会社への損害賠償請求の示談交渉を弁護士に依頼するメリットとは?

1 労災保険からの補償では不十分?

 

 

 会社で働いている時に、労災事故にまきこまれてしまい、負傷しました。

 

 労災事故の原因は会社にあるにもかかわらず、労災事故の後、会社から謝罪の連絡がなにもなく、不誠実な対応をする会社が許せません。

 

 不誠実な対応をする会社に対して、損害賠償請求をするには、どうすればいいのでしょうか。

 

 結論から先に言いますと、弁護士に、会社に対する損害賠償請求の示談交渉をしてもらうことをおすすめします。

 

 今回の記事では、労災事故による会社に対する損害賠償請求を弁護士による示談交渉で解決するメリットについて、分かりやすく解説していきます。

 

 まずは、労災事故における会社に対する損害賠償請求について解説します。

 

 労災事故にまきこまれてしまい、負傷した場合、必ず、労災申請をしてください。

 

 労災と認定されれば、労災保険から治療費が全額支給されます。

 

 労災事故のけがの治療のために、会社を休業している期間、労災保険から、給料の約8割分が支給されます。

 

 さらに、労災事故によるけがによって、後遺障害が残った場合には、後遺障害の等級に応じた補償を受けられます。

 

 そのため、安心して、治療に専念することができます。

 

 しかし、労災保険からの補償だけでは、労災事故によって被った、労働者の全ての損害を補償することはできないのです。

 

 例えば、労災事故によるけがによって、後遺障害が残った場合、労働者の労働能力が一定程度失われて、収入が減少します。

 

 そのため、後遺障害がなければ、本来もらえるはずであったにもかかわらず、後遺障害によって、将来もらえなくなった収入が損害となります。

 

 この損害のことを逸失利益といいます。

 

 労災保険からは、この逸失利益の一部は補償されますが、逸失利益の全てが補償されるわけではありません。

 

 また、労災保険からは、労働者が被った精神的苦痛に対応する慰謝料の支給はありません。

 

 このように、労災保険からの支給では足りない逸失利益や、慰謝料について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討することになります。

 

 労災事故について、会社に対して、損害賠償請求をするためには、会社に安全配慮義務違反が認められなければなりません。

 

 安全配慮義務とは、労働者の生命・健康を危険から保護するように、会社が配慮する義務をいいます。

 

 労災事故では、会社に、労働安全衛生法令やこれに関する通達に違反している場合に、安全配慮義務違反が認められます。

 

 例えば、高い場所で工事作業をしていたところ、労働者が転落した労災事故の場合、会社は、転落防止のための囲いを設置する、防網を張る、労働者に安全帯を使用させる、といった安全対策を実施しなければなりません。

 

 会社がこのような安全対策を何もせずに、労働者が転落して負傷したのであれば、会社に安全配慮義務違反が認められることになります。

 

 労災事故の発生状況から、会社に、労働安全衛生法令違反がないかを分析し、会社の安全配慮義務違反が認められるかについて、慎重に検討をしていきます。

 

2 示談交渉で解決するメリットとは?

 

 

 労災事故について、会社に安全配慮義務違反が認められる可能性が高い場合に、会社に対して損害賠償請求をしますが、いきなり裁判を提起することはしません。

 

 まずは、労働者の代理人の弁護士が、会社に対して、損害賠償請求の通知書を送付します。

 

 すると、会社側にも代理人の弁護士がつき、代理人間で示談交渉を重ねます。

 

 代理人間で示談交渉を重ねた結果、会社が労働者に対して、いくらかの損害賠償金を支払うことで示談が成立することがあります。

 

 このように、労災事故の損害賠償請求が示談交渉で解決する最大のメリットは、裁判を経ることなく、事件が速く解決することにあります。

 

 すなわち、労働者は、労災事故にまきこまれて、ただでさえ、苦しい状況であるにもかかわらず、会社に対する損害賠償請求が長引きますと、精神的な負担が続くのですが、示談交渉で損害賠償請求が速く解決することで、この精神的な負担から速く解放されます。

 

 精神的な負担から速く解放されることで、未来に向けた、前向きな第一歩を踏み出すことができるのです。

 

 労災事故のトラブルによる精神的な負担から速く解放されるメリットは、とても大きいといえます。

 

 他方で、労災事故を示談交渉で解決するデメリットもあります。

 

 それは、解決水準が低くなる傾向にあることです。

 

 示談交渉では、労働者も会社も、労災事故のトラブルを速く解決するために、互いに譲歩を重ねて、最終的に、会社が労働者に対して、支払う損害賠償の金額を調整します。

 

 そのため、示談をまとめるために、譲歩を求められ、裁判をしていたならば認められる可能性のある損害賠償の金額よりも、低い金額で示談がまとまることが多いです。

 

 すなわち、速く事件を解決するためには、会社から支払ってもらう損害賠償の金額が低くなるわけです。

 

 他方、裁判を起こして、労災事故の損害賠償請求をして、判決に至った場合、判決まで1年以上の時間はかかりますが、遅延損害金(支払い期限に遅れてしまった場合に、損害賠償として支払うべき損害金のこと)も認められるので、示談交渉によって支払われる損害賠償の金額よりも、判決で認められる損害賠償の金額の方が高くなる可能性があります。

 

 そのため、時間がかかってもよいので、会社からなるべく多くの損害賠償金をもらいたい場合には、示談ではなく、裁判を起こす方がよいです。

 

 まとめますと、もらえるお金よりも、速く解決するための時間を優先したい方は、示談交渉で解決するのがおすすめであり、速く解決するための時間よりも、もらえるお金を優先したい方は、裁判で解決するのがおすすめです。

 

3 弁護士に示談交渉を依頼するメリットとは?

 

 

 労災事故の会社に対する損害賠償請求の示談交渉を、弁護士に依頼するメリットを3つ紹介します。

 

 1つ目は、会社とのやりとりの苦痛から解放されることです。

 

 労災事故によって負傷した労働者は、治療のために、会社を休業している場合、今後の仕事や生活のことで不安になります。

 

 その上、労災事故の発生について、会社側の責任が大きいにもかかわらず、労災事故後に、負傷した労働者を見舞うことを何もしていない場合、労働者は、会社に対して、不信感をつのらせます。

 

 このような不誠実な対応をする会社と、やりとりをすること自体が、労災事故によって負傷した労働者にとって苦痛なのです。

 

 とはいえ、労災事故について、会社に対して、損害賠償請求をするためには、会社とのやりとりが必須となります。

 

 そこで、会社との損害賠償請求の示談交渉を、弁護士に任せることで、会社とのやりとりの苦痛から解放されます。

 

 弁護士が労働者の代わりに、会社との損害賠償請求の示談交渉をしてくれますので、労働者は、会社と直接のかかわりがなくなり、ストレスが大きく軽減されます。

 

 2つ目は、妥当な損害賠償請求の金額が分かることです。

 

 労災事故による損害賠償請求では、労災保険からの支給分を控除する必要がありますが、これには、様々なルールがあります。

 

 例えば、7級の後遺障害によって、労働者の労働能力が低下したことの補償として、労災保険から、障害補償給付として、障害補償年金、障害特別年金、障害特別支給金が支給されます。

 

 先ほど説明した逸失利益の損害から、障害補償年金は控除されますが、障害特別年金と障害特別支給金は向上されません。

 

 また、控除される障害補償年金は、これまで支給された分だけであり、障害補償年金のうち、将来受け取るであろう分については控除されません。

 

 このように、正確な損害賠償請求の金額を計算するためには、労災保険の支給分のうち、どこまでを控除するのかを理解する必要があります。

 

 また、労災事故の発生に、労働者の落ち度も関与していた場合、過失相殺をされてしまい、認められる損害賠償額から、いくらか控除されることがあります。

 

 この過失相殺で、何割くらい、損害賠償額が減額されるのかについては、労働者の落ち度の程度によって変わってきますので、ケースバイケースで判断していくことになります。

 

 このように、会社に対して、いくらの損害賠償請求が妥当なのかについては、労災事件についての専門知識が必要となりますので、弁護士に判断してもらうことをおすすめします。

 

 3つ目は、示談をまとめるポイントがわかることです。

 

 労災事故の損害賠償請求の示談交渉では、裁判で判決になったらいくらの金額が認められるかが基準となります。

 

 そのため、労災事故の損害賠償請求の裁判例の傾向を把握しておく必要があります。

 

 また、先ほど説明したとおり、労災事件を速く解決するために、どこまで譲歩するのが妥当なのかについて、弁護士からアドバイスをえられます。

 

 弁護士は、労災事故の事案に応じて、適切な示談をまとめるポイントをアドバイスしてくれます。

 

 以上のとおり、労災事故の会社に対する損害賠償請求の示談交渉を、弁護士に依頼するメリットは大きいため、労災事故の損害賠償請求でお困りの場合には、ぜひ、当事務所へご相談ください。