墜落・転落の労災事故でケガをしたら?労災申請と損害賠償請求について弁護士が解説

建設現場で、高所の作業をしていたところ、転落してしまい、大ケガを負いました。
長期間、入院しなければならず、医療費や生活費を支払うことができるのか不安です。
また、会社が安全対策を怠っていたことが、今回の労災事故の原因と考えられ、労災事故後の会社の対応が不誠実なため、会社に対して、損害賠償請求を検討したいです。
墜落や転落の労災事故に巻き込まれた場合、どのように対処するのがよいのでしょうか。
結論から先にいいますと、墜落や転落の労災事故について、労災申請をし、労災と認定された後に、会社に対する損害賠償請求を検討します。
今回は、墜落や転落の労災事故の対処方法について、分かりやすく解説していきます。
1 墜落・転落の労災事故の発生状況と原因
建設業、土木工事、電気設備工事、解体作業、倉庫業など、高所作業や足場作業を伴う業種では、墜落・転落の労災事故が多く発生しています。
厚生労働省の統計でも、墜落・転落の労災事故は毎年一定数発生しており、死亡災害の中でも特に割合が高い傾向があります。
墜落・転落の労災事故は、ちょっとした油断や安全配慮の欠如によって、一瞬で重大事故に繋がる危険性があります。
労働災害のデータベースを参照すると、墜落・転落の労災事故は常にトップクラスの発生頻度を占めていることがわかります。高所作業そのものが避けられない場面も多く、その分労災事故のリスクも上昇しやすいのです。
特に建設現場などでは、作業の進捗を優先するあまり、安全管理が二の次になってしまうことがあります。その結果、仮設足場の設置や、転落防止措置が不十分な状態で作業を行い、墜落・転落の労災事故に直結するケースが後を絶ちません。
また、他業種でも倉庫の荷降ろし作業や、イベント会場での設営作業時に、梯子や高所作業台から転落する事例が報告されています。業種を問わず、労災の統計からは、高所作業がいかに多くのリスクを伴うかが浮き彫りになっています。
墜落・転落の労災事故の代表的な原因
- 足場の不備
仮設足場の組立が不完全でぐらついていたり、床材が外れていた場合、作業中にバランスを崩して墜落する危険性があります。 - 安全帯・フルハーネスの未使用・誤使用
本来、高所作業では安全帯やフルハーネス型の墜落制止用器具の使用が義務化されていますが、装着していなかったり、誤った使い方をしていると、労災事故時の落下を防げません。 - 開口部の養生不足・手すりの未設置
建物の開口部や床の穴が塞がれていない場合、労働者が気づかずに、転落する労災事故が多く報告されています。 - 作業手順や教育の不備
未経験者への指導不足、現場責任者の安全管理の怠慢、ルールの形骸化なども重大な労災事故の引き金になります。 - 天候や視界不良による影響
雨天時の滑りやすさ、風によるバランスの崩れ、夜間作業における視界不良もリスク要因です。
墜落・転落の労災事故は、単なる打撲や骨折にとどまらず、脊髄損傷・頭部外傷・内臓破裂・四肢の麻痺や切断など、重度の後遺障害を引き起こすケースも少なくありません。
さらに、数メートルの高さからの落下であっても、死亡に至る可能性がありえます。
墜落・転落の労災事故の認定要件
労災事故として認定されるためには、業務遂行性と業務起因性が重要なポイントとなります。
労災保険による給付を受けるには、単なるケガや病気と区別できるだけの業務との関連性が求められます。そのため、現場で起こった労災事故であっても、業務との因果関係が認められなければ労災と認定されないこともあります。
墜落・転落の労災事故の場合、現場での作業指示や安全管理体制との関係が明確であればあるほど、労災認定されやすくなります。安全対策の一環として、会社が指示していた行動範囲で起こった労災事故ならば、認定の可能性が高くなります。
しかし、業務命令とは無関係に作業現場以外の場所で起こった労災事故や、明らかに私的行為による労災事故の場合は認定が難しくなることがあります。労災事故後の報告と正確な事実関係の把握が重要です。
業務遂行性とは
業務遂行性とは、労働者が事業主の支配下にあり、会社や上司の指示に従って働いている状態で労災事故が起きたかどうかを示す要件です。例えば、定められた勤務時間と作業内容の範囲内で起こった労災事故は、業務遂行性を満たしやすい傾向にあります。
墜落・転落の労災事故の場合、工事現場の足場での作業や、高所設備のメンテナンス作業といった、業務上やむを得ず高所に上がっていた状況であれば、業務遂行性が認められやすいです。
逆に、業務中であっても私的な行為、例えば業務に無関係な個人的用事で危険な場所に立ち入っていた場合などは業務遂行性の判断が分かれることもあるため注意が必要です。
業務起因性とは
業務起因性は、業務に内在する危険が現実化したものによると認められることをいいます。すなわち、労災事故が発生した原因が、業務活動にあるかどうかを判断する基準です。高度な専門作業や危険度の高い作業ほど、業務が直接原因となりやすいという特徴があります。
例えば、足場の設置が不十分で結果的に墜落した場合は、設備不良が事故の主因とみなされるため業務起因性が認められやすいです。一方で、個人的な体調不良による意識喪失や酔酒状態で起こした労災事故などは、業務起因性が否定される場合もあります。
業務起因性があるかどうかは、労災事故後に会社側が作成する労災事故報告書や、証言・証拠に基づいて総合的に判断されます。現場の安全管理体制や作業指示の内容も重要な検討材料となります。
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2 墜落・転落の労災事故における労災保険からの補償内容
労災事故によってケガを負った場合、被災労働者や家族に重い負担が生じますので、労災保険からの補償を必ず受けてください。
そのため、労災事故にまきこまれた場合には、必ず、労災申請をしてください。
ここからは、労災と認定された場合の、労災保険からの補償について、解説します。
⑴ 療養補償給付
労災申請をして、労災保険を利用することができれば、労災事故によるけがの治療費が、全額、労災保険から支給されます。
すなわち、無料で治療を受けることができるのです。
労災保険からの治療費の補償のことを、療養補償給付といいます。
⑵ 休業補償給付
労災事故によるけがの治療のために、会社を休んだとしても、休業期間中、給料の約80%分が支給されます。
会社を休業しても、給料の約80%分が補償されますので、安心して治療に専念することができます。
労災保険からの休業に関する補償のことを、休業補償給付といいます。
⑶ 傷病補償給付
労災事故によるケガの治療を開始して、1年6ヶ月を経過しても、ケガが治癒しておらず、そのケガの障害の程度が重篤な場合、労災保険から年金が支給されます。
傷病等級1級から3級に該当する、重篤な傷病の場合に限って支給されます。
⑷ 障害補償給付
労災事故によるケガが、後遺障害と認定されれば、労災保険から、後遺障害の等級に応じた補償を受けることができます。
労災保険における、後遺障害に対する補償を、障害補償給付といいます。
障害補償給付の申請をする際には、労働基準監督署に対して、第10号の様式と、主治医に作成してもらった後遺障害の診断書を提出します。
障害補償給付として、年金若しくは一時金が支給されることで、今後の生活が一定程度安定します。
⑸ 介護補償給付
労災事故によって重篤な後遺障害が残った場合に受ける介護に対する給付を、介護補償給付といいます。
後遺障害等級で1級又は2級と認定され、常時又は随時の介護が必要な状態になっている場合に、支給を受けることができます。
⑹ 遺族補償給付
被災労働者が死亡した当時、その労働者の収入によって生計を維持していたご遺族に対して、遺族年金が支給されます。
死亡した労働者と同居していた場合、生計を維持していたご遺族に該当します。また、死亡した労働者の収入によって生計の一部を維持していた、共稼ぎであっても、遺族補償給付が支給されます。
死亡した労働者と生計維持関係がないご遺族には、労災保険から、一時金が支給されます。
労災申請の手続
労災保険を利用するためには、労災申請をしなければなりません。
労災申請をする場合、ご自身で労働基準監督署へ行き手続をする方法と、会社に労災申請を代行してもらう方法の2種類があります。
労災申請をする際に、厚生労働省の書式に必要事項を記載して、労働基準監督署へ提出します。
労災申請の請求書を受理した労働基準監督署は、労災事故の状況、労動者の負傷の経緯等から、労動者のケガや病気が、仕事が原因といえるのかを調査します。
労働基準監督署は、調査の結果、労働者のケガや病気が、仕事が原因であると判断した場合、労災と認定し、被災した労働者に対して、労災保険の支給決定を通知します。
労働基準監督署から、被災した労働者のもとに、ハガキが届き、労災と認定されたか否か、いくらの支給を受けられるのかが分かります。
労災保険の支給決定の通知と共に、労動者が、労災申請の請求書に記載した預金口座に、労災保険から、支給金が振り込まれます。

3 会社に対する損害賠償請求
労災保険からの補償では足りない?
労災保険から補償を受けることができた後に、労災事故について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。
その理由は、労災保険では、労災事故によって被った労働者の損害は、全て補償されないからなのです。
労災保険からは、労災事故によって被った精神的苦痛に対する慰謝料は、支給されません。
また、後遺障害による収入の減少に対応する、労災保険の障害補償給付では、労働者の将来の収入の減少という損害が、全てまかなわれるわけではありません。
このように、労災保険からは支給されない慰謝料や、労災保険からの補償では足りない、労働者の将来の収入の減少の損害について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。
それでは、どのような場合に、会社に対して、損害賠償請求ができるのでしょうか。
安全配慮義務違反とは?
結論としては、労災事故について、会社が安全対策を怠っていた場合、会社に対して、損害賠償請求ができる可能性があります。
すなわち、労災事故で、会社に対して、損害賠償請求をするためには、会社に、安全配慮義務違反が認められなければなりません。
安全配慮義務とは、労働者の生命・健康を危険から保護するように、会社が配慮する義務をいいます。
そして、会社が、労働安全衛生法令やガイドラインに違反していた場合、安全配慮義務違反が認められます。
例えば、高所からの転落や墜落の労災事故の場合、会社は、高さが2メートル以上の箇所で、労働者に作業をさせる場合、足場を組み立てる等の方法により作業床を設置するか、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具(いわゆる安全帯)を使用させなければなりません(労働安全衛生規則518条)。
この規定に違反して、会社が、防網を貼っておらず、労動者に安全帯を使用させずに、高さ2メートル以上の高所で作業をさせていて、労働者が墜落、転落した場合、労働者は、会社に対して、労災保険からの補償では足りない損害について、損害賠償請求をすることができるのです。
後遺障害5級の場合にいくらの損害賠償請求ができるのか?
それでは、労働者が、墜落・転落の労災事故に巻き込まれて、脊髄を損傷して、後遺障害の第5級の1の2の「脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの」に該当した場合、会社に対して、いくらくらいの損害賠償請求ができるのかを計算してみます。
毎月の給料が月額30万円、1年間の賞与が60万円、年収420万円の40歳の労働者が、10月1日に労災事故にまきこまれてしまい、後遺障害5級と認定されたケースで、損害賠償請求の金額を計算してみます。
ここでは、労災事故の損害賠償請求で大きな金額になる、①休業損害、②逸失利益、③慰謝料を計算します。
①休業損害
まず、労災事故後に会社を休んでいた期間の休業損害を計算します。
休業損害は、収入日額に休業日数をかけて計算します。
収入日額は、労災事故前3ヶ月間の給料総額を期間の総日数で割って計算するので、労災保険の給付基礎日額の計算とほぼ同じです。
今回のケースの場合、収入日額は、7月は31日、8月は31日、9月は30日なので、(30万円+30万円+30万円)÷(31日+31日+30日)=9,783円
休業日数が330日であれば、休業損害は、9,783円×330日=3,228,390円となります。
もっとも、休業損害からは、労災保険から支給された休業補償給付を控除します。
休業補償給付は、給料の約80%が支給されますが、80%のうちの20%の休業特別支給金は控除されません。
そのため、休業損害から控除されるのは、給料の約60%分である休業補償給付だけです。
例えば、今回のケースで、給料の約60%分である休業補償給付として、1,937,034円が支給されていた場合、会社に対して請求できる休業損害は、3,228,390-1,937,034=1,291,356円となります。
②逸失利益
逸失利益とは、労災事故がなければ将来得られたであろう収入のことです。
逸失利益は、次の計算式で計算します。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
基礎収入とは、労災事故の前年の年収のことです。
労働能力喪失率は、後遺障害によって、労働者の労働能力がどれくらいの割合で喪失したかを算出するものです。
後遺障害5級の場合、労働能力喪失率は、79%です。
労働能力喪失期間は、後遺障害による労働能力が喪失された期間のことで、原則として、67歳から症状固定時の年齢を差し引いて計算します。
今回のケースの場合、40歳で症状固定なので、労働能力喪失期間は、27年間となります。
ライプニッツ係数とは、労災事故などの損害賠償金に生じる中間利息を控除するための係数です。
逸失利益の損害賠償請求では、将来にわたる損害賠償金を一度に受け取ることなります。
その損害賠償金を運用すると利息が生じるので、この利息分を控除するために、ライプニッツ係数を使用します。
27年に対応するライプニッツ係数は、18.3270です。
今回のケースで逸失利益を計算すると、次のとおりとなります。
420万円×79%×18.3270=60,808,986円
この逸失利益の金額から、障害補償給付のうち、これまでに受給した障害補償年金を控除します。
障害補償給付のうち、障害特別年金と障害特別支援金は控除されません。
今回のケースで、これまでに受給した障害補償年金が1年間分の1,800,072円とした場合、会社に対して請求できる逸失利益は、60,808,986-1,800,072=59,008,914円となります。
③慰謝料
労災事故の損害賠償で請求できる慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがあります。
入通院慰謝料については、入院の月数と通院の月数から計算します。
例えば、入院2ヶ月、通院8ヶ月の場合、入通院慰謝料は、164万円になります。
後遺障害慰謝料については、後遺障害の等級に応じて金額が決まります。
後遺障害5級の場合、後遺障害慰謝料は、1400万円になります。
このように、労災保険では補償されない損害について、会社に対して、損害賠償請求できないかを検討します。
過失相殺に注意
墜落、転落の労災事故の場合、労災事故の主たる原因は、会社の安全対策の不備であったとしても、労災事故の発生に、被災労働者のミスや安全を軽視する行動が関与していることがあります。
そのような場合、会社は、過失相殺を主張してきます。過失相殺とは、損害賠償を請求する際に、被害者側にも労災事故の原因となる落ち度があった場合に、その分の責任割合に応じて賠償額を減額することです。
被災労働者も安全帯を指定通りに装着していなかったり、危険な場所で勝手に行動していたような場合には、裁判所は被災労働者の過失割合を考慮する傾向にあります。結果的に、会社側と被災労働者の双方の落ち度が認められることも珍しくありません。
過失割合が争点になった事例では、労災事故の状況をどこまで正確に再現できるかが鍵となります。証言だけでなく、写真やビデオ記録など、客観的な証拠があるほど、被災労働者の過失割合は、相対的に軽くなる可能性があります。
墜落・転落の労災事故の損害賠償請求事件の裁判例
ここからは、墜落・転落の労災事故における、損害賠償請求事件の裁判例を紹介します。
東京地裁平成24年4月19日判決(判例タイムズ1384号219頁)
外国人の契約社員が建設工事現場の鉄筋組接合作業中に、鉄筋組の倒壊により、脚立から転落し、頸髄損傷を負い、死亡した労災事故です。
裁判所は、鉄筋組が錆びて緩んでおり、倒壊するおそれがあることを認識できたにもかかわらず、適切な指示、安全指導を行う現場責任者を置かず、工事に必要となる知識、経験が乏しい者に作業を任せていたことについて、使用者の安全配慮義務違反を認めました。
福岡地裁平成26年12月25日判決(労働判例1111号5頁)
被災労働者が、工場の汚泥プラントに派遣されて、業務に従事していたところ、足場としていた木製の板が割れて、転落し、骨盤、腰椎、胸椎を骨折し、後遺障害等級併合8級の後遺障害が残るケガをした、労災事故です。
裁判所は、使用者が、被災労働者の具体的な業務を把握した上、足場の板が労働者の体重に耐え得るものかをあらかじめ確認し、安全でない板を撤去・交換したり、板上で作業しないこと及び作業時に安全帯を使用することについて、労働者が遵守するよう監督すべき義務を負っていたにもかかわらず、これを怠ったものとして、安全配慮義務違反を認めました。
もっとも、被災労働者は、安全帯を所持しており、これを装着することが容易であったこと、安全帯の装着が必要であることを知りながら装着を怠ったことといった過失が認められ、3割の過失相殺がされました。

弁護士に労災事件の相談をするメリットとは?
墜落・転落による労災事故に巻き込まれた場合、治療や生活の不安だけでなく、制度の複雑さや会社との関係性に悩まされることがあります。
そうした中で、労災問題や損害賠償に強い弁護士に相談することは、精神的にも実務的にも非常に大きな支えとなります。
ここでは、弁護士に依頼することで得られる具体的なメリットをご紹介します。
労災認定のサポートと申請トラブルへの対応
労災事故の申請は、決して単純な書類提出だけではありません。
現実には以下のようなトラブルが発生します。
- 会社が「労災にしたくない」と労災申請書の証明欄に記入を拒否
- 労働基準監督署が「業務災害とはいえない」として労災認定しない
- 記載内容に不備があり、労災申請が遅延・保留になる
このような場合でも、弁護士が間に入ることで、法律に基づいた対応を取ることが可能です。
例えば、
- 被災労働者による申請手続きの代行
- 労災認定がされなかった場合の審査請求の代理援助
- 労基署や会社との交渉・説明資料の作成
- 虚偽の証言や隠ぺい行為が疑われる場合の証拠収集支援
など、労災事故のトラブルを的確に解決に導く対応が期待できます。
損害賠償請求の交渉・訴訟の代理
労災保険で最低限の補償が受けられたとしても、それだけでは精神的苦痛(慰謝料)や将来の収入減(逸失利益)まではカバーされません。
会社や元請け業者の安全配慮義務違反が認められる場合は、損害賠償請求を通じて適正な補償を求めることが可能です。
しかし、実際に損害賠償を請求するには、
- 労災事故の原因や責任の所在を明確に立証する
- 損害額を法的根拠に基づいて算定する
- 会社側やその保険会社と交渉・裁判を行う
などの高度な法律知識・交渉スキルが必要になります。
弁護士に依頼すれば、
- 示談交渉から訴訟まで一貫して代理
- 不利な和解を避けるための法的判断
- 必要に応じて専門家(医師、労働衛生コンサルタント等)との連携
といった対応が可能になり、泣き寝入りせずに正当な補償を勝ち取る道が開けます。
適正な後遺障害等級の獲得支援
墜落・転落の労災事故では、脊髄損傷・頭部外傷・下肢の可動域制限などの後遺障害が残ることも珍しくありません。
この後遺障害の等級が損害賠償額や障害補償給付の金額に直結するため、適切な後遺障害の等級認定を受けることが極めて重要です。
しかし、実際には、
- 医師の診断書の記載が不十分
- 適切な検査や画像資料が提出されていない
- 被害の訴えが「自覚症状のみ」と判断される
といった理由で、本来よりも低い等級にされてしまうケースがあります。
弁護士が関与することで、
- 医師に依頼する診断書の内容を具体的に指示
- 必要な検査(MRI・CT等)のアドバイス
- 認定手続きで必要となる照会書や意見書の作成サポート
を行い、適正な等級認定を受けるための万全な準備を整えることができます。
当事務所では、給付を受け取る権利がある方に、一人でも多く、給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と、前を向くきっかけづくりのお手伝いをさせていただきたいと考えております。
当事務所では、初回相談を無料で承っており、メールやLINEでのご相談の受付も行っております。
私達の持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。
労災事故にまきこまれて、これからどうすればいいのかお悩みの場合には、ぜひ、当事務所へご相談ください。
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まずは弁護士にご相談いただき、ご自身の状況や今後の動きについて一緒に考えていきましょう。
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この記事を書いた弁護士
徳田隆裕(とくだ たかひろ)
弁護士法人金沢合同法律事務所 弁護士
2010年弁護士登録。労働者側での労働事件を専門として、解雇、残業、労災といった労働問題で困っている労働者を笑顔にするために、日々弁護活動を行っています。「労働弁護士徳田タカヒロ」というYouTubeチャンネルで、労働問題についての情報発信をしています。
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