コロナによる子供の休校を理由に休みは取れる?【弁護士が解説】
Q小学校、幼稚園、保育所等が休校しているので、
幼い子供の面倒をみなければならなくなりました。
会社を休むことができるのでしょうか。
A会社に対して、特別有給休暇として休ませてほしいと協議してみてください。
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために、小学校、幼稚園、保育所等が臨時休業して、それに伴い保護者である労働者が会社を休まなければならない場合には、会社に対して、特別有給休暇を取得できるように協議してみてください。
国は、会社に対して、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金を活用することを推奨していますので、労働者は、会社に対して、この助成金を利用した特別有給休暇の取得をはたらきかけてみてください。
なお、この助成金は、労働者個人が国から直接給付を受けるものではありませんので、ご注意ください。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金については、以下の厚生労働省のサイトをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
もし、会社が特別有給休暇として対応してくれなかった場合には、年次有給休暇を取得して会社を休むことを検討してみてください。
6ヶ月以上継続勤務し、8割以上出勤した労働者には、勤務年数に応じて10日から20日の年次有給休暇が付与されます(労働基準法39条1項)。
労働者が年次有給休暇を取得する場合、会社に理由を説明する必要はありませんので、いつからいつまで年次有給休暇を取得することを会社に伝えれば、問題なく年次有給休暇を取得できます。
年次有給休暇を利用して会社を休んだ場合、会社から給料の満額が支給されます。
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