コロナで業績が悪化した会社から雇止めを告げられたら【弁護士が解説】

Q私は、いわゆる非正規雇用労働者(契約社員や派遣労働者)なのですが、
会社から、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で業績が悪化したので、
契約期間満了で雇止めにすると言われました。どうすればいいのでしょうか。

 

A契約期間満了後でも、会社で働き続ける見込みがあるのかについて、弁護士に相談することをおすすめします。

 

契約期間が定まった労働契約(有期労働契約といいます)の契約期間満了時に、会社が次の更新を拒絶して雇用を打ち切ることを、雇止めといいます。

 

雇止めについては、非正規雇用労働者が、有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由がある場合には、解雇の場合と同じにように、正当な理由が必要になります(労働契約法19条2号)。

 

有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるといえるかについては、更新回数、有期労働契約の通算期間、非正規雇用労働者が恒常的な業務をしていたか、会社の契約期間の管理状況、雇用継続を期待させる会社側の言動、有期労働契約書の更新に関する記載などの事情を総合的に考慮して判断されます。

 

そして、有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由が認められれば、解雇のQ&Aで記載した整理解雇の4要件(4要素)を、会社が満たさないならば、雇止めは無効になります。

 

また、有期労働契約が5年を超えて反復更新されている場合には、いわゆる無期転換ルールを利用して(労働契約法18条)、雇止めを回避する方法もあります。

 

雇止めをどの程度争う余地があるのかについては、専門的な判断が必要となりますので、会社からの雇止めに不満がある場合には、弁護士に相談することをおすすめします。