落下物・倒壊物に当たった事故

落ちてきた(飛来してきた)ものに当たって怪我をした」という労災事故は、頻繁に発生し、重症化してしまうケースも枚挙にいとまがありません。建設業や製造業、運送業などの現場で特によく見られる労災事故の態様です。

 

クレーンでつり上げた鋳型から木型を取り出す作業中、鋳型が崩落してきて、それに押しつぶされて死亡

床上用研削盤を用い研磨作業を行っていたところ、といしが割れ、その破片が胸部を直撃して負傷

プレス機械で作業中、加工品を上型から外すために置いた安全ブロックが飛来してきて、それにあたり死亡

トラックの荷台から廃材の荷降ろし作業中、崩れ落ちた廃材の下敷きになり死亡

 

高い位置からの落下物が直撃し、重大な怪我を負ったり、お亡くなりになる労災事故が後を絶たないという現状があります。

 

会社に対する損害賠償が可能なケースも

落下物に当たった労災事故によるケガは重症化しやすく、労災保険から相応の補償(数百万円から数千万円)がなされることが少なくありません。

また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(労働者が安全で健康に働くことが出来るように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として会社に対して多額の損害賠償請求が認められるケースもあります。

 

しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って終えてしまっている方が多いのもまた事実です。

 

他の従業員の失敗・過失により怪我を負った場合はどうなる?

「同じ現場で作業していた労働者が落とした物に当たった」という労災事故があります。

このような場合、責任は誰にあるのでしょうか。

もちろん、物を落としてしまった労働者に落ち度はあります。

しかし、労災事故の現場における「責任」は、使用者(=会社)に対して追及されることが多いのです。

これを「使用者責任」(民法715条)と呼び、会社に対する損害賠償請求を行う際の根拠となります。

 

会社に対して責任を追求するために

労働災害においては様々な角度から「事故を起こさないために被害者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。

 

しかしながら、会社や保険会社とのやり取りはとても煩雑で精神的な負担も大きく、初めて労働災害に遭われた方がご自身で行うのは困難ですし、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。

 

また、損害の計算も容易ではありません。
どういった損害を請求できるのか、慰謝料がいくらになるのか、仕事が出来なくなったことに対する損害の計算はどのようにするのか、将来の介護費は請求できるのかなど専門的知識が必要となります。

 

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、会社とどのように交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。

 

また、会社側も「労働者(=あなた)」に過失があった」というように、「過失相殺(割合)」などの主張をしてくる場合が少なくありません。そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

 

弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、こういった複雑なやり取りに精通しており、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、事件処理をスピーディーに進めることができます。

 

落下物に当たったという労災事故に遭われた方やご遺族の方は、是非一度ご相談ください。