交通事故の労災で12級12号の後遺障害が認定され、約200万円の一時金を獲得できた事例
事故内容
クライアントは、運送会社に勤務し、長距離トラック運転手として働いていました。
クライアントは、高速道路を走行中、脇見運転をしてしまい、前方不注意となり、センターラインをオーバーし、対向車線を走行中のトラックと正面衝突をする、大事故を起こしてしまいました。
この交通事故で、相手方のトラックに乗車していたうちの1人は死亡し、もう1人は、全治3ヶ月の重症を負いました。
クライアントは、肋骨と胸骨を骨折しました。
クライアントは、過失運転致死傷の罪で、刑事裁判にかけられ、執行猶予付きの懲役刑となりました。
依頼の経緯
クライアントは、会社の自動車保険の人身傷害保険を利用して、治療をしていました。
クライアントの骨折については、約5ヶ月の治療で、骨が癒合し、症状固定となりました。
もっとも、骨折した胸のあたりの痛みがおさまらず、日常生活に支障をきたしていました。
刑事裁判が終わった後に、残存している胸の痛みについて、後遺障害の申請ができないかということで、ご相談にこられました。
弁護活動
今回の交通事故の原因は、クライアントの脇見運転であり、過失割合は、クライアントが100に対して、相手方は0というものでした。
このように、交通事故の原因が100%、労働者側に原因があったとしても、故意に(わざと)交通事故を起こしたのではない限り、労災保険を利用することができます。
今回の交通事故は、クライアントが荷物の配送という仕事をしていた時に発生したものなので、労災保険を利用することができました。
自動車保険の人身傷害保険よりも、労災保険の方が、後遺障害の認定がとおりやすいこと、労災と認定されれば、労災保険から、特別支給金が支給されること、というメリットがあるため、労災保険の障害補償給付の申請をすることにしました。
クライアントの通院していた病院から、カルテを取り寄せ、主治医に後遺障害の診断書を記載してもらい、労働基準監督署に対して、障害補償給付の申請をしました。
結果
クライアントの胸部の痛みについて、12級12号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」という後遺障害が認定されました。
その結果、労災保険から、合計約200万円の一時金が支給されました。
痛みの後遺障害の場合、軽い14級9号か、重い12級12号のどちらかになるケースがほとんどです。
今回、クライアントは、重い方の12級12号と認定され、14級9号よりも、大きい補償金を受給できて、満足されました。
このように、弁護士に労災保険の後遺障害の申請を依頼することで、適切な補償を受けられることがあります。
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