賞与(ボーナス)の支給を受けていない場合の労災保険からの給付
Q・労災申請をして後遺障害の認定を受けましたが,賞与(ボーナス)の支給を受けていない場合,障害特別年金または障害特別一時金を受給することはできないのでしょうか。
労災保険の障害補償給付の申請をして,後遺障害の認定を受けた場合,障害補償給付の他に,障害特別支給金と,後遺障害1級から7級までは障害特別年金,後遺障害8級から14級までは障害特別一時金が支給されます。
障害特別年金と障害特別一時金は,「算定基礎日額」をもとに算出されます。
「算定基礎日額」とは,業務上または通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日または診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間に,被災労働者が事業主から受給した特別給与の総額を365日で割った金額です。
特別給与とは,賞与(ボーナス)など,3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金をいい,臨時に支払われた賃金は含まれません。
ようするに,障害特別年金と障害特別一時金を算出するための「算定基礎日額」とは,年間の賞与(ボーナス)の金額を365日で割った金額なので,賞与(ボーナス)がゼロであれば,障害特別年金と障害特別一時金もゼロとなります。
そのため,賞与(ボーナス)の支給を受けていない被災労働者は,障害特別年金と障害特別一時金を受給できないことになるのです。
弁護士による労働災害の相談実施中!
弁護士法人金沢合同法律事務所では、初回相談無料となっております。
まずは弁護士にご相談いただき、ご自身の状況や今後の動きについて一緒に考えていきましょう。
労働災害に強い弁護士が、あなたの抱えている不安を解消し、明るい未来を切り拓きます。
- 労災事故による足指の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による足指の骨折で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災事故による腕の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 下請の労災事故において元請業者に損害賠償請求できるのか?【弁護士が解説】
- 労災事故による腕の骨折で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- アスベストの労災申請が時効になった場合は特別遺族給付金を申請する【弁護士が解説】
- 労災事故による脊髄損傷で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 過労自殺が労災と認定されるためにご遺族にできること【弁護士が解説】
- 労災事故による手指の切断で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】
- 労災における安全配慮義務違反とは?会社を損害賠償請求で訴えることはできるのか?【弁護士が解説】