墜落・転落事故
墜落・転落事故は労災事故の中でも最も多く、重症化しやすいケースです。
労働災害による死亡者数は年々減少傾向にあるものの、例年、死亡者数の40%前後を墜落・転落事故が占めているという現状があります。
会社に対する損害賠償請求が可能なケースも
重篤な後遺障害を負ったり、お亡くなりになることが多いこの墜落・転落事故では、労災保険から相応の補償(数百万円から数千万円)がなされることが少なくありません。
また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(労働者が安全で健康に働くことが出来るように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として会社に対して多額の損害賠償請求が認められるケースもあります。
しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って終えてしまっている方が多いのもまた事実です。
墜落・転落事故が特に多いのは「建設業」
墜落・転落事故の中でも、特に建設業や製造業の現場で足場や梁、母屋、屋根等での作業中に落下し、亡くなってしまうという労災事故が多く、後を絶たちません。全業種の中でも、建設業での死亡事故が33%と高い割合を占めています。
一例として、建設現場における労災事故の中でも最も多い「足場」からの墜落・転落による死亡事案の行動内訳(下図)を見てみると、既に組み上がった足場上での作業中が42%,足場での移動中が15%となっており、足場の組立作業中が16%,足場の解体作業中が19%となっています。
いずれのケースにおいても、会社に対する損害賠償請求が認められた例があります。
「足場からの墜落」による死亡者の災害時行動
出典:全国仮設安全事業協同組合「建設労働災害の実情」
http://www.kasetsuanzen.or.jp/industrial_accident/fall.html
会社に対して責任を追求するために
労働災害においては、様々な角度から「事故を起こさないために被害者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。
墜落・転落事故が発生したとなれば、例えば下記のような点で、会社の責任が追及されることになります。
・落下防止のための柵や帯など、十分な対策は施されていたか ・被災者の健康状態を把握していたか ・作業工程に時間的な無理はなかったか |
しかしながら、会社や保険会社とのやり取りはとても煩雑で精神的なストレスも大きく、初めて労働災害に遭われた方がご自身で行うのは大変ですし、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。
ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。
会社はあなたの味方とは限りません
また、会社側も「労働者(=あなた)の自損事故であり会社に責任はない」「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅な減額を主張してくる場合が少なくありません。
そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。
弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、こういった複雑なやり取りに精通しており、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、事件処理をスピーディーに進めることができます。
墜落・転落事故に遭われた方やご遺族の方は、是非一度ご相談ください。
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弁護士法人金沢合同法律事務所では、初回相談無料となっております。
まずは弁護士にご相談いただき、ご自身の状況や今後の動きについて一緒に考えていきましょう。
労働災害に強い弁護士が、あなたの抱えている不安を解消し、明るい未来を切り拓きます。