挟まれ事故・巻き込まれ事故

労働の現場で、機械や器具に挟まれてしまった・巻き込まれてしまったという労災事故が後を絶ちません。

人間よりも遥かに強い力、大きな質量を伴って動くこれらの機械や器具に挟まれた・巻き込まれたとなれば、それによって負う怪我は大きくなってしまいます。

 

手指や足であれば切断を余儀なくされることも多いですし、頭部や胸部であれば、お亡くなりになるケースもあります。

こういった事故は、業務の性質上、製造業・建設業・運送業など、わが国の重要なインフラを担う業界で特に発生しやすい傾向にあります。

 

安全への対策は各所でなされているものの、全ての企業、全ての現場で万全の対策がなされているわけでありませんし、どうしても防ぎきれなかった事故も存在します。

このような中で、残念ながら怪我を負ってしまった方への賠償については、当然、全ての事故について適正になされなければいけません。

 

会社に対する損害賠償が可能なケースも

前述の通り、重症化しやすい事故ですから、労災保険から相応の補償(数百万円から数千万円)がなされることが少なくありません。

また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(労働者が安全で健康に働くことが出来るように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として会社に対する多額の損害賠償請求が認められるケースがあります。

 

このような事故ではロール機、撹拌機(ミキサー)、プレス機の金型、コンテナ、スクリューなど様々な機械・器具が原因となりますが、これに対して、防護措置・安全措置の欠陥・不履行や、安全のための教育・周知徹底の不備を根拠に、会社に対して、責任を追及することが可能です。

 

しかしながら、こういった事情を知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「一件落着」としてしまっている方が多いのもまた事実です。

 

会社に対して責任を追求するために

労働災害においては様々な角度から「事故を起こさないために被害者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。

しかしながら、会社や保険会社とのやり取りはとても煩雑で精神的な負担も大きく、初めて労働災害に遭われた方がご自身で行うのは困難ですし、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。

 

また、損害の計算も容易ではありません。
どういった損害を請求できるのか、慰謝料がいくらになるのか、仕事が出来なくなったことに対する損害の計算はどのようにするのか、将来の介護費は請求できるのかなどの専門的知識が必要です。

 

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように会社と交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。

 

また、会社側も「労働者(=あなた)」に過失があった」というように、「過失相殺(割合)」などの主張をしてくる場合が少なくありません。そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、こういった複雑なやり取りに精通しており、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、事件処理をスピーディーに進めることができます。

 

挟まれ事故や巻き込まれ事故に遭われた方やご遺族の方は、是非一度ご相談ください。