労災事故による腕の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
産業廃棄物をスクラップする機械のある工場で働いていた時に、機械の掃除をしていたところ、停止したはずの機械が動き出して、機械に腕が巻き込まれてしまい、腕を切断しました。
労災事故で腕を切断してしまった場合、労災保険からどのような補償があるのでしょうか。
結論から先にいいますと、腕の切断の場合、腕を失ったことについての後遺障害として、労災保険から、年金が支給されます。
今回は、労災事故における腕の切断の後遺障害について、わかりやすく解説していきます。
1 労災事故における腕の切断の具体事例
まずは、仕事中に腕を切断した労災事故の具体事例を紹介します。
⑴ ミンチチョッパー内部のロールに巻き込まれて前腕部を切断した労災事故
食肉加工工場において、豚肉と牛肉を合挽ミンチに加工する作業を行っていた被災者は、ミンチチョッパー上部の受け皿に粗挽きにしたミンチ肉を載せ、投入口に肉を手で寄せて落としていたところ、右手が投入口の奥へ入り、ミンチチョッパー内部のロールに巻き込まれて、前腕部を切断しました。
この労災事故の原因として、ミンチチョッパーの投入口に本来あるはずのカバーが設置されていかったために、ミンチチョッパーの投入口に手が入ってしまったことが挙げられます。
⑵ プレス機作業中にプレス機内に手を差し込んだ状態で起動ペダルを踏み手首を切断した労災事故
被災者が、パソコンデスク昇降部レールの曲げ作業中に、プレス機内部に手を差し込んだ状態で、起動ペダルを踏んだため、作動したプレスで右手首を切断してしまいました。
この労災事故の原因として、作業ゾーンに手を入れた場合に設備を停止するインターロック機構が設置されていなかったこと、プレス機の作業中に手を入れてはいけないという安全教育が十分になされていなかったことが挙げられます。
⑶ チェーンベルトに詰まった不織布の綿を取り除く作業を行っていたところ、機械を停止しなかったために手をロール機に巻きこまれた労災事故
被災者は、不織布カーペットの不良品をリサイクルし、建築資材用フェルトを製造する業務に従事していたところ、チェーンベルトにこびり付いた不織布の毛の綿をはがそうとして、ロールを回転させたまま手で取り除こうとしたところ、腕がロール機に巻き込まれてしまい、腕を切断しました。
この労災事故の原因として、チェーンベルトに詰まった不織布の綿を取り除く作業を行う際に、機械の安全装置を有効にして、確実に機械を停止してから行うことが徹底されていなかったことが挙げられます。
このように、工場において、プレス機械、ベルトコンベアーやローラーに腕を巻き込まれたり、丸ノコ等の切断機の操作ミス等によって、腕を切断する労災事故が発生しているのです。
2 労災保険からの補償
⑴ 療養補償給付
まず、労災事故にまきこまれて、腕を骨折した場合、必ず、労災申請をしてください。
労災保険を利用することができれば、労災事故によるけがの治療費が、全額、労災保険から支給されます。
すなわち、無料で治療を受けることができるのです。
労災保険からの治療費の補償のことを、療養補償給付といいます。
労働基準監督署に療養補償給付の申請をする場合、労災保険の様式第5号又は第7号の文書を使用します。
⑵ 休業補償給付
また、労災事故によるけがの治療のために、会社を休んだとしても、休業期間中、給料の約80%分が支給されます。
会社を休業しても、給料の約80%分が補償されますので、安心して治療に専念することができます。
労災保険からの休業に関する補償のことを、休業補償給付といいます。
労働基準監督署に療養補償給付の申請をする場合、労災保険の様式第8号の文書を使用します。
⑶ 障害補償給付
そして、労災事故によって後遺障害が残ったとしても、後遺障害と認定されれば、労災保険から、後遺障害の等級に応じた補償を受けることができます。
労災保険における、後遺障害に対する補償を、障害補償給付といいます。
障害補償給付の申請をする際には、労働基準監督署に対して、様式第10号の文書と、主治医に作成してもらった後遺障害の診断書を提出します。
障害補償給付として、年金若しくは一時金が支給されることで、今後の生活が一定程度安定します。
⑷ 労災申請の手続
労災保険を利用するためには、労災申請をしなければなりません。
労災申請をする場合、ご自身で労働基準監督署へ行き手続をする方法と、会社において労災申請を代行してもらう方法の2種類があります。
労災申請をする際に、厚生労働省の書式に必要事項を記載して、労働基準監督署へ提出します。
厚生労働省の労災申請の書式については、こちらのサイトをご参照ください。
労災申請の請求書を受理した労働基準監督署は、労災事故の状況、労動者の負傷の経緯等から、労動者のケガや病気が、仕事が原因といえるのかを調査します。
労働基準監督署は、調査の結果、労働者のケガや病気が、仕事が原因であると判断した場合、労災と認定し、被災した労働者に対して、労災保険の支給決定を通知します。
労働基準監督署から、被災した労働者のもとに、ハガキが届き、労災と認定されたか否か、いくらの支給を受けられるのかが分かります。
労災保険の支給決定の通知と共に、労動者が、労災申請の請求書に記載した預金口座に、労災保険から、支給金が振り込まれます。
3 労災事故における腕の切断の後遺障害
⑴ 欠損障害
腕を切断して、上肢の全部又は一部を失った後遺障害のことを、欠損障害といいます。
上肢の欠損障害については、障害の部位及び障害が生じたのが両上肢か又は一方の上肢にとどまるかによって、認定される等級が異なります。
上肢の欠損障害については、次の通り、1級から5級までの後遺障害があります。
等級 |
認定基準 |
第1級の6 |
両上肢を肘関節以上で失ったもの |
第2級の3 |
両上肢を手関節以上で失ったもの |
第4級の4 |
1上肢を肘関節以上で失ったもの |
第5級の2 |
1上肢を手関節以上で失ったもの |
「上肢を肘関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの
②肩関節と肘関節との間において上肢を切断したもの
③肘関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨を離断したもの
「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①肘関節と手関節の間において上肢を切断したもの
②手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの
⑵ 後遺障害5級の場合に障害補償給付としていくら支給されるのか
ここで、後遺障害の第5級の2の「1上肢を手関節以上で失ったもの」に該当した場合で、いくらの補償が受けられるのかを検討してみます。
後遺障害5級の場合、障害補償給付として、①障害補償年金、②障害特別年金、③障害特別支援金が支給されます。
5級の場合、①障害補償年金は、給付基礎日額の184日分が支給されます。
給付基礎日額とは、労災事故が発生した日の直前3ヶ月間の賃金の総支給額を日割り計算したものです。
5級の場合、②障害特別年金は、算定基礎日額の184日分が支給されます。
算定基礎日額とは、労災事故が発生した日の直前1年間の賞与の金額を365日で割ってえられたものです。
5級の場合、③障害特別支援金は、225万円が支給されます。
具体的なケースで、5級の障害補償給付の金額を計算してみます。
毎月の給料が月額30万円、1年間の賞与が60万円の労働者が10月1日に労災事故にまきこまれてしまい、後遺障害5級と認定されたケースで、障害補償給付の金額を計算すると、次のとおりとなります。
①障害補償年金
まずは、直近3ヶ月間の給付基礎日額を計算します。
7月は31日、8月は31日、9月は30日なので、(30万円+30万円+30万円)÷(31日+31日+30日)=9,782.6
1円未満の端数は、1円に切り上げるので、給付基礎日額は、9,783円となります。
5級の場合、障害補償年金は、給付基礎日額の184日分が支給されますので、9,783円×184日=1,800,072円となります。
②障害特別年金
まずは、直近1年間の算定基礎日額を計算します。
1年間の賞与が60万円なので、365日で割ると、60万円÷365日=1,643.8となり、1円未満の端数は1円に切り上げるので、算定基礎日額は、1,644円となります。
5級の場合、障害特別年金は、算定基礎日額の184日分が支給されますので、1,644円×184日=302,496円となります。
③障害特別支援金
5級の場合の障害特別支援金は、225万円です。
以上まとめますと、①障害補償年金として、毎年、1,800,072円が支給され、②障害特別年金として、毎年、302,496円が支給され、③障害特別年金として、1回だけ、225万円が支給されるのです。
4 会社に対する損害賠償請求
⑴ 労災保険からの補償では足りない?
労災保険から補償を受けることができた後に、労災事故について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。
その理由は、労災保険では、労災事故によって被った労働者の損害は、全て補償されないからなのです。
労災保険からは、労災事故によって被った精神的苦痛に対する慰謝料は、支給されません。
また、後遺障害による収入の減少に対応する、労災保険の障害補償給付では、労働者の将来の収入の減少という損害が、全てまかなわれるわけではありません。
このように、労災保険からは支給されない慰謝料や、労災保険からの補償では足りない、労働者の将来の収入の減少の損害について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。
それでは、どのような場合に、会社に対して、損害賠償請求ができるのでしょうか。
⑵ 安全配慮義務違反とは?
結論としては、労災事故について、会社が安全対策を怠っていた場合、会社に対して、損害賠償請求ができる可能性があります。
すなわち、労災事故で、会社に対して、損害賠償請求をするためには、会社に、安全配慮義務違反が認められなければなりません。
安全配慮義務とは、労働者の生命・健康を危険から保護するように、会社が配慮する義務をいいます。
そして、会社が、労働安全衛生法令やガイドラインに違反していた場合、安全配慮義務違反が認められます。
例えば、機械に安全装置が設置されていなかったり、労働者に対して保護具を使用させていなかったり、十分な安全教育が実施されていない場合に、会社の安全配慮義務違反が認められることがあります。
そのため、労災事故が発生した会社に、労働安全衛生法令やガイドラインに違反していなかったについて、検討します。
その結果、会社に労働安全衛生法令やガイドラインの違反が認められた場合、安全配慮義務違反があったとして、会社に対して、損害賠償請求をします。
⑶ 後遺障害5級の場合にいくらの損害賠償請求ができるのか?
それでは、後遺障害の第5級の2の「1上肢を手関節以上で失ったもの」に該当した場合、会社に対して、いくらくらいの損害賠償請求ができるのかを計算してみます。
先ほどと同じように、毎月の給料が月額30万円、1年間の賞与が60万円、年収420万円の40歳の労働者が、10月1日に労災事故にまきこまれてしまい、後遺障害5級と認定されたケースで、損害賠償請求の金額を計算してみます。
ここでは、労災事故の損害賠償請求で大きな金額になる、①休業損害、②逸失利益、③慰謝料を計算します。
①休業損害
まず、労災事故後に会社を休んでいた期間の休業損害を計算します。
休業損害は、収入日額に休業日数をかけて計算します。
収入日額は、労災事故前3ヶ月間の給料総額を期間の総日数で割って計算するので、労災保険の給付基礎日額の計算とほぼ同じです。
今回のケースの場合、収入日額は、7月は31日、8月は31日、9月は30日なので、(30万円+30万円+30万円)÷(31日+31日+30日)=9,783円
休業日数が330日であれば、休業損害は、9,783円×330日=3,228,390円となります。
もっとも、休業損害からは、労災保険から支給された休業補償給付を控除します。
休業補償給付は、給料の約80%が支給されますが、80%のうちの20%の休業特別支給金は控除されません。
そのため、休業損害から控除されるのは、給料の約60%分である休業補償給付だけです。
例えば、今回のケースで、給料の約60%分である休業補償給付として、1,937,034円が支給されていた場合、会社に対して請求できる休業損害は、3,228,390-1,937,034=1,291,356円となります。
②逸失利益
逸失利益とは、労災事故がなければ将来得られたであろう収入のことです。
逸失利益は、次の計算式で計算します。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
基礎収入とは、労災事故の前年の年収のことです。
労働能力喪失率は、後遺障害によって、労働者の労働能力がどれくらいの割合で喪失したかを算出するものです。
後遺障害5級の場合、労働能力喪失率は、79%です。
労働能力喪失期間は、後遺障害による労働能力が喪失された期間のことで、原則として、67歳から症状固定時の年齢を差し引いて計算します。
今回のケースの場合、40歳で症状固定なので、労働能力喪失期間は、27年間となります。
ライプニッツ係数とは、労災事故などの損害賠償金に生じる中間利息を控除するための係数です。
逸失利益の損害賠償請求では、将来にわたる損害賠償金を一度に受け取ることなります。
その損害賠償金を運用すると利息が生じるので、この利息分を控除するために、ライプニッツ係数を使用します。
27年に対応するライプニッツ係数は、18.3270です。
今回のケースで逸失利益を計算すると、次のとおりとなります。
420万円×79%×18.3270=60,808,986円
この逸失利益の金額から、障害補償給付のうち、これまでに受給した障害補償年金を控除します。
障害補償給付のうち、障害特別年金と障害特別支援金は控除されません。
今回のケースで、これまでに受給した障害補償年金が1年間分の1,800,072円とした場合、会社に対して請求できる逸失利益は、60,808,986-1,800,072=59,008,914円となります。
③慰謝料
労災事故の損害賠償で請求できる慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがあります。
入通院慰謝料については、入院の月数と通院の月数から計算します。
例えば、入院2ヶ月、通院8ヶ月の場合、入通院慰謝料は、164万円になります。
後遺障害慰謝料については、後遺障害の等級に応じて金額が決まります。
後遺障害5級の場合、後遺障害慰謝料は、1400万円になります。
このように、労災保険では補償されない損害について、会社に対して、損害賠償請求できないかを検討します。
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