仕事でコロナに感染。労災からの補償はどうなる?【弁護士が解説】

Q.仕事をしているときに、新型コロナウイルスに感染した場合、補償がされるのでしょうか。

 

A.労災として認定されれば、労災保険から、療養補償給付と休業補償給付が受けられます。

医療従事者が新型コロナウイルスに感染した患者の診療をして、院内感染した場合には、労災申請をして、労災と認定されれば、労災保険から、治療費が全額支給され(療養補償給付)、休業している期間の給料の約8割分が支給されます(休業補償給付)。

 

医療従事者以外の労働者が仕事中に新型コロナウイルスに感染した場合も、労災と認定されれば、労災保険からの補償を受けられるのですが、自身の感染経路を証明することが必要になり、労災と認定されるまでに時間がかかることが予想されます。

 

そのため、すみやかに補償を受けたい場合には、健康保険の傷病手当金を受給することを検討してみてください。

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