労災保険とは?労災保険の補償内容を弁護士が解説

1 仕事中にけがをした場合の補償

 

 

 仕事中にけがをしたり、労災事故が原因で労働者が死亡した場合、どのような補償を受けることができるのでしょうか。

 

 今回は、労災保険からの補償内容について、わかりやすく解説します。

 

 まずは、仕事中にけがをした場合、労災保険から、①療養補償給付、②休業補償給付、③障害補償給付といった補償を受けることができます。

 

 ①療養補償給付

 

 仕事中にけがをした場合、そのけがの治療費が、労災保険から全額支給されます。

 

 この労災保険からの治療費の補償を、療養補償給付といいます。

 

 療養補償給付として、具体的に支給されるものとしては、治療費、薬代、手術費用、自宅療養の場合の看護費、入院中の看護費、入通院のための交通費があげられます。

 

 療養補償給付は、2種類あります。

 

 療養の給付請求と療養の費用請求です。

 

 療養の給付請求については、けがや病気をした時に、労災病院や労災保険指定医療機関で、無料で治療を受けることができます。

 

 療養の費用請求については、労災病院や労災保険指定医療機関以外の医療機関において、治療を受けた場合、いったん労働者が治療費全額を支払った上で、労災保険から、労働者の預金口座に、労働者が支払った治療費全額が支給されます。

 

 ようするに、労災保険を利用できれば、治療費が無料になりますので、労働者にとって、とてもメリットが大きいのです。

 

 ②休業補償給付

 

 労働者が仕事中にけがをして、その治療のために、働くことができず、賃金を受け取っていない場合、休業の4日目から、給料の約80%分が、労災保険から支給されます。

 

 休業補償給付を受給するためには、次の要件を全て満たす必要があります。

 

 ⑴ 仕事中のけがによって治療を受けていること

 

 ⑵ 仕事中のけがによって労働することができないこと

 

 ⑶ 休業期間中、賃金の支払いを受けていないこと

 

 この休業補償給付ですが、休業開始から3日間は支給されません。

 

 この3日間を待機期間といいます。

 

 待機期間中は、休業補償給付が支給されませんので、待機期間中の休業損害については、別途、会社に対して、損害賠償請求をするかを検討します。

 

 休業補償給付として、給付基礎日額の60%と、休業特別支給金として、給付基礎日額の20%が支給されます。

 

 給付基礎日額とは、労災事故が発生した以前3ヶ月間に、労働者に支払われた賃金総額を、その期間の総日数で割った金額のことです。

 

 仕事中のけがによって、会社を休業している期間であっても、労災保険から、給料の約80%分が支給されますので、安心して、治療に専念することができます。

 

 ③障害補償給付

 

 仕事中にけがを負い、治療を続けたとしても、現代の医学では、これ以上、症状がよくならない時がきます。

 

 これを、症状固定といいます。

 

 症状固定時点で、残ってしまった悪しき症状で、労働能力の喪失を伴うものを、後遺障害といいます。

 

 後遺障害と認定された場合、労災保険から、後遺障害の等級に応じた補償を受けることができます。

 

 後遺障害の1級から7級については、障害補償年金、障害特別年金、障害特別支給金が支給され、8級から14級については、障害補償一時金、障害特別一時金、障害特別支給金が支給されます。

 

 後遺障害が残った場合、労災保険から、年金または一時金が支給されることで、後遺障害によって、労働能力が失われたことによる収入の減少に対する補償がなされ、今後の生活が安定します。

 

2 労災事故によって死亡した場合の補償

 

 

 次に、労災事故によって、不幸にも、労働者が死亡した場合、労災保険から、ご遺族に対して、④遺族補償給付、⑤葬祭料が支給されます。

 

 ④遺族補償給付

 

 遺族補償給付を受けることができる場合、労働者と遺族の身分関係に応じて、遺族補償年金または遺族補償一時金が支給されます。

 

 遺族補償年金を受給できる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた者です。

 

 ただし、妻以外の遺族については、労働者の死亡当時に一定の高齢または年少であるか、あるいは一定の障害状態にあることが必要です。

 

 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序となります。

 

 また、遺族補償年金のほかに、遺族特別支給金と遺族特別年金が支給されます。

 

 遺族補償年金、遺族特別支給金、遺族特別年金の支給額は、次のようになっています。

 

 

 

 遺族補償一時金は、死亡した労働者の遺族の中に、生計維持関係のある遺族がおらず、遺族補償年金を受給できる遺族がいない場合に、その他の遺族に対して支給されます。

 

 遺族補償一時金のほかに、遺族特別一時金が支給されます。

 

 遺族補償一時金については、給付基礎日額1000日分が、遺族特別一時金については、算定基礎日額1000日分が、それぞれ支給されます。

 

 ⑤葬祭料

 

 労災事故によって労働者が死亡した場合、その葬儀費用の一部を補填する目的で支給されるのが葬祭料です。

 

 葬祭料の支給額は、労働者の給付基礎日額の60日分と給付基礎日額30日分に31万5000円を加えた額を比較して、高い方となります。

 

 このように、労災事故にまきこまれた場合、労災保険から手厚い補償を受けることができますので、必ず、労災申請をするようにしてください。

 

 当事務所では、労災事故にまきこまれた労働者の方をサポートするために、

労災申請のサポートをしております。

 

 当事務所では、給付を受け取る権利がある方に、一人でも多く、給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と、前を向くきっかけづくりのお手伝いをさせていただきたいと考えております。

 

 当事務所では、初回相談を無料で承っており、メールやlineでのご相談の受付も行っております。

 

 私達の持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

 

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