腰椎破裂骨折で11級5号の後遺障害が認定された事例
Q 労災事故にまきこまれてしまい腰椎破裂骨折の診断を受けました。後遺障害の認定がされるのでしょうか。
A 腰椎破裂骨折の場合、第11級5号の「せき柱に変形を残すもの」に該当するので、後遺障害の認定がされます。
当事務所での解決事例をご紹介します。
クライアントは、トラックに荷物を積み込み、荷物を運搬する仕事をしていました。
ある時、クライアントは、総重量300kgあるペットボトルの水が入った荷物を、かご車を使ってトラックに運んでいました。
その積み込み作業中、かご車がトラックの荷台のゲートと、物流センターのホームの段差に引っかかってしまい、かご車が倒れて、クライアントは、かご車の下敷きになってしまいました。
この労災事故によって、クライアントは、腰椎破裂骨折となり、約1ヶ月入院し、約2ヶ月リハビリをしました。
最終的に、クライアントは、座っているときや腰を曲げた姿勢のときに腰痛が生じるようになり、重い荷物を持つといった動作が困難になってしまいました。
クライアントから、依頼を受けて、主治医に意見を聞き、労働基準監督署に対して、障害補償給付の申請をしました。
その結果、クライアントには、腰椎破裂骨折があり、レントゲン写真によって、椎体の圧潰変形が認められ、労災保険の障害等級表における第11級5号の「せき柱に変形を残すもの」に該当し、障害補償給付が支給されました。
後遺障害11級5号に認定されると、障害補償一時金として給付基礎日額の223日分、障害特別支給金として29万円、障害特別一時金として算定基礎日額の223日分が支給されます。
クライアントには、障害補償一時金として2,039,781円、障害特別支給金として29万円、障害特別一時金として61,102円が支給されました。
労災事故にまきこまれてしまい、負傷して治療を継続しても、後遺障害が残ることがあります。
後遺障害について等級の認定がされますと、労災保険から障害補償給付の支給が受けられて、今後の生活がいくぶんか安定します。
労災事故の後遺障害については、ぜひ弁護士にご相談ください。
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