手(肩~手指)の後遺障害について

 

労災事故によって怪我を負い、手(肩~手指)にかけて後遺障害を負ってしまうこともあります。手(肩~手指)の後遺障害については、下記の表のように細かく認定基準が定められています。

 

①上肢の後遺障害の認定基準について

1)欠損障害

等級

認定基準

1級6号

両上肢をひじ関節以上で失ったもの

2級3号

両上肢を手関節以上で失ったもの

4級4号

1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5級4号

1上肢を手関節以上で失ったもの

 

上肢の欠損障害とは、上肢の一部または全部を失った場合をいいます。
欠損障害については、障害の部位及び障害が生じたのが両上肢かまたは一方の上肢にとどまるかによって認定される等級が異なります。

 

2)機能障害

等級

認定基準

1級7号

両上肢の用を全廃したもの

5級4号

1上肢の用の全廃したもの

6級5 号

1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8級6号

1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

10級9号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級6号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

上肢の機能障害とは、上肢の三大関節(肩関節、肘関節、手関節)の動作の障害のことをいいます。
治療を続けたけれども、関節がもとどおりに動かなくなったなどの関節の可動域制限が重要なポイントになります。

 

機能障害の認定には、原則として、労災事故による骨折や脱臼後の癒合不良、靭帯・腱などの軟部組織の損傷、神経損傷等の器質的損傷が必要となります。

 

器質的損傷がない場合であっても、疼痛による関節可動域制限は、局部の神経症状として評価されて、12級12号または14級9号の後遺障害と認定されることがあります。

 

3)変形障害

等級

認定基準

7級9号

1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

8級8号

1上肢に偽関節を残すもの

12級8号

長管骨に変形を残すもの

 

変形障害とは、偽関節を残すもの、または、長管骨に変形を残すものをいいます。

 

偽関節とは、骨折部の骨や軟部組織の欠損、骨片間の過大な離開や不安定、軟部組織の介在・血行不良、感染の存在などによって骨癒合が妨げられているうちに、骨の癒合機転が止まって異常な可動を示すものをいいます。

 

長管骨とは、長い棒状の骨のことで、上肢では、上腕骨、橈骨、尺骨を指します。

 

労災故に遭い、ご自身やご家族の方に手や肩などに上記のような症状がある場合、後遺障害の等級認定を受けることができる可能性があります。

 

しかし、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、個別に適切な対応をとる必要があります。
まずは、後遺障害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧め致します。