労災補償と損害賠償請求の真実

1.労働災害に遭われた方への補償

 

労働者は、使用者(経営者)に労務を提供することにより賃金を得て生活しているのですから、もしも怪我をしたり病気にかかったり、あるいはこれらが原因で体に障害が残ったり死亡したりすると、その労働者や家族の生活が立ちゆかなくなります。

 

労働基準法は、業務上の災害が発生した場合に、使用者に損失を補償するよう義務付けています。
つまり、仕事が原因で発生した怪我や病気については、使用者(経営者)の責任において補償を行うのが大原則なのです。

 

しかし、会社にとって、高額な補償の支払いは資金的なダメージであり、労働者への補償により事業活動が困難になることも考えられます。

 

こうした事態を防止し、被災した労働者が確実に補償を受けられるよう、業務中や通勤中の怪我や病気については、相互扶助の考え方に基づく「労災保険」という制度が設けられています。

 

労災保険を利用すれば,治療費が労災保険から支給されたり,仕事を休んだ場合に,給料の約80%の休業補償を受けられることができ,安心して治療に専念することができます。

 

 

2.会社への損害賠償請求

2-1.他の従業員の不注意によって怪我をした

会社のある従業員が作業中に不注意によって別の従業員(被害者)に怪我をさせた場合、会社は,使用者責任(民法715条)に基づいて、被害者に対して損害賠償責任を負います。

 

この場合,被災労働者は,使用者責任に基づいて会社に対して,損害賠償を請求していくことになり,会社は話し合いの段階から責任を認めることもあります。

 

 

2-2.自分一人での作業中に怪我をした

「自分一人で作業中に怪我をした場合」は、会社に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求をすることになります。

安全配慮義務とは,労働者の生命や健康を危険から保護するように使用者が配慮する義務のことをいいます。

「自分一人で作業中に怪我をした場合」は、「他の従業員の不注意によって怪我をした場合」と比べると、会社が「自損事故であるため会社には責任がない」と主張して,請求を拒否してくるケースがあります。

その理由は、安全配慮義務違反の内容が定型的ではなく不明確だからです。

 

例えば、交通事故であれば、相手に怪我をさせたら加害者に損賠賠償の責任があることは常識であると言えます。

 

ところが、安全配慮義務違反については、具体的に何をどうしたら,安全配慮義務違反になるのかという内容が不明確で、会社も認識していないことが多く、また、労災事故については被災者にも一定の過失があった場合には、会社としては「こんな事故は今まで起きたことがなく、被災労働者の過失によって生じた事故であり、会社には責任がない」と考えてしまうのです。

 

では、どのような場合に、会社に対して安全配慮義務違反が問えるのでしょうか。

 

安全配慮義務は、業種、作業内容、作業環境、被災労働者の地位や経験、当時の技術水準など様々な要素を総合的に考慮してその内容が決まります。

そのため、具体的な労災事故状況をお伺いしてからでないと、会社に対して安全配慮義務違反を追及できるかどうかは分かりません。

 

もっとも、概括的に言えば「教育不足が原因で労災事故が発生した」または「会社の管理支配する場所で、会社から提供された機械や道具が原因で労災事故がした」場合には、安全配慮義務違反を追及しやすいと言えます。

 

さらに具体的に言えば、職場における安全対策として「労働安全衛生法」と「労働安全衛生規則」が定められておりますが、その条文に違反するような状況下で労災事故が起きたのであれば、安全配慮義務違反を追及しやすいと言えます。

 

なお、重大な労災事故で労働基準監督署が災害調査を行い、その結果、法令違反があるとして是正勧告などを会社が受けた場合や、警察・検察が捜査をして会社や担当者が刑事処分を受けた場合は、高い確率で会社に対して安全配慮義務違反を追及することが可能です。

 

 

労災事故における会社の安全配慮義務について動画で解説しています。

 

 

2-3不法行為責任

労災事故の原因が企業の組織活動そのものである場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合(工作物責任 民法717条)などに認められることがあります。

労災事故に関して会社に責任追及する際に、法的な根拠となる不法行為責任としては、主として次の3つがあります。

 

・一般不法行為責任(民法709条)

・使用者責任(民法715条1項)

・土地の工作物責任(民法717条)

 

例えば、「同じ現場で作業していた同僚が落とした物に当たった」というケースがあります。
このような場合、責任は誰にあるのでしょうか。

 

もちろん、物を落としてしまった同僚である労働者に落ち度はあります。
しかし、労災事故の現場における「責任」は、使用者(=会社)に対して追及され、損害賠償請求が行われることがほとんどなのです。
これを「使用者責任」(民法715条)と呼び、会社に対して損害賠償請求を行う際の根拠となります。

 

3.後遺障害等級認定

 

労働災害によって負った怪我が「これ以上良くならない」という状態(「症状固定」)になると、「後遺障害(後遺症)」となります。

 

後遺障害(後遺症)には、最も重篤な1級から、比較的軽度な14級まで「等級」が定められており、それぞれの等級によって支払われる損害賠償金の額が異なっています。

 

等級がひとつ違うだけで、数百万円から数千万円まで差がつくことがありますから、少しでも高い等級の認定を得ることが、損害賠償金を取得するうえではきわめて重要です。

 

詳しくはこちら⇒「労働災害と後遺障害・等級認定

 

労働災害に精通した弁護士に依頼することで、より高い後遺障害等級をめざすことが可能になります。

 

当事務所では、事件によって,弁護士が被災労働者の方と病院に同行し、適切な後遺障害の認定を受けられるために,医師に説明して協力をお願いすることがります。

 

 

4.労災事件を弁護士に依頼するメリット

 

労災事故における会社とのやり取りはとても煩雑で精神的なストレスが大きく、初めて労災事故に遭われた方がご自身で行うのは大変です。
被災労働者の方から,「自分で会社とのやり取りをしなければならないのが大変」とご相談をいただくことがあります。

 

ほとんどの方が労災事故にあうこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように会社と交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で精神的なストレスを感じられることと思います。

 

また、「会社から提示された金額が適正なのか分からない」,「知らず知らずのうち、不利な状況に追い込まれているのではないか」といった点で、ご不安な気持ちの方もいらっしゃいます。

 

弁護士は、労働災害の賠償について熟知しており、会社との交渉に精通しています。
ご依頼いただくことで弁護士が会社との交渉を一挙に担い、円滑に事件を進めることができます。