足(股~足指)の後遺障害について

 

労災事故に遭ってしまった場合、足(股~足指)にかけて後遺障害を負ってしまう場合もあります。
足(股~足指)の後遺障害については、下記の表のように認定基準が定められています。

 

①下肢の後遺障害の認定基準について

1)欠損障害

等級

認定基準

1級8号

両下肢をひざ関節以上で失ったもの

2級4号

両下肢を足関節以上で失ったもの

4級5号

1下肢をひざ関節以上で失ったもの

4級7号

両足をリスフラン関節以上で失ったもの

5級3号

1下肢を足関節以上で失ったもの

7級8号

1足をリスフラン関節以上で失ったもの

 

下肢の欠損障害とは,下肢の一部または全部を失った場合をいいます。欠損障害については,障害の部位及び障害が生じたのが両下肢かまたは一方の下肢にとどまるかによって認定される等級が異なります。

 

2)機能障害

等級

認定基準

1級9号

両下肢の用を全廃したもの

5級5号

1下肢の用を全廃したもの

6級6号

1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8級7号

1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

10級10号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級7号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

下肢の機能障害とは,下肢の三大関節(股関節,膝関節,足関節)の動作の障害のことをいいます。
治療を続けたけれども,関節がもとどおりに動かなくなったなどの関節の可動域制限が重要なポイントになります。

 

機能障害の認定には,原則として,労災事故による骨折や脱臼後の癒合不良,靭帯・腱などの軟部組織の損傷,神経損傷等の器質的損傷が必要となります。

 

器質的損傷がない場合であっても,疼痛による関節可動域制限は,局部の神経症状として評価されて,12級12号または14級9号の後遺障害と認定されることがあります。

 

3)変形障害

等級

認定基準

7級10号

1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

8級9号

1下肢に偽関節を残すもの

12級8号

長管骨に変形を残すもの

 

変形障害とは,偽関節を残すもの,または,長管骨に変形を残すものをいいます。

 

偽関節とは,骨折部の骨や軟部組織の欠損,骨片間の過大な離開や不安定,軟部組織の介在・血行不良,感染の存在などによって骨癒合が妨げられているうちに,骨の癒合機転が止まって異常な可動を示すものをいいます。

 

長管骨とは,長い棒状の骨のことで,下肢では,大腿骨,腓骨,脛骨を指します。

 

4)短縮障害

等級

認定基準

8級5号

1下肢を5㎝以上短縮したもの

10級7号

1下肢を3㎝以上短縮したもの

13級8号

1下肢を1㎝以上短縮したもの

 

下肢の短縮障害とは,上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを測定して,健側と比較して短縮した場合をいいます。

 

②足指の後遺障害の認定基準について

1)欠損障害

等級

認定基準

5級6号

両足の足指の全部を失ったもの

8級10号

1足の足指の全部を失ったもの

9級10号

1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

10級8号

1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

12級10号   

1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

13級9号

1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

 

足指の欠損障害は,足指の全部を失ったものをいいます。

全部を失ったものとは,中足指節関節から先を失った場合をいいます。

中足指節関節とは,足指の根元部分をいうので,足指の欠損障害とは,いずれかの足指が根元からまったくなくなっている状態をいいます。

 

2)機能障害

等級

認定基準

7級11号

両足の足指の全部の用を廃したもの

9級11号

1足の足指の全部の用を廃したもの

11級8号

1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

12級11号

1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

13級10号         

1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

14級8号

1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

 

足指の機能障害は,足指の用を廃したものをいいます。

足指の用を廃したものとは,第1の足指は末節骨の半分以上,その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの,または,中足指節関節もしくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。

 

労災故に遭い、ご自身やご家族の方に足に上記のような症状がある場合、後遺障害の等級認定を受けることができる可能性があります。

 

しかし、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、個別に適切な対応をとる必要があります。
まずは、後遺障害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧め致します。