賞与(ボーナス)の支給を受けていない場合の労災保険からの給付

Q・労災申請をして後遺障害の認定を受けましたが,賞与(ボーナス)の支給を受けていない場合,障害特別年金または障害特別一時金を受給することはできないのでしょうか。

 

 労災保険の障害補償給付の申請をして,後遺障害の認定を受けた場合,障害補償給付の他に,障害特別支給金と,後遺障害1級から7級までは障害特別年金,後遺障害8級から14級までは障害特別一時金が支給されます。

 

 障害特別年金と障害特別一時金は,「算定基礎日額」をもとに算出されます。

 

 「算定基礎日額」とは,業務上または通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日または診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間に,被災労働者が事業主から受給した特別給与の総額を365日で割った金額です。

 

 特別給与とは,賞与(ボーナス)など,3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金をいい,臨時に支払われた賃金は含まれません。

 

 ようするに,障害特別年金と障害特別一時金を算出するための「算定基礎日額」とは,年間の賞与(ボーナス)の金額を365日で割った金額なので,賞与(ボーナス)がゼロであれば,障害特別年金と障害特別一時金もゼロとなります。

 

 そのため,賞与(ボーナス)の支給を受けていない被災労働者は,障害特別年金と障害特別一時金を受給できないことになるのです。