労災保険からの治療費の補償を、療養補償給付といいます。
療養補償給付として、具体的に支給されるものとしては、治療費、薬代、手術費用、自宅療養の場合の看護費、入院中の看護費、入通院のための交通費があげられます。
療養補償給付は、2種類あります。
療養の給付請求と療養の費用請求です。
療養の給付請求については、けがや病気をした時に、労災病院や労災保険指定医療機関で、無料で治療を受けることができます。
療養の費用請求については、労災病院や労災保険指定医療機関以外の医療機関において、治療を受けた場合、いったん労働者が治療費全額を支払った上で、労災保険から、労働者の預金口座に、労働者が支払った治療費全額が支給されます。
ようするに、労災保険を利用できれば、治療費が無料になりますので、労働者にとって、とてもメリットが大きいのです。
②休業補償給付
労働者が仕事中にけがをして、その治療のために、働くことができず、賃金を受け取っていない場合、休業の4日目から、給料の約80%分が、労災保険から支給されます。
休業補償給付を受給するためには、次の要件を全て満たす必要があります。
⑴ 仕事中のけがによって治療を受けていること
⑵ 仕事中のけがによって労働することができないこと
⑶ 休業期間中、賃金の支払いを受けていないこと
この休業補償給付ですが、休業開始から3日間は支給されません。
この3日間を待機期間といいます。
待機期間中は、休業補償給付が支給されませんので、待機期間中の休業損害については、別途、会社に対して、損害賠償請求をするかを検討します。
休業補償給付として、給付基礎日額の60%と、休業特別支給金として、給付基礎日額の20%が支給されます。
給付基礎日額とは、労災事故が発生した以前3ヶ月間に、労働者に支払われた賃金総額を、その期間の総日数で割った金額のことです。
仕事中のけがによって、会社を休業している期間であっても、労災保険から、給料の約80%分が支給されますので、安心して、治療に専念することができます。
③障害補償給付
仕事中にけがを負い、治療を続けたとしても、現代の医学では、これ以上、症状がよくならない時がきます。
これを、症状固定といいます。
症状固定時点で、残ってしまった悪しき症状で、労働能力の喪失を伴うものを、後遺障害といいます。
後遺障害と認定された場合、労災保険から、後遺障害の等級に応じた補償を受けることができます。
後遺障害の1級から7級については、障害補償年金、障害特別年金、障害特別支給金が支給され、8級から14級については、障害補償一時金、障害特別一時金、障害特別支給金が支給されます。
後遺障害が残った場合、労災保険から、年金または一時金が支給されることで、後遺障害によって、労働能力が失われたことによる収入の減少に対する補償がなされ、今後の生活が安定します。
2 労災事故によって死亡した場合の補償
次に、労災事故によって、不幸にも、労働者が死亡した場合、労災保険から、ご遺族に対して、④遺族補償給付、⑤葬祭料が支給されます。
④遺族補償給付
遺族補償給付を受けることができる場合、労働者と遺族の身分関係に応じて、遺族補償年金または遺族補償一時金が支給されます。
遺族補償年金を受給できる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた者です。
ただし、妻以外の遺族については、労働者の死亡当時に一定の高齢または年少であるか、あるいは一定の障害状態にあることが必要です。
遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序となります。
また、遺族補償年金のほかに、遺族特別支給金と遺族特別年金が支給されます。
遺族補償年金、遺族特別支給金、遺族特別年金の支給額は、次のようになっています。
遺族補償一時金は、死亡した労働者の遺族の中に、生計維持関係のある遺族がおらず、遺族補償年金を受給できる遺族がいない場合に、その他の遺族に対して支給されます。
遺族補償一時金のほかに、遺族特別一時金が支給されます。
遺族補償一時金については、給付基礎日額1000日分が、遺族特別一時金については、算定基礎日額1000日分が、それぞれ支給されます。
⑤葬祭料
労災事故によって労働者が死亡した場合、その葬儀費用の一部を補填する目的で支給されるのが葬祭料です。
葬祭料の支給額は、労働者の給付基礎日額の60日分と給付基礎日額30日分に31万5000円を加えた額を比較して、高い方となります。
このように、労災事故にまきこまれた場合、労災保険から手厚い補償を受けることができますので、必ず、労災申請をするようにしてください。
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