障害等級認定を適正化するポイント
後遺障害の等級認定は、労働災害で負った怪我・疾病の治療やリハビリ、検査を継続し、医師から症状の回復がこれ以上見込めないと判断され,「症状固定」の判断を受けてから始まります。
等級認定手続きには、医師が作成した具体的な後遺障害の内容が記載された「労働者災害補償保険診断書」、レントゲンやMRIなどの画像データが必要となります。全ての書類が揃った後に労働基準監督署へ提出し、審査を受け、後遺障害等級の認定を受けます。
労働者災害補償保険診断書の内容次第で、適正な等級認定を得ることができるかどうかが決まることが多いので、適正な等級認定を受けるためには、主治医に対して、細かな点まで症状について伝え、労働者災害補償保険診断書について、できる限り具体的に記載してもらうようにすることが重要となります。
後遺障害等級と障害(補償)給付金額は以下のとおりとなっています。
1)後遺障害等級第1級~第7級
障害補償年金、障害特別年金、障害特別支給金が支給されます。
<障害等級第1級から第7級の場合> |
|||
障害等級 |
障害(補償)年金 |
障害特別支給金※ |
障害特別年金 |
第1級 |
給付基礎日額の |
342万円 |
算定基礎日額の |
第2級 |
給付基礎日額の |
320万円 |
算定基礎日額の |
第3級 |
給付基礎日額の |
300万円 |
算定基礎日額の |
第4級 |
給付基礎日額の |
264万円 |
算定基礎日額の |
第5級 |
給付基礎日額の |
225万円 |
算定基礎日額の |
第6級 |
給付基礎日額の |
192万円 |
算定基礎日額の |
第7級 |
給付基礎日額の |
159万円 |
算定基礎日額の |
※「新労災保険実務問答」(労働調査会出版局編・労働調査会)291頁より抜粋
給付基礎日額とは、労災事故が発生した日の直前3ヶ月間の賃金の総支給額を日割り計算したものをいいます。
算定基礎日額とは、労災事故が発生した日の直前1年間の賞与を365日で割って得られたものをいいます。
2)後遺障害等級第8級~第14級
障害補償一時金、障害特別一時金、障害特別支給金が支給されます。これらは、一時金なので、支給は1回のみです。
<障害等級第8級から第14級の場合> |
|
||
障害等級 |
障害(補償)一時金 |
障害特別支給金※ |
障害特別一時金 |
第8級 |
給付基礎日額の |
65万円 |
算定基礎日額の |
第9級 |
給付基礎日額の |
50万円 |
算定基礎日額の |
第10級 |
給付基礎日額の |
39万円 |
算定基礎日額の |
第11級 |
給付基礎日額の |
29万円 |
算定基礎日額の |
第12級 |
給付基礎日額の |
20万円 |
算定基礎日額の |
第13級 |
給付基礎日額の |
14万円 |
算定基礎日額の |
第14級 |
給付基礎日額の |
8万円 |
算定基礎日額の |
※「新労災保険実務問答」(労働調査会出版局編・労働調査会)291頁より抜粋
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