仕事以外でコロナに感染。出勤停止期間の給料はどうなる?【弁護士が解説】
Q.プライベートな用事をしているときに、新型コロナウイルスに感染してしまい、
会社から出勤を禁止されました。このような場合、何か補償がされるのでしょうか。
A.会社の就業規則に病気休暇制度がないか確認してみてください。また、健康保険の傷病手当金の受給を検討してみてください。
労働者がプライベートな用事をしているときに、新型コロナウイルスに感染して会社を休む場合、労働者は、会社に対して、給料を請求できないのが原則です。
もっとも、会社によっては、労働者が病気で休んだ場合に給料を保障する病気休暇制度を就業規則に定めているところがありますので、会社の就業規則を閲覧して、病気休暇制度がないかを確認してみてください。
また、4日以上連続して働けず、給料の支給を受けていない場合には、健康保険の傷病手当金を受給することができます。おおむね給料の3分の2の金額が支給されます。
傷病手当金については、以下の全国健康保険協会のサイトをご参照ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/
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