過労自殺と生命保険

Q 家族が過労自殺したのですが,生命保険会社の担当者からは,自殺の場合には死亡保険金が支払われませんと言われました。過労自殺した場合には,生命保険会社から死亡保険金が支払われないのでしょうか。

 

 

A 精神障害などによって自由な意思決定ができない状態で自殺した場合には,生命保険会社から死亡保険金が支払われることがあります。

 

 

 生命保険会社は,生命保険契約に,「保険契約をしてから~年以内の期間中に被保険者が自殺した場合には,保険金を支払わない」という自殺免責約款を定めていることがあります。

 

 

 通常,契約から1~3年以内の自殺の場合に保険金を支払わないと設定されていることが多いです。

 

 

 この免責期間内の自殺であれば,どのような場合でも死亡保険金が支払われないのかといいますと,そうではありません。

 

 

 精神障害などの影響で,自由な意思決定をすることができない状態で自殺した場合には,自殺免責約款の自殺には該当せず,死亡保険金が支払われることがあります。

 

 

 過労自殺の場合,被災労働者には,何らかの精神障害を発症していることが通常なので,過労自殺は,自由な意思決定をすることができない状態でなされたものであるとして,死亡保険金の支払いを受けることができる場合があります。

 

 

 生命保険会社から,自殺を理由に死亡保険金の支払いを拒絶されても,過労自殺として労災認定された場合には,その時点で,死亡保険金を支払ってもらえる場合があります。

 

 

 そのため,生命保険会社に死亡保険金の支払いを拒絶されても,粘り強く交渉することをおすすめします。