労災で慰謝料はもらえる?会社に請求できるケースと金額の相場を弁護士が解説
建設現場で、鉄板の玉掛け作業をしていたところ、クレーンから鉄板が外れて、鉄板の下敷きになってしまい、足を骨折しました。
骨折がひどく、長期間入院することになりましたが、会社からは、お見舞いの言葉もなく、不誠実な対応をされてしまい、精神的苦痛を受けました。
労災事故について、慰謝料を請求することができるのでしょうか。
結論から先にいいますと、会社に安全対策を怠った、安全配慮義務違反が認められれば、会社に対して、慰謝料等の損害賠償請求ができます。
今回は、労災における慰謝料請求について、わかりやすく解説します。
1 労災保険からの補償では足りない?
⑴ 労災保険からの補償
仕事中に怪我をした場合、必ず、労災申請をしてください。
労災保険を利用することができれば、労災事故によるけがの治療費が、全額、労災保険から支給されます。
すなわち、無料で治療を受けることができるのです。
また、労災事故によるけがの治療のために、会社を休んだとしても、休業期間中、給料の約80%分が支給されます。
そして、労災事故によって後遺障害が残ったとしても、後遺障害と認定されれば、労災保険から、後遺障害の等級に応じた補償を受けることができます。
このように、労災保険を利用することで、仕事中に怪我をしても、安心して、治療に専念することができますので、労災事故に巻き込まれた場合には、必ず、労災申請をしてください。
⑵ 労災保険では補償されない損害とは?
労災保険から補償を受けることができた後に、労災事故について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。
その理由は、労災保険では、労災事故によって被った労働者の損害は、全て補償されないからなのです。
例えば、労災事故がなければ将来得られたであろう収入の損害を、逸失利益といいます。
この逸失利益については、労災保険の障害補償給付から一部補償を受けることができますが、労災保険からは、逸失利益の全額が支給されるわけではありません。
そのため、労災保険から補償されない逸失利益の一部について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。
また、精神的な苦痛を受けた場合に、その苦痛を償うために支払われる金銭である慰謝料も、労災保険からの補償がありません。
そのため、労災保険からは、慰謝料は一切支給されませんので、会社に対して、慰謝料の損害賠償請求ができないかを検討します。
2 会社に慰謝料の損害賠償請求できるのはどのような場合?
⑴ 安全配慮義務違反とは?
労災事故について、会社が安全対策を怠っていた場合、会社に対して、損害賠償請求ができる可能性があります。
すなわち、労災事故で、会社に対して、損害賠償請求をするためには、会社に、安全配慮義務違反が認められなければなりません。
安全配慮義務とは、労働者の生命・健康を危険から保護するように、会社が配慮する義務をいいます。
そして、会社が、労働安全衛生法令やガイドラインに違反していた場合、安全配慮義務違反が認められます。
例えば、機械に安全装置が設置されていなかったり、労働者に対して保護具を使用させていなかったり、十分な安全教育が実施されていない場合に、安全配慮義務違反が認められることがあります。
そのため、労災事故が発生した会社に、労働安全衛生法令やガイドラインに違反していなかったについて、検討します。
その結果、会社に労働安全衛生法令やガイドラインの違反が認められた場合、安全配慮義務違反があったとして、会社に対して、損害賠償請求をします。
労災と認定されたからといって、安全配慮義務違反があったことにはなりません。
安全配慮義務違反が認められるかについては、労災の記録をもとに、労働安全衛生法令やガイドラインに違反していなかったについて、慎重に検討します。
⑵ 使用者責任とは?
労働安全衛生法令やガイドラインを検討したものの、会社の安全配慮義務違反を追及するのが難しい時があります。
そのような場合でも、例えば、会社の従業員が不注意から、機械の操作ミスをしてしまい、被災労働者が、負傷してしまったような労災事故であれば、会社に対して、使用者責任を根拠に、損害賠償請求が認められることがあります。
使用者責任とは、会社の従業員が、仕事中に第三者に損害を与えた場合に、会社もその従業員と連帯して、被害者に対して損害賠償の責任を負うという制度のことです。
この使用者責任は、会社は、従業員の活動によって事業上の利益を得ているため、その利益を得る過程で他人に加えた損害も負担すべきという報償責任の原理、及び、会社は、従業員を雇用することで自己の活動範囲を拡大しているため、その活動に伴う危険も支配する立場にあり、その危険が現実化して第三者に損害を与えた場合に、会社はその責任を負うべきであるという危険責任の原理を根拠としています。
使用者責任が認められるために、次の3つの要件を満たす必要があります。
①事業のために会社が従業員を使用していること
②その従業員の行為が民法709条の不法行為の要件を満たしていること
③その損害が事業の執行につき加えられたものであること
職場における同僚のミスで労災事故に巻き込まれたような場合には,使用者責任に基づく損害賠償請求を検討していくことになります。
3 労災事故における慰謝料の相場はどれくらい
労働災害における慰謝料請求とは、労災事故によって、被災労働者が精神的な苦痛を被ったことに対する損害賠償請求のことをいいます。
労働災害における慰謝料には、次の3種類あります。
⑴ 死亡慰謝料
労働者が死亡した場合に遺族に支払われる慰謝料です。
裁判における死亡慰謝料の相場は,次のとおりとなっています。
もっとも,個別具体的な事情によって,慰謝料の金額は増減されることになるので,これらの基準は,1つの目安ということになります。
・被災労働者が一家の支柱の場合・・・2800万円
・被災労働者が母親、配偶者の場合・・・2500万円
・被災労働者が独身の男女の場合・・・2000万円~2500万円
一家の支柱とは、被災労働者の世帯が、主として、被災労働者の収入によって生計を維持している場合をいいます。
上記のように、死亡慰謝料は、被災労働者がその家庭でどのような立場にあったかによって金額に差が生じます。
⑵ 後遺障害慰謝料
労災事故による受傷に対して、必要な治療が行われた後に、将来にわたり、回復せずに残る身体等の不具合を後遺障害といいます。
後遺障害慰謝料は、労災事故後、治療したのにもかかわらず残る身体等の不具合により、生活上受ける財産的な面以外の不利益を賠償の対象とするものです。
後遺障害慰謝料の相場は,後遺障害の等級に応じて,次のとおりとなっています。
⑶ 傷害慰謝料
傷害とは、労災事故により、身体が毀損されることです。
傷害慰謝料は、労災事故により、身体損傷が生じ傷害が治癒するか後遺障害の残存が確定するまでの期間、または、死亡するまでの期間の状況に限定して、不利益状況を評価します。
傷害慰謝料は、入通院の期間の状況を評価して金額を、算定することから、入通院慰謝料ともいいます。
傷害慰謝料は、治療期間の精神的苦痛を、治療期間の長短によって評価しますので、入院期間と通院期間をもとに算出されます。
傷害慰謝料は、上記の表をもとに算出しますところ、例えば、入院が1ヶ月、通院が3ヶ月の場合、傷害慰謝料は、115万円となります。
4 労災事故における慰謝料が増額される場合
労働災害における慰謝料の金額が、増額される可能性がある場合は,以下の3通りが考えられます。
⑴ 被災労働者の精神的苦痛がより大きいと思えるような場合
具体例としては、「労働災害発生後、会社の人間が被災労働者を助けなかった」「死亡事故後、会社の人間が遺族に対して被災労働者のことを侮辱した」「労災事故の原因が会社の違法な業務だった」などが考えられます。
労働災害における後遺障害の場合は、被災労働者本人や、介護する家族の精神的負担が大きいと考えられる場合に、慰謝料が増額される可能性があります。
⑵ 被災労働者側に特別な事情があった場合
具体例としては、「女性の被災労働者で、労働災害によって人工妊娠中絶をせざるを得なかった」「労働災害によって外見が大きく変貌し、婚約破棄になった」「仕事を続けることが出来なくなり、将来の夢がついえた」などが挙げられます。
⑶ その他の損害賠償の項目を補完するような場合
具体例としては、「後遺障害の認定はされなかったが、仕事に悪影響がでている場合」「将来的に手術を行う見込みではあるが、現時点では手術の費用などの詳細が分からない場合」などが挙げられます。
5 労災事故の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
⑴ 会社とのやりとりの苦痛から解放される
不誠実な対応をする会社と、やりとりをすること自体が、労災事故によって負傷した労働者にとって苦痛です。
とはいえ、労災事故について、会社に対して、損害賠償請求をするためには、会社とのやりとりが必須となります。
そこで、会社との損害賠償請求の示談交渉を、弁護士に任せることで、会社とのやりとりの苦痛から解放されます。
弁護士が労働者の代わりに、会社との損害賠償請求の示談交渉をしてくれますので、労働者は、会社と直接のかかわりがなくなり、ストレスが大きく軽減されます。
⑵ 安全配慮義務違反の見極めができる
先ほど、説明したとおり、労災認定されたからといって、会社に対して、慰謝料の損害賠償請求ができるわけではありません。
会社に安全配慮義務違反が認められなければ、会社に対して、慰謝料の損害賠償請求ができません。
会社に安全配慮義務違反が認められるかについて、労働基準監督署が集めた資料をもとに、労働安全衛生法令や通達などにあてはめて、慎重に検討する必要があります。
会社に安全配慮義務違反が認められるかの見通しについてアドバイスをもらえることは、大きなメリットといえます。
⑶ 労災事件を解決するポイントがわかる
労災事故の損害賠償請求の交渉では、裁判で判決になったらいくらの金額が認められるかが基準となります。
そのため、労災事故の損害賠償請求の裁判例の傾向を把握しておく必要があります。
また、労災事件を速く解決するために、どこまで譲歩するのが妥当なのかについて、弁護士からアドバイスをえられます。
弁護士は、労災事故の事案に応じて、適切な示談をまとめるポイントをアドバイスしてくれます。
当事務所では、給付を受け取る権利がある方に、一人でも多く、給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と、前を向くきっかけづくりのお手伝いをさせていただきたいと考えております。
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