退職しないで労災申請や損害賠償はできる?

Q. 現在の職場を退職しないで、
労災保険の請求や損害賠償をすることはできますか?

労災保険の給付請求は、会社を退職しないでも行うことができます。
むしろ、退職しないで労災保険の給付を受けるのが普通です。

 

また、会社に対する損害賠償請求も同様に、退職しないでも行うことが可能です。
ただ、損害賠償請求をすることによって、会社にいづらくなったり、職場内でのご自身の立場が不安定になることを懸念する方もいらっしゃいます(当然の懸念であると思います)。

 

そのため、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求ができるのかについて検討するのがよいでしょう。

なお、会社を退職した後にも、労災保険の請求や会社に対する損害賠償請求をすることができます。

 

労災保険の時効について、治療費が労災保険から支払われる療養補償給付や会社を休んだときの休業補償給付は2年、労働災害によるケガで後遺障害が残った場合の障害補償給付や遺族補償給付は5年で時効で消滅します。

 

会社に対する損害賠償請求は、3年若しくは10年で時効で消滅します。

労災保険の請求や会社に対する損害賠償請求が消滅時効にかからないように気をつけてください。