自分のミスでも労災になる?そのミス、会社にも責任があるかもしれません【弁護士が解説】
1 自分にミスがあっても労災になる
自分のミスで労災事故が生じてしまい、けがを負いました。
労災事故の発生は、自分のミスが原因だと思います。
自分のミスが原因であっても、労災と認定されるのでしょうか。
結論から先に言いますと、労働者のミスで労災事故が発生したとしても、労災保険を利用することが可能です。
さらに、労働者のミスがあったとしても、会社が安全対策を何もしていなかった場合には、会社に対して、損害賠償請求ができる場合があります。
今回は、労働者にミスがある場合の労災事故の対処法について、わかりやすく解説します。
まず、労災事故が労働者のミスによって発生した場合でもあっても、労働者は、労災保険から給付を受けることができます。
例外的に、労働者が労災保険の給付を受けられないのは、次の場合です。
①労働者が故意に傷病の結果又はその直接の原因となった労災事故を生じさせた時
②労働者が故意の犯罪行為若しくは重過失によって、又は、正当な理由なく労働基準監督署からの療養に関する指示に従わないことによって、傷病の結果若しくはこれらの原因となった労災事故を生じさせ、又は、傷病の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた時
ようするに、労働者がわざと意図的に労災事故を発生させたり、ひどい重大なミスをして労災事故を発生させたような場合でない限り、労働者にミスがあったとしても、労災保険を利用することができます。
労災保険を利用することができれば、労災事故によるけがの治療費が、全額、労災保険から支給されます。
また、労災事故によるけがの治療のために、会社を休んだとしても、休業期間中、給料の約80%が支給されます。
そして、労災事故によって後遺障害が残ったとしても、後遺障害と認定されれば、労災保険から、後遺障害の等級に応じた補償を受けることができます。
このように、労災保険を利用することができれば、安心して治療に専念することができますし、今後の生活が安定することから、労働者に対するメリットはとても大きいです。
そのため、労働者にミスがあったとしても、ためらうことなく、必ず、労災申請をするようにしてください。
2 会社に対して損害賠償請求ができる場合がある
次に、労災保険から補償を受けることができた後に、労災事故について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。
その理由は、労災保険では、労災事故によって被った労働者の損害は、全て補償されないからなのです。
労災保険からは、労災事故によって被った精神的苦痛に対する慰謝料は、支給されません。
また、後遺障害による収入の減少に対応する、労災保険の障害補償給付と、労働者の死亡による収入の喪失に対応する、労災保険の遺族補償給付では、労働者の将来の収入の減少・喪失という損害が、全てまかなわれるわけではありません。
このように、労災保険からは支給されない慰謝料や、労災保険からの補償では足りない、労働者の将来の収入の減少・喪失の損害について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。
それでは、どのような場合に、会社に対して、損害賠償請求ができるのでしょうか。
結論としては、労災事故について、会社が安全対策を怠っていた場合、会社に対して、損害賠償請求ができる可能性があります。
すなわち、労災事故で、会社に対して、損害賠償請求をするためには、会社に、安全配慮義務違反が認められなければなりません。
安全配慮義務とは、労働者の生命・健康を危険から保護するように、会社が配慮する義務をいいます。
そして、会社が、労働安全衛生法令やガイドラインに違反していた場合、安全配慮義務違反が認められます。
例えば、機械に安全装置が設置されていなかったり、労働者に対して保護具を使用させていなかったり、十分な安全教育が実施されていない場合に、安全配慮義務違反が認められることがあります。
そのため、労災事故が発生した会社に、労働安全衛生法令やガイドラインに違反していなかったについて、検討します。
その結果、会社に労働安全衛生法令やガイドラインの違反が認められた場合、安全配慮義務違反があったとして、会社に対して、損害賠償請求をします。
労災事故の場合、労働者のミスだけが原因ということは少なく、会社の安全対策が不十分であったことも原因で、労災事故が発生することが多いです。
そのため、労働者のミスで労災事故が発生した場合であっても、会社に対する損害賠償請求が認められることがあります。
労働者のミスは、次に解説する、過失相殺で考慮されることになります。
なお、当事務所が担当した労災事件で、労働者にミスがあっても、会社に対する損害賠償請求の示談交渉で、約1200万円の損害賠償請求が認められた事例があります。
この事件では、労働者が電線の切断作業をしていたところ、切断した電線が跳ね上がり、労働者の眼が負傷し、後遺障害8級と認定されたため、会社に対して、電線が跳ね上がることを防止するために、指示や注意をすべき安全配慮義務があったとして、損害賠償請求をしました。
被災した労働者が10年の経験を有しており、会社のマニュアルに電線を切断した際に、電線が跳ね上がる危険があることが記載されていたことから、過失相殺されましたが、会社から、約1200万円の解決金を勝ち取ることができました。
3 過失相殺
労災事故の発生に、労働者のミスが関係していた場合、過失相殺されて、労働者の会社に対する損害賠償請求が減額されることがあります。
過失相殺とは、損害の公平な分担の観点から、被害者が損害発生・拡大の防止、損害の軽減への社会的努力を怠った不注意を考慮して、被害者に帰せられるべき損害額を被った全損害の額から減額することをいいます。
すなわち、労働者のミスがあったことを考慮して、損害賠償請求が減額されるのです。
労災事故の場合、労働者は、会社の指揮監督を受け、そのコントロール下で仕事をしている時に、労災事故にまきこまれるので、労働者が健康状態を悪化させない等の配慮を行う第一次的な義務は会社側にあると考えられます。
そのため、労災事故の場合、過失相殺において、労働者の過失割合が、会社よりも少なく認定されることがあります。
労災事故の過失相殺では、①会社の労働者に対する安全教育が十分であったか、②労働者の経験や理解力の程度、③労働者の過失の内容といった要素を総合考慮して、過失割合が認定されます。
労働者にミスがあるからといって、会社に対する損害賠償請求をあきらめるのではなく、一度、弁護士へ法律相談をすることをおすすめします。
労働者にミスがあっても、過失相殺されるだけで、会社に対する損害賠償請求が認められる場合がありえます。
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