労災保険申請手続き
労災保険の申請は、被災労働者本人またはご遺族がおこないます。
労災保険給付の請求は、2年以内に被災者の所属事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長に対して行わなければなりません。
障害補償給付と遺族補償給付の場合は5年以内に申請を行う必要があるので、注意してください。
労働基準監督署は、必要な調査を実施して労災認定をしたうえで,労災保険の給付を行います。
労災保険の支給請求書には事業主証明欄があり、原則として、労働災害の原因や発生状況,賃金関係の証明印を得ておく必要があります。
もっとも,会社が,労災保険の支給請求書に証明印を押印してくれないことがあります。
そのようなときには,会社から証明印の押印を拒否されたことを労働基準監督署に説明して,事業主証明欄を空欄のままで,請求手続きをすることができます。
被災労働者本人またはご遺族にとって労災保険の申請は、初めてのことである場合が多く、さらに直接申請をしないといけないため、手続きに不安を覚えられる方も多くいらっしゃいます。
そこで、複雑な労災保険の申請を行う際には、ぜひ弁護士に相談してみることをオススメします。
弁護士は、被災労働者・ご遺族の労災保険申請における支援を行ってくれるだけではなく、提出すべき必要書類の添削等もおこなってくれます。ぜひ労災保険の申請手続きにお困りの方は、弁護士にご相談してみてください。
⑴療養補償給付申請
「療養の給付」の請求
労災指定病院等で治療を受けるために、「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)に必要事項を記載して、療養を受けようとする病院等を経由して、労働基準監督署長に提出します。
労災と認定されれば,労災保険から,病院等に治療費が支払われるので,被災労働者は,病院等で治療費を支払う必要はありません。
「療養の費用」の請求
労災指定病院以外の病院等において治療を行った場合は、その費用の給付を受けることが出来ます。「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)に必要事項を記入し、労働基準監督署長に提出します。
労災と認定されれば,いったん被災労働者が治療費全額を支払い,後日,労災保険から,被災労働者の口座に治療費が振り込まれます。
⑵休業補償給付申請
労働者が労災事故が原因で負傷し,その治療のために働くことができないときに,休業中の賃金の補償が受けられます。
労災事故前の賃金のおおむね80%が支給されます。
休業して第4日目から受け取ることが出来ます。
「休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書」(様式第8号)に、必要事項を記入し、事業主および治療担当医師の証明をうけて、労働基準監督署長に提出します。
休業した日数分をまとめて一括請求するのか、または分割請求するかは、労働者が自由に選択することが出来ます。
一般的に、休業が長期間になる場合は1カ月ごとに請求します。
働いて賃金を受けると,休業補償の支給はなくなります。
⑶傷病補償給付申請
療養開始後1年6カ月を経過しても重篤な傷病が治っていないときは、その後1カ月以内に「傷病の状態等に関する届」(様式第16号の2)を労働基準監督署長に提出します。
傷病等級に応じて,傷病補償年金,傷病特別支給金,傷病特別年金が支給されます。
療養開始後1年6カ月を経過しても、傷病(補償)年金の支給要件を満たしていない場合は、毎年1月分の休業(補償)給付を請求する際に、「傷病の状態等に関する報告書」(様式第16号の11)を併せて提出する必要があります。
⑷障害補償年金給付申請
労働者が労災事故が原因で負傷し,それが治癒した後に,一定の後遺障害が残ったときに,その後遺障害の程度に応じて,障害補償年金,障害補償一時金,障害特別年金,障害特別一時金,障害特別支給金が支給されます。
「障害補償給付支給請求書・障害特別支給金支給申請書・障害特別年金支給申請書・障害特別一時金支給申請書」(様式第10号)に必要事項を記載し、労働基準監督署長に提出します。
請求書には、①労働者災害補償保険診断書(主治医に作成してもらいます)、②障害の状態を証明するためのレントゲンやMRI等の画像データを、添付する必要があります。
⑸遺族補償給付申請
労働者が労災事故が原因で死亡したときに,被災労働者のご遺族に対して,遺族補償給付が支給されます。
遺族補償給付には,遺族補償年金,遺族補償一時金,遺族特別年金,遺族特別一時金,遺族特別支給金があります。
遺族補償年金
「遺族補償年金支給請求書」(様式第12号)に必要事項を記入し、労働基準監督署長に提出します。
労働者の死亡事実および死亡日、労働者との身分関係を証明することが出来る書類を添付する必要があります。
遺族補償一時金
「遺族補償一時金支給請求書」(様式第15号)に必要事項を記入し、必要な証明書類を添付して労働基準監督署長に提出します。
遺族補償一時金は、支給が決定されるとすぐに支給されます。
⑹葬祭料給付申請
労働者が労災事故が原因で死亡したときに,その葬儀費用の一部を填補する目的で支給されます。
「葬祭料請求書」(様式第16号)に必要事項を記入し、事業主の証明を得た上で労働基準監督署長に提出します。
⑺介護補償給付申請
重篤な後遺障害が残った場合に受ける介護に対する給付です。
「介護補償給付申請書」(様式第16号の2の2)に、必要事項を記入し、医師の診断書や介護に要した費用の証明書を添付して、労働基準監督署長に提出します。
労働災害申請における事業主の証明と意見申出
事業主は、労働災害により被災した労働者または遺族が、負傷または発病の年月日、災害の原因及び発生状況等、保険給付のために必要な証明を請求された時は、迅速に対応しなければいけません。
事業主が必要証明を行わない場合、労働者は、事業主が証明しないことを労働基準監督署に説明すれば、労災請求をすることができます。
事業主は、労働災害における保険給付の請求に対して意見があるとき、労働基準監督署長に申し出をすることが出来ます。
事業主は、労災保険給付の決定には関与することはありません。
しかし,労災保険料を支払っている立場から、労働災害の成否及び保険給付の有無について無関心ではいられません。そのために、事業主による意見申出が可能となったのです。
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