化学物質による労働災害に巻き込まれた時の対処法【弁護士が解説】

1 化学物質の労働災害の発生状況

 

 

 食品製造工場で実験をしていた際、指導者から誤った指導を受け、その誤った指導に従って実験をした結果、有害な化学物質が発生してしまい、有害な化学物質を吸引しました。

 

 その結果、咳がひどくなり、呼吸困難になる等の被害を受けました。

 

 このような化学物質による労働災害に巻き込まれた場合、どうすればいいのでしょうか。

 

 結論から先に言いますと、労災申請をして、労災と認定された後に、会社に対する損害賠償請求を検討します。

 

 今回は、化学物質による労働災害に巻き込まれた時の対処法について、わかりやすく解説します。

 

 まず、化学物質による労働災害の発生状況について解説します。

 

 平成26年から令和5年までの10年間で、化学物質による労働災害の発生件数は、年間500件前後で推移しています。

 

 化学物質による労働災害が多く発生している業種としては、1位食料品製造業、2位化学工業、3位清掃・屠畜業、4位金属製品製造業、5位建築工事業となっています。

 

 製品別の労働災害の発生状況ですが、洗剤・洗浄剤による労働災害が全体の約3割を占めて、圧倒的に多く、次いで、ガス、消毒・除菌・殺菌・漂白、酸類、水酸化ナトリウム等が原因で労働災害が発生しています。

 

 化学物質による労働災害の具体的事例として、次のものが挙げられます。

 

 器具を消毒するための消毒液を作る作業において、消毒液が跳ねて、目に入り、角膜上皮びらんの症状が発生した。

 

 ドラムから原料を小分け計量する作業中、原料がこぼれて、足に付着し、薬傷が発生した。

 

 ゴミ袋から漏れた廃液が足にかかり、化学熱傷が発生した。

 

 このように、化学物質を取り扱う職場では、化学物質による労働災害が発生するリスクが高いといえます。

 

2 労災申請をする

 

 

 化学物質による労災事故にまきこまれた場合には、必ず、労災申請をしてください。

 

 化学物質による労災事故が、労災と認定されれば、労災保険から、治療費が全額支給されます。

 

 治療のために、会社を休業している期間、給料の約8割が支給されます。

 

 そのため、安心して治療に専念できます。

 

 労災事故によるケガの治療を続けていたものの、これ以上、現在の医学では、症状が改善されない時がきます。

 

 これを、症状固定といいます。

 

 症状固定時点で、残ってしまった悪しき症状で、労働能力の喪失を伴うものを、後遺障害といいます。

 

 労災保険では、1級から7級までの後遺障害の認定がされた場合には、年金が支給され、8級から14級までの後遺障害の認定がされた場合には、一時金が支給されます。

 

 後遺障害が残った場合、労災保険から、年金または一時金が支給されることで、後遺障害によって、労働能力が失われたことによる収入の減少に対する補償がなされ、今後の生活が安定します。

 

 他方、化学物質によって爆発の労災事故が発生して、不幸にも、死に至った場合、ご遺族は、労災保険の遺族補償給付を受給できます。

 

 遺族補償給付を受給できれば、2ヶ月に1回、労災保険から、年金が支給されますので、残されたご遺族の生活の安定につながります。

 

 このように、化学物質による労災事故にまきこまれた場合、今後の生活の安定のために、必ず、労災申請をしてください。

 

 労災申請をするには、①会社に手続を代行してもらうか、②ご自身で労働基準監督署へ行って手続をする、③弁護士に労災申請を依頼する、の3つの方法があります。

 

 労災の申請書に、労災事故の発生状況を正確に記載する必要があること、適切な後遺障害の認定を受ける必要があることから、労災申請の手続を、弁護士に依頼することをおすすめします。

 

3 会社に対する損害賠償請求を検討する

 

 

 労災保険からは、労災事故によって被った精神的苦痛に対する慰謝料は、支給されません。

 

 また、後遺障害による収入の減少に対応する、労災保険の障害補償給付と、労働者の死亡による収入の喪失に対応する、労災保険の遺族補償給付では、労働者の将来の収入の減少・喪失という損害が、全てまかなわれるわけではありません。

 

 このように、労災保険からは支給されない慰謝料や、労災保険からの補償では足りない、労働者の将来の収入の減少・喪失の損害について、会社に対して、損害賠償請求ができないかを検討します。

 

 すなわち、化学物質による労災事故について、会社が安全対策を怠っていた場合、会社に対して、損害賠償請求ができる可能性があります。

 

 労災事故で、会社に対して、損害賠償請求をするためには、会社に、安全配慮義務違反が認められなければなりません。

 

 安全配慮義務とは、労働者の生命・健康を危険から保護するように、会社が配慮する義務をいいます。

 

 では、どのような場合に、会社に安全配慮義務違反が認められるのでしょうか。

 

 それは、会社が、労働安全衛生法令やガイドラインに違反していた場合、安全配慮義務違反が認められます。

 

 例えば、有機溶剤を屋内作業所で使用する場合、会社は、局所排気装置を設置する義務、防毒マスク等の保護具を支給する義務、有機溶剤の濃度を測定する義務を負っています。

 

 会社がこれらの義務を怠り、労働者が有機溶剤の中毒を発症した場合、会社に、安全配慮義務違反が認められます。

 

 また、皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性または皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる化学物質とその化学物質を含有する製剤を製造し、または取り扱う業務に、労働者を従事させる場合、会社は、労働者に、保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋等の適切な保護具を着用させなければなりません。

 

 会社が、労働者に対して、適切な保護具を着用させずに、健康障害を引き起こしうる化学物質を使用させた場合、安全配慮義務違反が認められます。

 

 このように、会社が労災事故を防止するための安全対策を怠っていた場合、労働者は、会社に対して、労災保険からの補償では足りない損害について、損害賠償請求をすることができるのです。

 

 会社に対する損害賠償請求が認められ、適切な損害賠償金が支払われることで、今後の生活の安全が確保されることにつながります。

 

 ここまで、化学物質による労働災害について解説してまいりました。

 

 もし、労災事故に巻き込まれた場合には、労災申請をしていただきたいのですが、わからない場合は弁護士にご相談ください。

 

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