労災申請を労働者本人が行うデメリットとは?【弁護士が解説】

 仕事中に労災事故にまきこまれてしまい、けがをしました。

 

 自分で労災申請をすることを考えていますが、労働者本人が労災申請をした場合に、何かデメリットはあるのでしょうか。

 

 結論から先にいいますと、労働者本人が労災申請をした場合、適切な補償を受けられないデメリットがあります。

 

 今回は、労災申請を労働者本人が行うデメリットについて、わかりやすく解説します。

1 労災とは?


  まずは、そもそも、労災とは何かについて、解説します。

 

 労災とは、労働災害の略語で、労働者が仕事中にケガや病気をしたことをいいます。

 

 仕事中にケガや病気をしたことを業務災害といい、通勤途中にケガや病気をしたことを通勤災害といいます。

 

 労働者が、労災事故にまきこまれて、負傷した場合、労災保険から補償を受けることができます。

 

 労災保険を利用することができれば、労災保険から、治療費が全額支給され、労働者の治療費は無料となります。

 

 仕事中のケガの治療のために、会社を休業する場合、休業期間中、労災保険から、給料の約8割分が支給されます。

 

 そのため、労災保険を利用することで、安心して治療に専念することができるのです。

 

 さらに、治療をしたものの、後遺障害が残ってしまい、労働能力が一定の割合で失われた場合、労災保険から、後遺障害の等級に応じた補償を受けることができます。

 

 後遺障害による補償を受けることができれば、今後の生活が一定程度安定します。

 

 このように、労災事故にまきこまれて、負傷した場合、労災保険を利用することかできれば、治療費が無料になる、休業期間中に給料の約8割が補償される、後遺障害の補償を受けられるという、大きなメリットを受けられます。

 

 そのため、労災事故にまきこまれて、負傷した場合には、必ず、労災申請をしてください。

 

2 労災申請を労働者本人が行うデメリット

 労災申請を労働者本人が行うときに考えられるデメリットについて、今回は3つ取り上げさせていただきます。

適切な補償を受けられないリスク


 労災保険からの補償を受けるためには、労災申請をして、労災と認定される必要があります。

 

 労災と認定されるためには、業務遂行性が認められることを前提に、業務起因性が認められることが必要になります。

 

 業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づき会社の支配下にある状態をいいます。

 

 労働者が仕事をしている最中は、当然に、業務遂行性が認められます。

 

 休憩時間中であっても、会社の施設内にいる限り、会社の支配下にあるとみられますので、業務遂行性が認められます。

 

 会社の施設外で、私的な活動をしていた場合には、業務遂行性が否定されます。

 

 次に、業務起因性とは、業務に内在する危険が現実化したことをいいます。

 

 具体的には、仕事と傷病との間に条件関係があることを前提に、労災補償を認めるのを相当とする、相当因果関係のことをいいます。

 

 労災事故の内容によっては、この相当因果関係が争点になるものがあります。

 

 例えば、働き過ぎによって、脳や心臓の病気を発症し、死亡する過労死の場合、1ヶ月の残業時間が80時間から100時間あったことを、タイムカード等の証拠に基づいて、証明する必要があります。

 

 また、精神障害の労災の場合、労働者がパワハラ等の強い心理的負荷を被ったことを証拠に基づいて、証明する必要があります。

 

 このように、労災事故の内容によっては、相当因果関係が問題になる類型がありますので、証拠の収集や労災認定基準にあてはまるか等、専門的知識が要求されます。

 

 ほかにも、適切な後遺障害が認定されないことによって、適切な補償を受けられないリスクがあります。

 

 例えば、関節の可動域制限が見過ごされてしまい、適切な後遺障害の認定を受けることができなくなり、労災保険から支給される補償金が少なくなるデメリットがありえます。

 

 労働者本人で労災申請をした場合、専門的知識がないために、労災と認定されず、また、適切な後遺障害の認定が受けられず、労災保険からの適切な補償を受けられない、というリスクがありえます。

 

会社から労災隠しをされるリスク

 労働者本人が労災申請をしようとしても、会社から労災隠しをされてしまい、労災申請ができないリスクがあります。

 

 すなわち、労働者が会社に対して、労災申請の依頼をしても、会社が労災申請に協力してくれないことがあります。

 

 このように、労災事故が発生し、労働者が負傷して、労働者が労災申請をしようとしても、会社が、労災保険ではなく、健康保険を使うように指示してきたり、会社からお金を支払うので、労災保険を使わないでほしい等と、労災隠しをするように、圧力をかけてくることがあります。

 

 なぜ、会社が労災隠しをするのかといいますと、その理由は、労災事故が発生したことが、労働基準監督署に発覚すれば、会社は、労働基準監督署から、行政指導や刑事告発をされるリスクがありますので、これを避けたいと考えることがあるからです。

 

 また、労災事故の発生によって、会社が負担する労災保険料が増額される可能性もあります。

 

 このような理由から、会社は、労災隠しをしてくることがあるのです。

 

 労働者本人が労災申請をする場合、会社からの労災隠しの圧力に屈してしまい、結果として、労災申請ができないというリスクがありえます。

 

治療に専念できないリスク

 労災申請をするためには、労災保険の様式を準備して、必要な事項の記載をしなければならず、手続きが煩雑であり、労働者本人が行うのはめんどくさいです。

 

 めんどくさい手続きに頭を悩ませてしまい、治療に専念できないリスクがありえます。

 

 労災事故にまきこまれて、負傷した場合、早期に回復を図るために、治療に専念する必要があります。

 

3 労災申請を弁護士に依頼するメリット

労災保険から適切な補償を受けられる


 先ほど説明したとおり、労災事故によっては、相当因果関係が問題になるものがあります。

 

 そのような労災事故の場合、弁護士は、労災認定のための証拠を収集し、仕事中に負傷したことが労災と認定されるべき事実を効果的に主張し、労災認定されるように、全力を尽くしてくれます。

 

 また、労災の後遺障害では、適切な等級認定を受けることが重要になりますところ、弁護士に、後遺障害の等級認定のサポートを依頼することで、適切な後遺障害の等級認定を受けられる可能性が高くなります。

 

 このように、労災申請を弁護士に依頼することで、労災保険から適切な補償を受けられる可能性が高くなります。

 

労災隠しを許さない

 労働者が会社に対して、労災申請のお願いをしても、会社が拒否してくることがあります。

 

 会社が労災隠しをしてきたとしても、弁護士が代理人として、会社と交渉することで、会社が、労災隠しが犯罪であることを理解し、労災保険の様式に証明してくれることがあります。

 

 また、会社が労災申請に協力してくれなくても、弁護士が代理人として、労働基準監督署へ、会社が労災隠しをしていることを申告すれば、問題なく、労災申請をすることができます。

 

 このように、労災申請を弁護士に依頼することで、会社からの労災隠しの圧力を跳ね返すことができ、安心して労災申請をすることができます。

治療に専念できる

 めんどくさい労災申請の手続きを弁護士に依頼することで、労働者本人は、めんどくさい労災申請の手続きから解放されて、安心して、治療に専念することができます。

 

 安心して、治療に専念することができれば、労災事故による負傷から、早期に回復できる可能性が高くなります。

 

会社に対する損害賠償請求ができる

 労災保険からは、労災事故によって被った精神的苦痛に対する慰謝料は、支給されません。

 

 また、後遺障害による収入の減少に対応する、労災保険の障害補償給付では、労働者の将来の収入の減少という損害が、全てまかなわれるわけではありません。

 

 このように、労災保険からは支給されない慰謝料や、労災保険からの補償では足りない、労働者の将来の収入の減少の損害について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。

 

 すなわち、労災事故について、会社が安全対策を怠っていた場合、会社に対して、損害賠償請求ができる可能性があります。

 

 労災事故で、会社に対して、損害賠償請求をするためには、会社に、安全配慮義務違反が認められなければなりません。

 

 安全配慮義務とは、労働者の生命・健康を危険から保護するように、会社が配慮する義務をいいます。

 

 そして、会社が、労働安全衛生法令やガイドラインに違反していた場合、安全配慮義務違反が認められます。

 

 弁護士は、労災事故の状況から、会社が、どのような労働安全衛生法令やガイドラインに違反していたかを調査し、会社に安全配慮義務違反が認められないかを検討します。

 

 そして、弁護士は、会社に安全配慮義務違反が認められる見通しがたてば、労働者本人のために、代理人として、損害賠償請求をしてくれます。

 

 会社から、損害賠償金が支払われることで、労災事故にまきこまれた労働者の今後の生活が安定します。

 

不服申立ての対応

 労災申請しても、労働基準監督署から、労災と認定されず、不支給決定がなされることがあります。

 

 労災と認定されなかった場合、労働局に対して、保有個人情報開示請求を行い、労働基準監督署が収集した労災の資料を入手し、労災の不支給決定を覆せないかを検討します。

 

 そして、労災の不支給決定を覆せる見通しがたてば、審査請求という不服申立ての手続きをとります。

 

 一度だされた、労災の不支給決定を覆すのは、なかなか困難ですので、専門的知識を有する弁護士に依頼することをおすすめします。

 

 もし、労災事故に巻き込まれた場合には、労災申請をしていただきたいのですが、わからない場合は弁護士にご相談ください。

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 当事務所では、初回相談を無料で承っており、メールやLINEでのご相談の受付も行っております。

 私達の持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

 労災事故にまきこまれて、これからどうすればいいのかお悩みの場合には、ぜひ、当事務所へご相談ください。

 

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