労災保険の申請はいつまでにしなければならないのか?
労災申請の時効

Q・労災保険にも時効があると聞きましたが,労災保険の申請はいつまでにしなければならないのでしょうか?
労災保険の給付を受ける権利は,法律で定められた期間内に行使しないと,時効によって消滅してしまいます。
療養補償給付,休業補償給付,葬祭料,介護補償給付を受ける権利は,2年を経過したときに,障害補償給付,遺族補償給付を受ける権利は,5年を経過したときに,時効によって消滅します。
例えば,2020年2月の休業補償給付を受ける権利は,2022年2月を経過すれば,時効で消滅し,2020年3月の休業補償給付を受ける権利は,2022年3月を経過すれば,時効で消滅するように,順次消滅時効が完成していくごとに,消滅していきます。
そのため,労災事故にまきこまれた場合,早目に,労災保険の申請をして,消滅時効が完成しないようにしてください。
労災保険の給付の時効は、以下のとおりとなっています。
|
給付の種類 |
時効完成までの期間 |
起算日 |
|
療養(補償)給付 |
2年 |
療養に関する費用の支出が具体的に確定した日の翌日 |
|
休業(補償)給付 |
2年 |
労働不能のため賃金を受けない日ごとにその翌日 |
|
葬祭料 |
2年 |
労働者が死亡した日の翌日 |
|
遺族(補償)給付 |
5年 |
労働者が死亡した日の翌日 |
|
障害(補償)給付 |
5年 |
傷病の治ゆ・症状固定日の翌日 |
|
介護(補償)給付 |
2年 |
介護保障給付の対象となる月の翌月の1日 |
「労災事件救済の手引」(第2版)古川拓(著)185頁より抜粋
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この記事を書いた弁護士
徳田隆裕(とくだ たかひろ)
弁護士法人金沢合同法律事務所 弁護士
2010年弁護士登録。労働者側での労働事件を専門として、解雇、残業、労災といった労働問題で困っている労働者を笑顔にするために、日々弁護活動を行っています。「労働弁護士徳田タカヒロ」というYouTubeチャンネルで、労働問題についての情報発信をしています。
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