元請業者の指揮監督下で労災に遭ったら、損害賠償は請求できる?
Q下請業者の労働者が元請業者の現場において、元請業者の指揮監督のもとで働いていて労災事故に巻き込まれた場合、元請業者に対して、損害賠償請求をすることができますか。
元請け業者に対して、損害賠償請求できることがあります。
注文主と現場で働く労働者の間に、何重にも元請・下請関係が存在していて、元請業者が、資材や機械を準備し、工期の管理や現場の安全管理、現場の労働者への指揮監督を、元請業者が担当している場合があります。
現場で働く下請業者の労働者と、元請業者との間に直接の労働契約がなくても、このような場合には、元請業者が現場の安全管理を現実にコントロールしていたとして、下請業者の労働者と元請業者との間には、特別な社会的接触の関係があったとして、元請業者は、下請業者の労働者に対して、安全配慮義務を負うことになります。
また、同じ場所において行う事業の仕事の一部を下請業者に請け負わせている事業者を元方事業者といいます(労働安全衛生法15条1項)。
元方事業者は、下請業者とその雇用する労働者が、労働安全衛生法令に違反しないように必要な指導を行い、実際に違反している場合には是正のための必要な指示を行わなければなりません(労働安全衛生法29条)。
そのため、元請業者が、下請業者の労働安全衛生法令違反について、是正のための必要な指示をしなかったり、労働災害防止のための必要な措置をとらなかった場合、下請業者の労働者に対する安全配慮義務に違反したとして、損害賠償責任を負います。
特に、労働者の雇用主である下請業者に資力がなく、損害賠償金を支払えないものの、元請業者には資力が十分あり、損害を賠償できる場合には、元請業者に対する、損害賠償請求を検討することが重要になります。
また、元請業者を巻き込むことで、元請業者が下請業者に対して、圧力をかけてくれることも期待できます。
元請業者に対する責任追及については、元請業者と下請業者の労働者との指揮監督関係や、元請業者が安全管理としてどのようなことをしていたのか、といった複雑なことを検討することが必要になりますので、労災問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
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