障害等級認定を適正化するポイント

後遺障害の等級認定は、労働災害で負った怪我・疾病の治療やリハビリ、検査を継続し、医師から症状の回復がこれ以上見込めないと判断され,「症状固定」の判断を受けてから始まります。

 

等級認定手続きには、医師が作成した具体的な後遺障害の内容が記載された「労働者災害補償保険診断書」、レントゲンやMRIなどの画像データが必要となります。全ての書類が揃った後に労働基準監督署へ提出し、審査を受け、後遺障害等級の認定を受けます。 

 

労働者災害補償保険診断書の内容次第で、適正な等級認定を得ることができるかどうかが決まることが多いので、適正な等級認定を受けるためには、主治医に対して、細かな点まで症状について伝え、労働者災害補償保険診断書について、できる限り具体的に記載してもらうようにすることが重要となります。

 

後遺障害等級と障害(補償)給付金額は以下のとおりとなっています。

 

1)後遺障害等級第1級~第7級

 障害補償年金、障害特別年金、障害特別支給金が支給されます。

 

<障害等級第1級から第7級の場合>

 

障害等級

障害(補償)年金
(年金として支給)

障害特別支給金※
(一時金として支給)

障害特別年金
(年金として支給)

第1級

給付基礎日額の
313日分

342万円

算定基礎日額の
313日分

第2級

給付基礎日額の
277日分

320万円

算定基礎日額の
277日分

第3級

給付基礎日額の
245日分

300万円

算定基礎日額の
245日分

第4級

給付基礎日額の
213日分

264万円

算定基礎日額の
213日分

第5級

給付基礎日額の
184日分

225万円

算定基礎日額の
184日分

第6級

給付基礎日額の
156日分

192万円

算定基礎日額の
156日分

第7級

給付基礎日額の
131日分

159万円

算定基礎日額の
131日分

 

※「新労災保険実務問答」(労働調査会出版局編・労働調査会)291頁より抜粋

給付基礎日額とは、労災事故が発生した日の直前3ヶ月間の賃金の総支給額を日割り計算したものをいいます。

算定基礎日額とは、労災事故が発生した日の直前1年間の賞与を365日で割って得られたものをいいます。

 

2)後遺障害等級第8級~第14級

 障害補償一時金、障害特別一時金、障害特別支給金が支給されます。これらは、一時金なので、支給は1回のみです。

 

<障害等級第8級から第14級の場合>

 

障害等級

障害(補償)一時金
(一時金として支給)

障害特別支給金※
(一時金として支給)

障害特別一時金
(一時金として支給)

第8級

給付基礎日額の
503日分

65万円

算定基礎日額の
503日分

第9級

給付基礎日額の
391日分

50万円

算定基礎日額の
391日分

第10級

給付基礎日額の
302日分

39万円

算定基礎日額の
302日分

第11級

給付基礎日額の
223日分

29万円

算定基礎日額の
223日分

第12級

給付基礎日額の
156日分

20万円

算定基礎日額の
156日分

第13級

給付基礎日額の
101日分

14万円

算定基礎日額の
101日分

第14級

給付基礎日額の
56日分

8万円

算定基礎日額の
56日分

 

※「新労災保険実務問答」(労働調査会出版局編・労働調査会)291頁より抜粋

 

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