【労災認定】職場で同僚から暴力を受けた場合、労災と認定されますか?【弁護士が解説】
Q 職場で働いていた時に、突然、同僚から背中を蹴られるという暴力を受けました。この暴力を受けて、負傷したので、労災の申請をしたいのですが、労災と認定されますか?
A 職場での暴力の場合、加害者の私的怨恨や被害者の挑発に基づくものでないのであれば、労災と認定される可能性があります。
1 職場での暴力と労災
仕事をしている時に、同僚または顧客から、暴力を受けて、負傷することがありえます。
このように、仕事中に、暴力を受けて負傷した場合、暴力を振るってきた加害者に対して、損害賠償請求をすることはできますが、その加害者がお金をもっていない場合、最終的に、損害賠償金を回収することは困難になります。
そのような場合、せめて治療費や、治療のために休んでいる期間の休業損害が補償されれば、被害者は、安心して治療に専念できます。
そのため、加害者からの損害賠償金の回収が難しい場合には、労災保険を利用できないかを検討します。
それでは、仕事中に暴力を受けた場合にも、労災と認定されるのでしょうか。
2 労災と認定されるためには
結論から先に言いますと、加害者からの暴力が、加害者の私的怨恨や被害者の挑発に基づくものでないのであれば、労災と認定される可能性があります。
まず、労災と認定されるためには、業務遂行性と業務起因性が認められる必要があります。
業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づき会社の支配下にある状態のことをいいます。
具体的には、労働者が職場で、予め定められた担当業務を行っている場合には、業務遂行性が認められます。
他方、労働者が、休憩時間中に、会社の外でプライベートな用事をしている場合には、業務遂行性が否定されます。
業務起因性とは、業務に内在する危険が現実化したものによると認められることをいいます。
ようするに、労働者が行っていた仕事と負傷との間に、因果関係があることが必要になるのです。
因果関係とは、原因とそれによって発生する結果との関係のことで、仕事をしていて、労働災害が発生して、負傷した場合、仕事と負傷との間に、因果関係が認められることになります。
次に、仕事中に暴力を受けた場合の、業務遂行性と業務起因性についてみてみましょう。
職場で仕事をしている時に、暴力を受けた場合、会社の支配下にある状態といえるので、業務遂行性は認められます。
職場での暴力の業務起因性については、通達(平成21年基発0723号第12号)があります。
「業務に従事している場合又は通勤途上である場合において被った負傷であって、他人の故意に基づく暴行によるものについては、当該故意が私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き、業務に起因するもの又は通勤によるものと推定することとする。」
ようするに、個人的に恨みをかって、暴力を受けた場合や、自分から挑発したことで暴力を受けた場合以外であれば、仕事中に暴力を受けた場合、労災と認定されるのです。
3 職場での暴力について労災と認定された事例
具体的な裁判例でみてみましょう。
国・豊橋労基署長(丸裕)事件の名古屋地裁令和4年2月7日判決(労働判例1272号34頁)です。
この事件では、ホテルで調理の仕事をしていた原告が、同僚にウインナーの盛り付けをお願いしたところ、統合失調症の病歴がある同僚から、突然、背後から背中を蹴られて負傷しました。
原告は、この負傷について、労災申請しましたが、負傷の原因と仕事との間に因果関係が認められないとして、労災とは認定されませんでした。
そこで、原告は、労災の不支給処分の取消を求めて、裁判を起こしました。
加害者は、労働基準監督署に対して、原告から侮辱を受けて、暴力をふるったと話していましたが、裁判では、この加害者の話しは信用できないと判断され、加害者の暴力は、私的怨恨ではなく、原告の自招行為が原因でもないとして、労災と認定されました。
このように、仕事中に暴力を受けて負傷した場合、労災保険を利用できる可能性がありますので、加害者に対する損害賠償金の回収リスクがあることに備えて、労災申請することをおすすめします。
仕事中に暴力を受けた場合の労災申請について、お困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士は、労災申請について、適切なアドバイスをしてくれます。
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