労災事故にあったら「労災病院・労災指定病院」に行くべき?【弁護士が解説】

労災事故のけがの治療は、どこの病院で受ければよいのでしょうか?

 

選択肢として「労災病院・労災指定病院」か「それ以外の病院」がありますが、労災病院・労災指定病院にメリットが大きいので、当初から労災病院・労災指定病院を受診することをおすすめします。

 

今回はそもそも労災病院・労災指定病院とは何か、労災病院・労災指定病院に通うメリットについて弁護士が解説します。

 

1.労災病院・労災指定病院とは

 

労災病院とは、厚生労働省管轄下の「独立行政法人 労働者健康安全機構」が運営している病院です。労働者福祉の一環として設立されており、地域の中核病院としての役割も果たしています。

 

労災病院とよく混同されるのですが「労災指定病院」もあります。

 

これは、医療機関側の申請にもとづいて都道府県の労働局長が指定した病院です。

 

労災指定病院の運営者は必ずしも国ではなく民間団体であるケースも多く、全国にたくさんの労災指定病院があります。

 

労災病院と労災指定病院は異なりますが、どちらも労働者福祉を目的としている病院です。

 

 

2.労災病院・労災指定病院に通うメリット

労災事故にあったとき、労災病院や労災指定病院に通院すると労働者は病院の窓口で診療費を支払わなくて済みます。

 

労災保険が労災病院・労災指定病院に直接診療費を支払うからです。

 

被災労働者が労災病院・労災指定病院に労災保険指定の様式に従った請求書(様式第5号)を提出すれば、労災保険から労災病院・労災指定病院に全額の治療費が支払われます。

 

これに対し、労災病院や労災指定病院ではない病院に通院する場合、診療費については労働者がいったん病院の窓口で立て替え払いする必要があります。

 

支払った診療費については、後に被災労働者が労働基準監督署に労災保険指定の様式に従った請求書(様式第7号)を提出して,,被災労働者の預貯金口座に振り込んでもらいます。

 

労災病院や労災指定病院ではない病院で支払う診療費は10割負担となるので、手元にお金がないと支払いが苦しくなることがあります。

 

窓口負担のない労災病院、労災指定病院の方が、労働者にとってのメリットは大きいといえます。

 

 

3.労災病院・労災指定病院での手続き

労災病院や労災指定病院を受診する場合には、労災保険の申請書(様式第5号)を作成して病院に提出しましょう。

 

これだけで労災保険から労災病院・労災指定病院へ治療費を直接支払ってもらえるので、自分で治療費を支払う必要がありません。

 

 

4.労災病院・労災指定病院以外の病院での手続き

労災病院・労災指定病院以外の病院で治療を受ける際には、以下の流れとなります。

 

 

① 病院の窓口で、自費で治療費を全額支払い、領収証を受け取る

② 労災の申請書(様式第7号)を作成し、医師による証明を受ける

③ 労働基準監督署へ、病院の領収証と労災の申請書(様式第7号)を提出する

④ 指定した被災労働者の預貯金口座に治療費が振り込まれる

 

 

 

5.全国の労災病院・労災指定病院の探し方

 

労災事故にあったら労災病院か労災指定病院に通院することをおすすめします。

こちらから検索できるので、利用してみてください。

https://rousai-kensaku.mhlw.go.jp/index.php

 

労災事故にあわれてお悩みがありましたら弁護士がお力になります。お気軽にご相談下さい。