労災事故でケガをした場合の損害賠償の相場は?【弁護士が解説】
Q.労災事故によってケガをしたのですが、会社に対して、いくらくらいの損害賠償請求ができるのでしょうか。
A.会社に対して、休業損害、逸失利益、慰謝料などを損害賠償として請求できます。
被災労働者の収入や、ケガの程度、治療期間などによって、損害賠償請求の金額は変わりますので、以下では、具体的なケースで解説します。
休業損害
休業損害とは、労災事故によってケガを負い、働けなくってしまったことによって生じる収入の減少の損害のことです。
休業損害は、以下の計算方法で算出します。
収入日額×認定休業日数
収入日額については、労災事故前3ヶ月間の給与総額を期間の総日数で除して算出することが多いです。
例えば、2020年12月に労災事故が発生して休業する場合、2020年9月の給与が32万円、2020年10月の給与が36万円、2020年11月の給与が34万円の場合、収入日額は次のように計算します。
(32万+36万+34万)÷(30+31+30)=11,209円
被災労働者が、労災事故後、治療のために、会社を60日休業した場合、休業損害は次のように計算します。
11,209×60=672,540円
次に、労災事故によってケガをしてしまい、治療のために会社を休んでいる場合、労災保険から休業補償給付を受給できます。
この休業補償給付で、概ね給料の80%が補償されます。
給料の80%が補償される休業補償給付のうち、60%については、休業損害から控除されますが、20%については、休業特別支給金と呼ばれるもので、休業損害から控除されません。
例えば、休業損害が672,540円で、労災保険から休業補償給付として、合計48万円が支給されていて、48万円のうち休業特別支給金が12万円とすると、休業損害から控除される休業補償給付は36万円となり、会社に対して請求できる休業損害は、次のように計算します。
672,540-36万=312,540円
逸失利益
逸失利益とは、労災事故がなければ将来得られたであろう利益のことをいいます。
労災事故が原因でケガをしてしまい、治療を続けたものの、一定の悪い症状が残存する場合があります。
この残存する症状のことを後遺障害といいます。
労災事故の後遺障害の場合、1級から14級までの等級があり、いずれかの等級が認定されると、等級に応じた労働能力が喪失したとして、労働能力が喪失した分の逸失利益を損害賠償として請求できるのです。
1級から14級までの後遺障害の等級ごとの労働能力喪失率は次の表のとおりです。
等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100% |
第2級 | 100% |
第3級 | 100% |
第4級 | 92% |
第5級 | 79% |
第6級 | 67% |
第7級 | 56% |
第8級 | 45% |
第9級 | 35% |
第10級 | 27% |
第11級 | 20% |
第12級 | 14% |
第13級 | 9% |
第14級 | 5% |
そして、労災事故による損害賠償金は、通常一括で支払われますので、将来受け取るはずであった逸失利益をあらかじめ受け取ることになり、あらかじめ受け取ったお金を銀行の預金として預けると利息がつくので、その利息分を控除することになります。
これを中間利息の控除といいます。
この中間利息を控除するための係数をライプニッツ係数といいます。
労働能力喪失期間は、通常、就労可能年限である67歳までとされます。
以上をまとめると、後遺障害の逸失利益は、次のように計算します。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
具体的な事例で計算してみましょう。
例えば、年収500万円の32歳の労働者が、2020年12月に労災事故でケガを負い、後遺障害11級の認定を受けた場合、労働能力喪失率20%、労働能力喪失期間35年に対応するライプニッツ係数21.4872となり、次のように計算します。
500万×20%×21.4872=21,487,200円
次に、後遺障害の等級の認定を受けますと、労災保険から、障害補償給付を受給できます。
11級の場合、障害補償一時金として給付基礎日額の223日分、障害特別支給金として29万円、障害特別一時金として、算定基礎日額の223日分が支給されます。
この障害補償給付のうち、障害補償一時金については、逸失利益から控除されますが、障害特別支給金と障害特別一時金については、逸失利益から控除されません。
例えば、障害補償一時金が3,054,877円とした場合、上記の具体例で、最終的に請求できる逸失利益は、次のように計算します。
21,487,200-3,054,877=18,432,323円
慰謝料
労災事故によって、ケガをして、後遺障害が残り、会社に対して、損害賠償請求する場合、慰謝料として、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を請求できます。
入通院慰謝料については、原則として、治療が終了するまでに病院に入院したり、通院した期間を基礎として、次の表をもとに算出するのが一般的です。
入通院慰謝料 | (単位:万円) | ||||||||||||||||
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | ||
通院 | A | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
B | |||||||||||||||||
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 | |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 | |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 | |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 | |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 | |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | ||
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | |||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | ||||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | |||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | ||||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | |||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | ||||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | |||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | ||||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻の入通院慰謝料別表Ⅰ」より抜粋
例えば、5ヶ月間通院したのであれば、105万円の入通院慰謝料を請求できます。
また、1ヶ月間入院して、その後、6ヶ月間通院したのであれば、149万円の入通院慰謝料を請求できます。
後遺障害慰謝料については、以下の表をもとに算出するのが一般的です。
等級 | 慰謝料金額 |
第1級 | 2800万円 |
第2級 | 2370万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1180万円 |
第7級 | 1000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
例えば、11級の後遺障害が認定された場合には、420万円の後遺障害慰謝料を請求できます。
以上のように、会社に対して、いくらの損害賠償請求ができるのかを計算します。
労災事故にあわれて、ケガを負ってしまい、会社に対して、損害賠償請求を検討する場合には、労災に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
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