自分にも過失があると指摘されている

Q.労働災害の発生には、 自分にも原因(過失)があります。
それでも、労災保険の給付請求や会社に対して損害賠償などを請求出来ますか?

労災保険の給付請求は可能です。会社への損害賠償請求も十分に可能性があります。

労災保険においては、労働者が故意に負傷、疾病、障害、死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせた時には、労災保険の給付は行わないとされています。

 

しかし、労働災害の発生について、労働者自身に過失が認められたとしても、それをもって労災保険の給付請求が制限されることにはなりません。

 

また、労災保険給付においては、会社に対する損害賠償請求で問題となる過失相殺は問題となりません。

同様に、会社に対する損害賠償請求についても、労働者に過失があるだけで請求がまったくできなくなるわけではありません。

 

ただ、労働災害の発生について、労働災害に巻き込まれた労働者に過失が認められた場合、過失相殺されてしまい、請求できる損害賠償額が減額される可能性があります。

 

とはいえ、労働災害における、労働者と会社との関係は、対等なものではなく、労働者は、作業環境、仕事内容、安全設備などについて会社からの指揮監督を受け、その指揮監督の下で仕事をしているので、労働災害について、安易に労働者の過失を認めるべきではありません。

 

そのため、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求が可能か検討していただければと思います。