休業中の補償について

 労働者が、業務または通勤が原因となった負傷や疾病のため労働することが出来ず、そのために賃金を受けていないとき、休業した第4日目以降から,休業補償給付が支給されます。

 業務災害の場合は休業補償給付が給付され、通勤災害の場合は休業給付が支給されます。

 

 支給額は以下のように決められます。

1)休業(補償)給付=給付基礎日額の60%✖休業日数

2)休業特別支給金=給付基礎日額の20%✖休業日数

 

 休業初日~第3日目の期間を、待期期間といいます。この3日間は,労災保険法に基づく休業補償給付の対象にはなりませんが,事業主は,労働者に対して,労働基準法76条に基づく休業補償(休業1日につき平均賃金の60%)を支払わなければなりません。待期期間の3日間は、連続していても断続していてもどちらでも構いません。

 通勤災害の場合は、待期期間に休業補償を受けられないので注意してください。

 

 通院のため、労働者が所定労働時間のうち一部を休業した場合は、給付基礎日額から実際に労働した部分に対して支払われる賃金額を控除した額の60%に相当する額が支給されます。

 

休業補償給付申請の手続き

 「休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書(業務災害用)」(様式第8号)に、必要事項を記入し、事業主および治療担当医師の証明をうけて、労働基準監督署長に提出します。

 休業した日数分をまとめて一括請求するのか、または分割請求するのかは、労働者が自由に選択することが出来ます。

 休業が長期間になる場合は1カ月ごとに請求することが多いので、労働者の方は,休業補償給付の申請を忘れないようにしてください。