脊髄損傷
脊髄損傷とは、人間の小脳から腰椎(ようつい)に伸びている中枢神経である脊髄(せきずい)が、労災事故で生じた衝撃によって損傷することで、症状としては損傷された脊髄から手足の指先の部分において運動・知覚に障害が現れます。
脊髄損傷には、完全麻痺ならびに不完全麻痺があります。
完全麻痺とは、脊髄が完全に損傷された状態で、損傷した部位以下の機能が完全に麻痺している状態をいいます。
頚髄を損傷した場合には、通常、四肢全てが動かないという状態になります。
不完全麻痺とは、脊髄の一部が損傷して一部が麻痺をしている状態のことです。
ある程度運動機能が残っている軽症なものから、感覚知覚機能だけ残った重症なものもあります。
どちらの場合であれ、脊髄は一度傷つくと二度と元に戻らないものです。
脊髄損傷の場合、労災事故後の生活に何かと支障が生じることは否めませんので、適切な後遺障害認定を受けて、適切な補償を受けることが、その後の生活を安定させるためには必要です。
適切な後遺障害の等級認定を得るには、CT画像やMRI画像などの画像所見、ならびに、医師が診察して作成した労働者災害補償保険診断書や神経学的所見など、必要な資料を収集した上で、障害補償給付の申請手続きをしなければなりません。
労災事故によって脊髄損傷となってしまった方がいらっしゃいましたら、適切な後遺障害の等級認定をえるために、早目に弁護士にご相談することをおすすめします。
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