フォークリフトの労災事故にまきこまれた時の対処法【弁護士が解説】
1 フォークリフトの労災事故の実態
フォークリフトによる労災事故にまきこまれた場合、どうすればいいのでしょうか。
結論から先にいいますと、フォークリフトによる労災事故にまきこまれた場合、労災保険を利用し、その後、会社に対する損害賠償請求を検討します。
今回の記事では、①フォークリフトの労災事故の実態、②労災申請、③損害賠償請求の3つの順番で解説します。
まず、フォークリフトの労災事故ですが、製造業、運送業、倉庫業といった物流に関連する業種において、多く発生しています。
具体的な、フォークリフトの労災事故として、次のような事例が挙げられます。
①倉庫において、荷物を確認していた労働者が、後退してきたフォークリフトと接触して負傷した労災事故
フォークリフトの運転手の後方確認が不十分であった場合に、フォークリフトと労働者の接触事故が発生します。
また、フォークリフトで荷物を積載している場合、前方の視界が不良になることから、フォークリフトと労働者の接触事故が発生しやすいです。
労働者は、フォークリフトが走行している構内を通行する時には、フォークリフトとの接触防止のために、安全通路を歩行すると共に、荷物の陰から飛び出さないようにする必要があります。
②フォークリフトのフォークに差し込んだパレットの上に、荷物と労働者を乗せてフォークを上昇させた後、荷物を降ろすためにフォークリフトを前進させたところ、パレットから労働者が墜落して負傷した労災事故
労働安全衛生規則151条の4において、フォークリフトで荷物のつり上げや、労働者の昇降をすることは禁止されています。
③フォークリフトのエンジンを停止せずに、フォークリフトから離れたところ、無人のフォークリフトが動き出し、フォークリフトと棚の間に挟まれて、労働者が死亡した労災事故
労働安全衛生規則151条の11において、フォークリフトから離れる時には、エンジンを止め、ブレーキを確実にかけるなど、フォークリフトが無人で走行しないように防止をしなければなりません。
このように、フォークリフトの労災事故では、フォークリフトに挟まれたり、巻き込まれたり、フォークリフトに激突されたり、フォークリフトから転落、墜落するといった類型が多いです。
2 労災申請をする
不幸にも、フォークリフトによる労災事故にまきこまれた場合には、必ず、労災申請をしてください。
フォークリフトによる労災事故が、労災と認定されれば、労災保険から、治療費が全額支給されます。
治療のために、会社を休業している期間、給料の約8割が支給されます。
そのため、安心して治療に専念できます。
労災事故によるケガの治療を続けていたものの、これ以上、現在の医学では、症状が改善されない時がきます。
これを、症状固定といいます。
症状固定時点で、残ってしまった症状で、労働能力の喪失を伴うものを、後遺障害といいます。
労災保険では、1級から7級までの後遺障害の認定がされた場合には、年金が支給され、8級から14級までの後遺障害の認定がされた場合には、一時金が支給されます。
後遺障害が残った場合、労災保険から、年金または一時金が支給されることで、後遺障害によって、労働能力が失われたことによる収入の減少に対する補償がなされ、今後の生活が安定します。
他方、フォークリフトによる労災事故によって、不幸にも、死に至った場合、ご遺族は、労災保険の遺族補償給付を受給できます。
遺族補償給付を受給できれば、2ヶ月に1回、労災保険から、年金が支給されますので、残されたご遺族の生活の安定につながります。
このように、フォークリフトによる労災事故にまきこまれた場合、今後の生活の安定のために、必ず、労災申請をしてください。
労災申請をするには、①会社に手続を代行してもらうか、②ご自身で労働基準監督署へ行って手続をする、③弁護士に労災申請を依頼する、の3つの方法があります。
労災の申請書に、労災事故の発生状況を正確に記載する必要があること、適切な後遺障害の認定を受ける必要があることから、労災申請の手続を、弁護士に依頼することをおすすめします。
3 会社に対する損害賠償請求を検討する
労災保険からは、労災事故によって被った精神的苦痛に対する慰謝料は、支給されません。
また、後遺障害による収入の減少に対応する、労災保険の障害補償給付と、労働者の死亡による収入の喪失に対応する、労災保険の遺族補償給付では、労働者の将来の収入の減少・喪失という損害が、全てまかなわれるわけではありません。
このように、労災保険からは支給されない慰謝料や、労災保険からの補償では足りない、労働者の将来の収入の減少・喪失の損害について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。
すなわち、フォークリフトによる労災事故について、会社が安全対策を怠っていた場合、会社に対して、損害賠償請求ができる可能性があります。
労災事故で、会社に対して、損害賠償請求をするためには、会社に、安全配慮義務違反が認められなければなりません。
安全配慮義務とは、労働者の生命・健康を危険から保護するように、会社が配慮する義務をいいます。
では、どのような場合に、会社に安全配慮義務違反が認められるのでしょうか。
会社に、労働安全衛生法令の違反が認められる場合、安全配慮義務違反が認められます。
具体的には、フォークリフトの場合、労働安全衛生規則151条の3において、作業場所、地形、機械の種類及び能力、荷物の種類及び形状に適合した運行経路及び作業方法を示した作業計画を定めて、周知しなければなりません。
また、労働安全衛生規則151条の4において、複数でフォークリフト作業を行う際は、作業指揮者を定め、作業計画に基づいて作業をしなければなりません。
そのため、会社が、フォークリフトを使用しているにもかかわらず、作業計画を作成していなかったり、作業指揮者を定めておらず、フォークリフトの労災事故が発生した場合、会社に安全配慮義務違反が認められる可能性があると考えます。
この他にも、フォークリフトの労災事故を防止する方法として、次のことが挙げられます。
①構内でフォークリフトを使用するルール(制限速度、安全通路など)を定め、荷役作業を行う労働者の見やすい場所に掲示すること
②通路の死角部分へのミラーの設置などを行うとともに、フォークリフトの運転者にこれらを周知すること
③フォークリフトの走行場所と歩行通路を区分すること
④騒音作業環境にあったパトランプや走行ブザーによるフォークリフト走行時の警報装置を設けること
⑤フォークリフトや荷物との接触禁止箇所への立入禁止、誘導者の配置、標識の設置などの接触防止措置を実施すること
会社が、このような労災事故を防止するための安全対策を怠っていた場合、安全配慮義務違反が認められて、労働者は、会社に対して、労災保険からの補償では足りない損害について、損害賠償請求をすることができるのです。
当事務所では、労災事故で不幸にも後遺障害が残ってしまった方が適切な補償を受けられるために、労災申請のサポートをさせていただいております。
また、当事務所では、労災事故において、安全対策を怠った会社に対する損害賠償請求の事件に、積極的に取り組んでおります。
労災事故にまきこまれて、これからどうすればいいのかお悩みの場合には、ぜひ、当事務所へご相談ください。
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