労働災害における慰謝料請求

 労働災害における慰謝料請求とは、労災事故によって精神的な苦痛を被ったことに対する損害賠償請求のことをいいます。

 労災保険では、精神的な損害に対する慰謝料は補償されないため、これらの労災保険で補償されない精神的な損害については、会社に対して,民事上の損害賠償請求をすることになります。

 

 労働災害における慰謝料請求には、3種類あります。

 

1)死亡慰謝料

 労働者が死亡した場合に遺族に支払われる慰謝料です。裁判における死亡慰謝料の基準は,次のとおりとなっています。もっとも,個別具体的な事情によって,慰謝料の金額は増減されることになるので,これらの基準は,1つの目安ということになります。

 

・被災労働者が一家の支柱の場合・・・2800万円

・被災労働者が母親、配偶者の場合・・・2500万円

・被災労働者が独身の男女の場合・・・2000万円~2500万円

 

 上記のように、死亡慰謝料は、被災労働者がその家庭でどのような立場にあったかによって金額に差が生じます。

 

2)後遺症慰謝料

 被災労働者が後遺障害を負ったことの苦痛に対する慰謝料のことです。裁判における後遺症慰謝料の基準は,後遺障害の等級に応じて,次のとおりとなっています。

 

・第1級・・・2800万円・第2級・・・2370万円・第3級・・・1990万円

・第4級・・・1670万円・第5級・・・1400万円・第6級・・・1180万円

・第7級・・・1000万円・第8級・・・830万円・第9級・・・690万円

・第10級・・・550万円・第11級・・・420万円・第12級・・・290万円

・第13級・・・180万円・第14級・・・110万円

 

3)入通院慰謝料

 被災労働者が入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料のことです。

 原則として,入院期間と通院期間をもとに算出されます。

 

労働災害における慰謝料が増額される場合

 労働災害における慰謝料の金額が、増額される可能性がある場合は,以下の3通りが考えられます。

 

1)被災労働者の精神的苦痛がより大きいと思えるような場合

 具体例としては、「労働災害発生後、会社の人間が被災労働者を助けなかった」「死亡事故後、会社の人間が遺族に対して被災労働者のことを侮辱した」「労災事故の原因が会社の違法な業務だった」などが考えられます。

 

 労働災害における後遺症の場合は、被災労働者本人・介護する家族の精神的負担が大きいと考えられる場合に、慰謝料が増額される可能性があります。

 

2)被災労働者側に特別な事情があった場合

 具体例としては、「女性の被災労働者で、労働災害によって人工妊娠中絶をせざるを得なかった」「労働災害によって外見が大きく変貌し、婚約破棄になった」「仕事を続けることが出来なくなり、将来の夢がついえた」などが挙げられます。

 

3)その他の損害賠償の項目を補完するような場合

 具体例としては、「後遺障害の認定はされなかったが、仕事に悪影響がでている場合」「将来的に手術を行う見込みではあるが、現時点では手術の費用などの詳細が分からない場合」などが挙げられます。

 

 労働災害による慰謝料請求を検討される方は、弁護士に相談してみることをオススメします。

 弁護士は、被災労働者・遺族の事情や労働災害の状況から、慰謝料の相場や慰謝料の増額可能性があるかについて,アドバイスをします。

 適切な慰謝料を得るためには、弁護士の助けが必要でしょう。慰謝料請求に関してお悩みの方は、ぜひ弁護士に相談してみてください。