複数の職場で勤務していた場合の労災はどうなる?

Q.本業のA社以外にも副業でB社に働いていたところ、過労によってうつ病を発症して、通院治療中です。このような場合瀬、労災の対象になりますか。

複数の職場で勤務していた場合も、労災の対象となります。

 

複数の職場で勤務していた場合、異なる事業における労働時間や労働日数はそれぞれ通算されます。

 

うつ病発症前の6ヶ月間に、ある1ヶ月間、A社で70時間の時間外労働を行い、B社で30時間の時間外労働を行えば、1ヶ月の時間外労働は、通算して100時間となり、その他に上司とトラブルがあったり、取引先からクレームを受けたといった出来事があれば、心理的負荷は「強」となり、労災と認定されます。

 

また、労災保険からの給付は、労災事故が発生した日の直前3ヶ月間の賃金の総支給額を日割計算した給付基礎日額をもとに計算されるところ、複数の職場で勤務している場合には、その職場ごとの給付基礎日額を合算した額をもとに、支給額が決まります。

 

そのため、複数の職場で働いている場合には、そのことを労働基準監督署に伝えて、複数の職場での賃金を合算して、労災保険からの給付を算定してもらえるようにする必要があります。

 

複数の職場で勤務している場合には、複数の職場における心理的負荷の程度や過重性を考慮する必要がありますので、労災申請をするにあたり、弁護士に相談することをおすすめします。