労災にあったらどうする?労災申請の流れと手続きを弁護士が解説

このページの見出し

仕事中・通勤中のケガや病気は、労災保険の対象になる可能性があります。ところが実際には何をすればいいか分からない、会社が動いてくれない、病院で健康保険を勧められたなど、初動のつまずきで不利益が生じがちです。

本記事では、労災事故発生直後の動き方から、労災申請の全体像、使う様式(書類)、給付別の必要書類、会社や病院が協力してくれない場合の対応、時効について解説します。

結論として大切なのは、早い段階で事実関係を記録に残し、労災保険の給付に応じた様式で、管轄の労働基準監督署へ適切に請求することです。迷いやすいポイントも順に解説します。

労働災害の手続きの全体像

労災申請の基本は、被災労働者(死亡なら遺族)が所定の請求書を作成し、管轄の労働基準監督署長あてに提出して給付を請求することです。療養(治療)の一部は医療機関に提出して手続きが進むこともあります。

提出後は労働基準監督署が事実関係を調査し、業務や通勤との因果関係が認められれば支給決定となります。調査では、事故状況、勤務実態、医療記録、通勤経路などが確認され、追加資料を求められることもあります。

重要なのは初動の記録と資料の整え方です。労災保険は、制度としては被災労働者の救済ですが、認定は証拠にもとづくため、最初のメモや領収書の保管が重要になります。

 

労働災害発生直後に行うこと

最優先は安全確保です。二次災害を防ぎ、可能なら現場をむやみに変えず、応急処置を行い、速やかに医療機関を受診します。

会社へはできるだけ早く報告し、労災事故の日時、場所、業務内容、当時の指示、目撃者、機械や足場など環境の状況をメモに残します。可能なら写真、チャット履歴、作業手順書など、後から再現できる形で保存します。

受診時は労災である旨を医療機関に伝えます。後日の申請に備え、診断書、領収書、診療明細、通院交通費の記録は必ず保管してください。休業が見込まれる場合は、欠勤扱いと賃金支払いの有無も確認しておくと、休業補償給付の手続きがスムーズになります。

 

労災保険給付の種類と対象になるケース

労災保険の給付は、治療費をカバーする療養補償給付、休業中の補償を行う休業補償給付、後遺障害に対する障害補償給付、死亡に対する遺族補償給付と葬祭料、長期療養時の傷病補償給付、介護が必要になった場合の介護補償給付などに分かれます。どの給付を請求するかで書類も添付資料も変わります。

対象となるのは、業務災害と通勤災害です。仕事中の事故はもちろん、業務による負荷が原因の病気も対象になり得ます。一方で精神疾患や脳心臓疾患は、出来事や労働時間などの立証が重要で、調査が長期化しやすい傾向があります。

休業補償給付は原則として休業4日目から支給されます。最初の3日間(待期期間)は労災保険からは出ないため、会社が平均賃金の60%を補償することになっています。

 

会社が労災申請に協力的な場合の手続きの流れ

会社が労災申請に協力的なら、様式の準備、事業主の証明欄の記入、賃金資料の用意、労働基準監督署からの照会対応などを会社が主導または補助して進めるのが基本です。被災労働者は医療情報と労災事故状況の整理に集中できます。

流れとしては、労災保険の様式を入手して必要事項を記入し、事業主欄の記載や証明を受け、療養補償給付は医療機関へ提出する場合があり、休業補償給付などは労働基準監督署へ提出します。その後、労働基準監督署の調査を経て支給決定となります。

 

会社が労災申請に非協力的な場合の本人・家族による申請の流れ

労災の請求は、会社が協力してくれないとできないものではありません。本人や家族が、管轄の労働基準監督署へ直接請求できます。会社の同意や許可が前提ではありません。

会社が非協力的な場面では、事業主の助力義務や証明義務が問題になります。現実的には、会社に口頭で頼むだけだと進まないことも多いため、依頼内容を文書やメールで残し、返信や対応状況も保存します。

証拠は勤務実態と労災事故状況を裏づけるものが重要です。勤怠記録、業務指示のメールやチャット、日報、作業マニュアル、録音、同僚の目撃情報、通勤経路の記録などを集め、提出後の事情聴取や追加資料の要請にも時系列で一貫した説明ができるよう準備します。

 

労災申請に使う主な様式と用途

労災は給付の種類と受診の仕方で、提出する様式が変わります。よく使う書類を先に理解しておくと、病院や会社とのやり取りが滞りにくくなります。

様式は業務災害か通勤災害かでも分かれます。タイトルが似ているため取り違えやすいので、まず自分のケースがどちらに該当するかを整理してから入手すると安全です。

療養補償給付の手続きは、労災指定医療機関で受けるか、指定外医療機関で立替払いになるかで大きく変わります。窓口負担の有無に直結するため、医療機関の扱いと様式の組み合わせを最初に確認してください。

休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付などは、労働基準監督署に請求書を提出し、調査を経て支給決定になります。

 

様式第5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)

様式第5号は、業務災害で労災指定医療機関を受診し、窓口負担なしで治療を受けるための書類です。受診時に労災であることを伝え、この様式を医療機関に提出します。

事故状況の欄は、いつ、どこで、何の作業中に、どのように負傷したかを簡潔に、かつ具体的に書くことがポイントです。

事業主欄が未記入で止まるケースもあります。会社に依頼する際は、記入してほしい欄と期限を明確に伝え、やり取りを記録に残すと後のトラブル予防になります。

 

様式第7号(療養補償給付たる療養の費用請求書)

様式第7号は、業務災害で労災指定外の病院等を受診し、治療費をいったん立替払いした場合に、その費用を請求するための書類です。提出先は管轄の労働基準監督署になります。

立替払いをしている以上、領収書と診療明細は必須です。

 

様式第8号(休業補償給付支給請求書)

様式第8号は、業務災害で休業4日目以降に休業補償給付を請求する書類です。休業の事実だけでなく、労災によって就労できない状態であることが前提になるため、医師の意見や証明が必要になります。

休業期間は一括で請求することも、分割で請求することもできます。

 

その他の主な様式(障害・遺族・介護など)

治療が終わっても症状が残る場合は障害補償給付、死亡の場合は遺族補償給付と葬祭料、長期療養で一定状態が続く場合は傷病補償給付、介護が必要なら介護補償給付など、局面ごとに様式が用意されています。

これらは医師の書類が中心になるものと、遺族関係の戸籍や住民票など身分関係資料が中心になるものに大別できます。早めに必要書類の種類を把握し、取得に時間がかかるものから手配すると遅れを防げます。

特に障害補償給付は、症状固定後の診断書の内容で認定結果が変わり得ます。単に痛いという記載ではなく、検査所見や可動域、日常生活の制限など、評価に結びつく情報が書類に反映されているかが要点です。

 

労災保険の様式の入手方法

労災保険の様式は労働基準監督署の窓口で入手でき、厚生労働省のサイトからダウンロードできるものもあります。業務災害用と通勤災害用で番号や名称が異なるため、入手時点で確認します。

 

 

給付種類ごとの必要書類と書き方のポイント

必要書類を揃えるだけでなく、記載内容が因果関係や就労不能といった核心に沿っているかが重要です。

書類作成で最も多い失敗は、労災事故状況の説明が抽象的で、仕事とのつながりが伝わらないことです。誰が読んでも同じ理解になるよう、作業内容や指示、発症までの経過を時系列で整理して記載します。

次に多いのが、医療情報と勤務情報の齟齬です。初診日、休業開始日、出勤実績、賃金の支払い状況などが食い違うと追加照会の原因になります。提出前に時系列による一本化を行うと調査が短くなります。

 

療養補償給付(治療費)の必要書類と書き方

労災指定医療機関で治療を受ける場合は様式第5号を使用し、労災指定外医療機関で立替払いした場合は様式第7号を使用し領収書類が必要になります。

労災事故状況欄は5W1Hで具体的に書き、業務との関連が読み取れるようにします。例えば転倒なら、どこで何を運んでいたか、床の状態、作業手順、保護具の有無など、因果関係に関係する要素を簡潔に入れます。

領収書と診療明細は受診日ごとに保管し、通院交通費も同様に日付、経路、金額を記録します。

 

休業補償給付(休業中の賃金補償)の必要書類と書き方

休業補償給付は様式第8号を使用し、医師の就労不能に関する判断が重要になります。単に通院しているだけでは足りず、労災によって働けない期間であることが書類上読み取れる必要があります。

賃金が支払われたか、欠勤控除がどうなっているかは、給付額や支給の可否に影響します。会社の賃金台帳や勤怠資料と整合するよう、休業期間の区切り方と賃金の支払い状況を整理して記載します。

 

障害補償給付の必要書類と書き方

障害補償給付は、症状固定(治ゆ)と判断された後に請求します。治療中の痛みの延長で出すものではなく、これ以上の治療で改善が見込みにくい状態で残った後遺障害を評価する仕組みです。

後遺障害診断書は、認定の土台になります。自覚症状だけでなく、画像や検査所見、可動域、神経学的所見など、他覚的な情報が反映されているかを確認し、日常生活や仕事での具体的な支障も整理して伝えます。

等級認定は医学的所見と生活上の支障を総合して判断されます。結果に納得できない場合の不服申立て制度もあります。

 

遺族補償給付の必要書類と書き方

死亡事案では遺族が労災請求手続きを行います。遺族補償給付では、続柄や生計維持関係の確認が中心になるため、戸籍、住民票、収入資料など、関係性を示す書類が必要になります。

死亡までの経過が業務や通勤とどう結びつくかが争点になる場合は、診療記録や診断書など医療資料の重要性が増します。急性の労災事故だけでなく、過労や精神疾患が絡むケースでは出来事の時系列と労働実態の資料が鍵になります。

 

通勤災害の場合の必要書類と書き方

通勤災害については、通常の合理的な経路か、逸脱や中断がないかが問われるため、事故発生場所と経路の説明が重要です。

経路図は、出発地、目的地、通常の経路、事故地点を分かる形で作り、いつもその経路を使う合理性も説明できるとよいです。寄り道や用事がある場合は、どこまでが通勤として評価されるかが争点になり得るため、事実を正確に整理します。

交通事故が絡む場合は、警察が作成する資料や保険会社の資料などが参考になります。

 

会社や病院が協力しない場合の対応方法

労災手続きは会社や病院の協力があると早い一方、協力が得られないことも現実にあります。その場合でも労災申請は進められます。

会社が労災申請に消極的でも、労働基準監督署は被災労働者からの申請を受け付けます。提出後の調査で会社に照会が入ることもあるため、被災労働者は、時系列と資料を揃えておくと調査が長引きにくくなります。

病院の窓口では、労災による傷病であることを早く伝え、領収書類を確保し、必要な様式で切り替えます。

 

会社が労災として扱ってくれないときの対処方法

労災の請求は被災労働者の権利で、会社が労災申請を止めることはできません。会社が労災ではないと考えていても、被災労働者は労働基準監督署へ請求できます。

会社には労災申請への助力義務や、求められた事項を証明する義務が問題となる場面があります。まずは必要な対応を具体的に書面で依頼し、対応状況を記録に残します。

会社が争う姿勢のときは、証拠の確保が重要です。勤怠、業務指示、チャット、日報、録音、目撃者などを整理し、労働基準監督署へ相談の上、提出します。

 

病院が健康保険での受診を勧めるときの切り替え方法

労災による傷病の治療には、原則として健康保険は使えません。受診時点で仕事中や通勤中のケガだと分かっているなら、窓口で労災であることを明確に伝える必要があります。

誤って健康保険で受診してしまった場合は、できるだけ早く病院へ連絡し、労災への切り替えを申し出ます。会計処理の状況によっては精算が必要になり、領収書と診療明細がないと手続きが進みにくくなります。

病院側の案内が不十分なときもあるため、管轄の労働基準監督署にも相談し、必要な様式や今後の受診方法を確認します。

 

本人・家族による労災申請の具体的な進め方

まず管轄の労働基準監督署を確認し、必要な様式を入手します。次に、労災事故状況と治療経過を時系列で整理し、診断書、領収書、勤怠、業務資料などの添付資料を揃えます。

記入後は労働基準監督署へ提出し、事情聴取や追加資料の要請に対応します。

家族が代理で動く場合は、本人との連絡方法を明確にし、医療機関や労働基準監督署とのやり取りの窓口を一本化します。判断が必要な場面があるため、重要な連絡は書面やメールで残しておくと安全です。

労災申請の時効とよくあるトラブル

労災の申請には、給付ごとに時効があります。

時効は、治療が長引いて後回しにした結果として迫るケースが多いです。特に療養費や休業は日ごとに起算点がずれるため、まとめて請求しようとすると一部が時効にかかる危険があります。

 

労災保険給付ごとの申請期限と時効

療養補償給付(治療費等)と休業補償給付は2年、障害補償給付と遺族補償給付は5年で時効になります。給付ごとに時効の期間が異なるため、該当する給付の時効を個別に確認する必要があります。

起算点も給付で異なります。療養補償給付は治療費等を支払った日ごとに翌日から、休業補償給付は賃金を受けない日ごとに翌日から数えるのが基本で、障害補償給付は症状固定(治ゆ)日の翌日から数える扱いになります。

 

労災の時効が近い・過ぎてしまった場合の確認ポイント

まず起算日を正確に特定します。治療費の支払日、賃金を受けない日、症状固定日など、どの日が起点かで結論が変わるため、領収書や勤怠資料、医師の記録で確認します。

時効が過ぎたように見える場合でも、前提事実の整理が誤っていることもあります。自己判断で諦めず、労働基準監督署や専門家に早急に相談し、どこまで請求できるかを確認することが現実的です。

 

健康保険を使ってしまった場合の取り扱いと注意点

労災の傷病に健康保険を使ってしまった場合は、早めに病院へ連絡し、労災への切り替えを申し出ます。切り替えの流れは医療機関の処理状況によって異なるため、指示に従いながら進めます。

精算では、返金や再会計など二度手間が生じることがあり、追加の支払いが一時的に発生する場合もあります。そのため領収書と診療明細は必ず確保し、受診日、支払額、保険種別の扱いをメモしておきます。

今後の受診は労災扱いで統一し、同じ傷病について健康保険と労災保険が混在しないようにします。

 

労災申請をしない場合のデメリット

労災申請をしないと、治療費の自己負担が増えるリスクがあります。

休業補償給付を受けられないと、収入の穴が大きくなります。さらに、治療後に後遺障害が残った場合の障害補償給付や、万一の遺族補償給付など、将来の備えに直結する給付の機会も失います。

労災事故に巻き込まれた場合には、必ず労災申請をしてください。

 

労災申請に関する相談窓口と弁護士の活用方法

労災は制度が複雑で、個別事情によって必要書類や争点が変わります。行政窓口と専門家を適切に使い分けることで、時間と負担を減らしやすくなります。

まずは労働基準監督署で、一般的な手続き、提出先、様式、必要な添付の考え方など、制度上の道筋を確認するのが効果的です。

一方で、会社が非協力的、業務起因性が争われる、精神疾患や過労が絡む、後遺障害や損害賠償も視野に入るなど、争点化しやすいケースでは、弁護士に相談することをおすすめします。

相談の準備として、時系列メモ、医療資料、勤怠、会社とのやり取り、写真やチャットなどを一式にすると、短時間で状況把握が進み、適切な方針が立ちやすくなります。

 

労働基準監督署の相談窓口を利用する方法

管轄は事業場所在地などで決まるので、どこに文書を提出すべきか分からないときは最寄りの窓口に確認すると案内を受けられます。相談では、様式の種類、提出先、一般的な調査の流れなどを確認できます。

持参するとよい資料は、労災事故状況のメモ、診断書や受診経過、勤怠の写し、会社情報、写真や関係資料です。

 

労災に詳しい弁護士に相談するときのポイント

法律相談の前に、労災事故から現在までの時系列、医療資料、勤怠と賃金資料、会社とのやり取りの記録を揃えると、争点の見立てが早くなります。

弁護士に依頼するメリットは、主張の整理、証拠化、会社や労働基準監督署との対応を代理してもらえることで、結果的に時間と精神的負担を減らせます。

 

労働災害の手続のまとめ

労働災害が起きたら、まずは受診と記録です。労災事故や発症の経過を時系列でメモし、写真、目撃者、業務指示、勤怠など、後から確認できる形で残します。領収書と診療明細、通院交通費の記録も同時に整えます。

次に、労災保険の給付の種類に合わせた様式を選びます。治療費は労災指定医療機関なら医療機関へ提出し、労災指定外医療機関で立替払いなら労働基準監督署へ費用請求を行います。休業補償給付は、4日目以降が対象で、最初の3日は会社負担になります。

会社が協力しなくても本人や家族は、労災申請できます。労働基準監督署に申請書を提出し、調査で追加資料を求められたら、事実と資料にもとづいて一貫して説明します。時効の管理は早いほど有利なので、迷う段階で窓口相談や弁護士相談を活用するのが安全です。

 

弁護士による労働災害の相談実施中!

労災は認定の見通しを誤ると、時間だけが過ぎて時効や証拠の問題が表面化します。会社や病院との調整、後遺障害や損害賠償も含めて、状況に応じた方針整理が重要です。

労災の相談で多いのは、会社が労災として扱わない、精神疾患や過労で立証が難しい、後遺障害の評価に不安があるなどです。

弁護士に相談すると、事実関係を時系列で整え、必要な証拠を不足なく集める段取りができます。会社への依頼文の作成、労働基準監督署の調査への対応方針、追加資料の組み立てなど、労災申請の負担を軽減することができます。

時効が迫っている、会社との関係が悪化している、復職や退職の判断が絡むといった問題点があれば、早目に弁護士に法律相談をすることをおすすめします。

 

 

 

弁護士による労働災害の相談実施中!

弁護士法人金沢合同法律事務所では、初回相談無料となっております。

 

まずは弁護士にご相談いただき、ご自身の状況や今後の動きについて一緒に考えていきましょう。

 

労働災害に強い弁護士が、あなたの抱えている不安を解消し、明るい未来を切り拓きます。

 

ご相談の流れはこちら>>>

 

弁護士に依頼する3つのメリット>>>

 

弁護士費用はこちら>>>