過労自殺と生命保険
Q 家族が過労自殺したのですが,生命保険会社の担当者からは,自殺の場合には死亡保険金が支払われませんと言われました。過労自殺した場合には,生命保険会社から死亡保険金が支払われないのでしょうか。
A 精神障害などによって自由な意思決定ができない状態で自殺した場合には,生命保険会社から死亡保険金が支払われることがあります。
生命保険会社は,生命保険契約に,「保険契約をしてから~年以内の期間中に被保険者が自殺した場合には,保険金を支払わない」という自殺免責約款を定めていることがあります。
通常,契約から1~3年以内の自殺の場合に保険金を支払わないと設定されていることが多いです。
この免責期間内の自殺であれば,どのような場合でも死亡保険金が支払われないのかといいますと,そうではありません。
精神障害などの影響で,自由な意思決定をすることができない状態で自殺した場合には,自殺免責約款の自殺には該当せず,死亡保険金が支払われることがあります。
過労自殺の場合,被災労働者には,何らかの精神障害を発症していることが通常なので,過労自殺は,自由な意思決定をすることができない状態でなされたものであるとして,死亡保険金の支払いを受けることができる場合があります。
生命保険会社から,自殺を理由に死亡保険金の支払いを拒絶されても,過労自殺として労災認定された場合には,その時点で,死亡保険金を支払ってもらえる場合があります。
そのため,生命保険会社に死亡保険金の支払いを拒絶されても,粘り強く交渉することをおすすめします。
弁護士による労働災害の相談実施中!
弁護士法人金沢合同法律事務所では、初回相談無料となっております。
まずは弁護士にご相談いただき、ご自身の状況や今後の動きについて一緒に考えていきましょう。
労働災害に強い弁護士が、あなたの抱えている不安を解消し、明るい未来を切り拓きます。
- 労災の手続きの流れを弁護士が完全解説!
- 労災申請を労働者本人が行うデメリットとは?【弁護士が解説】
- 労災の病院変更が認められる理由とは?労災治療の転院について弁護士が解説します
- 労災の様式8号について弁護士が解説!記入例や手続の流れを紹介
- 解体工事における労災事故の対処法【弁護士が解説】
- 労災の様式5号の書き方と注意点を弁護士が解説します
- 労災で後遺障害10級と認定された時、もらえる金額はいくら?【弁護士が解説】
- 最大1300万円の受給可能性がある建設アスベスト給付金を弁護士が解説
- 労災で後遺障害12級と認定された時、もらえる金額はいくら?【弁護士が解説】
- 労災で後遺障害14級と認定された時、もらえる金額はいくら?【弁護士が解説】