労災の申請と傷病手当金の申請はどちらを先にするべきなのか?【弁護士が解説】
Q 仕事中に怪我をして、会社を休んでいます。会社を休んでいる期間の給料の補償が欲しいのですが、何をすればよろしいでしょうか。
A 労災の申請をするべきですが、労災と認定されるまでに時間がかかる場合には、先に傷病手当金を受給します。
1 仕事中に怪我をしたら労災保険を利用する
仕事中に怪我をしてしまい、治療のために、長期間、会社を休まなければならなくなりました。
会社を休んでいる期間は、働いていませんので、当然、給料は支払われません。
このように、仕事中に怪我をして、会社を休んでいる期間の給料の補償を得るためには、どうすればいいのでしょうか。
結論から先に言いますと、労災保険の休業補償給付を受給すればいいのですが、労災の認定に時間がかかる場合には、健康保険の傷病手当金を受給します。
今回は、①仕事中に怪我をしたら労災保険を利用する、②労災の認定に時間がかかる場合は傷病手当金を受給する、③労災認定後に傷病手当金を返還する、という3つの順番で、労災保険と傷病手当金について、わかりやすく解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
まず、①仕事中に怪我をしたら労災保険を利用します。
仕事中に怪我をした場合、労災と認定されれば、労災保険を利用できます。
具体的には、労災保険から、治療費が全額支給されるので、労働者は、治療費の負担を心配しなくてよくなります。
また、怪我の治療のために、会社を休んだとしても、労災保険から、給料の約8割の休業補償給付が支給されるので、生活費の負担が軽減されます。
そして、労災事故による怪我で、後遺障害が残った場合、労災保険から、障害の程度に応じて、一時金又は年金が支給されるので、今後の生活の見通しをたてることができます。
このように、仕事中に怪我をした場合、労災保険を利用することで、安心して、治療に専念することができるのです。
労災保険を利用するためには、会社を通じて労災の申請をする、または、ご自身で、最寄りの労働基準監督署へ行き、労災の申請をする、という2つの選択肢があります。
労災の申請書には、会社の証明を記載する欄がありますが、会社が労災の申請書に記載をしてくれなくても、労働基準監督署は、労災の申請を受け付けてくれます。
そのため、会社が労災の申請に協力してくれなくても、問題はありません。
もっとも、労災の申請をしても、労働基準監督署が労災と認定するまでに、時間がかかる時があります。
例えば、働き過ぎで、脳や心臓の病気を発症した、過労死の事案や、上司からパワハラを受けてうつ病等の精神障害を発症した事案は、労災認定に時間がかかります。
なぜならば、これらの事件では、どれくらいの長時間労働があったかや、どのようなパワハラがあったのかについての、労働基準監督署の調査に時間がかかるからです。
2 労災の認定に時間がかかる場合は傷病手当金を受給する
そこで、②労災認定に時間がかかる場合には、健康保険の傷病手当金を先に受給します。
傷病手当金とは、業務外、すなわち、プライベートな活動で、負傷して欠勤し、給料が支給されない場合に、健康保険の保険者(協会けんぽや健康保険組合)から給料の約3分の2が支給される制度です。
傷病手当金を受給するためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
①業務外の傷病による療養のため労務に服することができないこと
②労務不能の日が継続して3日間あること(待期期間)
③同一の傷病による労務不能により給料の支払いがない日があること
傷病手当金は、最大で、1年6ヶ月間、受給することができます。
傷病手当金を申請するためには、傷病手当金支給申請書に、会社の証明と主治医の証明をもらい、協会けんぽ又は健康保険組合に、申請書を提出します。
労災保険の申請では、会社の証明がなくても、労働基準監督署は受け付けてくれますが、傷病手当金の申請では、会社の証明がない場合には、協会けんぽ又は健康保険組合は受け付けてくれませんので、会社に、証明を拒否されないようにする必要があります。
傷病手当金支給申請書を提出すれば、申請から、1ヶ月半から2ヶ月ほどで、傷病手当金が支給されます。
そのため、傷病手当金の方が、労災保険よりも早く、支給されるのです。
3 労災認定後に傷病手当金を返還する
そして、③傷病手当金を受給した後に、労災認定されたならば、傷病手当金を返還します。
労災保険は、仕事中に怪我を負った場合に利用でき、傷病手当金は、仕事以外のプライベートな活動で怪我を負った場合に利用できるので、この2つの制度を両方利用することはできません。
そのため、労災保険の申請と傷病手当金の申請の両方をした場合、先に傷病手当金が支給され、その後に、労災認定されて、労災保険から、休業補償給付が支給されてから、傷病手当金を返還することになります。
傷病手当金は、給料の約3分の2であるのに対して、労災保険の休業補償給付は、給料の約8割なので、休業補償給付の方が支給額は多いです。
そのため、労災保険の休業補償給付が支給されれば、傷病手当金を返還できます。
労災と認定されなければ、傷病手当金を受給し続ければいいのです。
以上まとめますと、仕事中に怪我をした場合には、労災申請をし、労災認定までに時間がかかる場合には、先に傷病手当金を受給し、労災認定された後に、傷病手当金を返還するのが、最も効果的です。
労災でお困りの場合には、弁護士にご相談ください。
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